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司法書士 廣澤真太郎
金融機関などに「登記事項証明書を提出してください」と突然言われ、何のことだかわからない方もいらっしゃるかと思いますので、解説ページを作りました。

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登記事項証明書とは?
日本の法務局(登記所)において発行される、「登記記録(登記簿)」に記録された事項の、内容を証明した書面の事です。
別の言い方をすれば「登記記録(登記簿)」というのが原本として法務局にデータや簿冊保管されていて、そのコピーに登記官の認証文を付したものです。
不動産の登記事項証明書は、全部を記載した「全部事項証明書」、一部のみ記載した「一部(共有者)事項証明書」、所有者の未記載した「所有者事項証明書」などに分類されています。
記載内容は、会社は会社法、不動産は不動産登記法において定められています。
謄本?登記事項証明書?全部事項証明書?履歴事項全部証明書?
人によって呼び方が違いますが、どれもほとんど同じものです。
謄本とは登記事項証明書の事を指し、全部事項証明書とは登記事項証明書の一態様です。
また、履歴事項全部証明書は謄本のうち会社の謄本の事を指します。
取得できるのは誰か?
法務局(登記所)への手数料を支払えば、誰でも取得することができます。
法務局(登記所)へ支払う手数料
令和3年1月19日 (平成25年4月1日~)
| 区 分 |
手数料額 |
|
登記事項証明書(謄抄本)(※1)
|
書面請求 |
600円 |
| オンライン請求・送付 |
500円 |
| オンライン請求・窓口交付 |
480円 |
| 登記事項要約書の交付(※1)・登記簿等の閲覧 |
450円 |
※1 1通の枚数が50枚を超える場合には,その超える枚数50枚までごとに登記事項証明書及び筆界特定書の写しは100円,登記事項要約書は50円が加算されます。
※2 手数料の単位については,地図等の証明書は「1筆の土地又は1個の建物」,土地所在図の証明書は「1事件」となります。
※3 オンライン申請により,交付の請求をした証明書を電磁的記録としてオンラインにより交付する場合を言います。
※4 手数料納付の単位については,支店所在地における登記申請1件となります。
引用:法務省
取得場所
原則として全国どの法務局(登記所)に請求しても取得可能です。
※古い閉鎖事項証明書など、コンピュータ管理をしていないものを取得する場合には、不動産所在地や会社の本店所在地の管轄の法務局(登記所)窓口に行くか郵送請求する必要があります。
窓口や郵送による場合には事前に法務局(登記所)に問い合わせしておくと安心です。
取得方法
登記・供託オンラインに登録してオンライン請求して郵送又窓口受領するか、申請書と印紙を同封して郵送又は窓口で申請書を提出して取得します。取得方法によって上記の通り費用が変動します。
登記所の窓口に証明書発行請求機が設置されている場合には,これを操作することにより,交付申請書を作成できます。その場合には,交付申請書を記載しなくて構いません。
不動産の登記事項証明書等交付申請書:法務局
→書き方
会社の登記事項証明書等交付申請書:法務局
→書き方
登記事項証明書の見本
不動産の全部事項証明の見本

:法務局
土地の所在地番、地目、地積や建物の構造、床面積、酒類、マンション名などが記載されているところを「表題部」と呼び、
所有権や抵当権などその不動産の権利に関する記載がある欄を「権利部」と呼びます。
表題部は土地家屋調査士が、権利部は司法書士がその専門家となります。
登記事項証明書と登記情報の違い
登記事項証明書をどこかに提出する目的ではなく、ただ情報を知りだけでしたら、登記情報提供サービスがお勧めです。
登記情報提供サービスとは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してPDFでファイルを取得できるサービスです。
認証文や公印等は付加されませんが、代わりに「照会番号」の発行を一緒に行うことができます。
※登記事項証明書と異なり,証明文や公印等は付加されません。詳しくはこちら
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