司法書士 廣澤真太郎
戸籍収集のしかたがよくわからない方や、戸籍とはそもそも何かよくわからない方もいらっしゃると思いますので、わかりやすい解説ページを作成しました。

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戸籍とは
戸籍とは『日本国民一人一人の身分関係を登録しておいて、それを証明するもの』です。
例えば親の子供であることを証明するには戸籍が証明書になるということです。「日本国民の身分関係」なので、外国人は戸籍に記載されません。
「日本国民」とは国籍を持っているということなので、帰化した外国人は戸籍登録されますし、外国にいる日本人も戸籍登録されています。
戸籍の種類
1.現在戸籍
こちらが通常皆さんが頭に思い浮かべるであろう現在誰かが在籍している戸籍です。
2.除籍
1つ目の意味は、在籍している方が亡くなったり転籍(本籍地を別管轄に移す)するなどして誰もいなくなった戸籍のこと(例:除籍の謄本を取得する)
2つ目の意味は、戸籍からいなくなる事そのものを除籍といいます。(例:娘が結婚したので戸籍から除籍した。)
戸籍謄本等といいますが、除籍された戸籍の謄本は、正確には除籍謄本といいますから、正確には戸籍謄本ではないので等といいます。
3.改製原戸籍
戸籍の記載方法が法律や命令などで改められたときに、新たな記載方法で戸籍が書き写しされます。「改製」とは、戸籍を作り替えたという意味です。
改製する前のもともとの戸籍のことを改製原戸籍(かいせいはらこせき・かいせいげんこせき)といいます。
市役所の人によっては「はらこ」、「げんこ」と省略したりするので混乱するかもしれません。
相続で改正原戸籍の謄本を取得する理由
戸籍の改製によって書き写しをする際には、すでに亡くなった方や別の戸籍にうつって除籍されているかたが新たに作った戸籍に記載されません。
つまり、亡くなった方などとの親族関係が新しい戸籍には記載されていないため、わからないのです。
例えば、過去に亡くなった子供がいて、その子供に子供がいる場合、つまり孫がいるかどうかを証明するためには古い戸籍を見なければわかりません。
謄本・抄本とは
市役所には、上にあげた種類の戸籍がそれぞれ戸籍簿・除籍簿・改製原戸籍簿に原本保存してあります。
謄本とはその原本のコピーのことです。
抄本とはその原本の一部のコピーのことです。
公文書(市役所発行の文書)ですから証明書として利用できるわけです。
パスポート作成の際に提出したことがあるのではないでしょうか。それは戸籍謄本で「私は日本国籍の日本人です」と証明するためです。
結婚する際に提出することもありますが、それは戸籍謄本で「私たちは婚姻年齢の基準を満たしてます」と証明するためです。
謄本と全部事項証明書の違い
証明内容や効力は同じものなので、とくに考える必要はありませんが、市役所の原本保存方法の違いにより名前が異なります。
謄本とは原本が用紙で保存されている場合のコピーのことです。
全部事項証明書とは原本がPCにデータ保存されている場合のコピーのことです。
どちらもひっくるめて「謄本」と呼ぶことが多いです。
どちらも内容は同じであり、認証文が付される点で同じものです。
同じように抄本は個人事項証明書、記載事項証明書は一部事項証明書と言い替えがされますが同じものです。
戸籍の保存期間
除籍や改製原戸籍は2010年6月までは80年、一部は100年の保管とされていました。
2010年6月1日以降は150年保管されるものとされています。
戸籍の変遷
明治5年式(壬申)戸籍・明治19年式戸籍
「人民保護」を目的に戸籍法に基づいて全国民の戸籍登録が開始されました。
明治5年式、明治19年式のような初期の戸籍は、現在のように親と子といった編製単位ではなく、住所地で一緒に生活をしている戸主と家族及び同居人(附籍者)で構成されており、
当初は住民の把握が目的であり、住所登録のような性格のものだったようです。
明治5年式戸籍は筆者は見本以外実務で見たことがありません。明治19年式戸籍は廃棄されていることも多いですが、たまにお目にかかります。
明治31年式戸籍
明治31年7月16日大正3年12月31日まで作られた戸籍で、戸籍に「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」との記載があるのが特徴です。
明治31年より家制度が創設され、戸籍制度の目的は人民保護から、家に属している者の身分登録という性格のものに変化していきました。
よって、同居人(附籍者)を戸籍に記載する制度は廃止され、家制度はここから昭和22年まで続きます。
また、民法施行に伴って、世帯主としての意味しかもたなかった戸主に法的な権限が与えられました。
住所登録のような性格はまだ残っており、本籍=住所地であるため、戸籍が住所の証明にもなっていたようです。
大正4年式戸籍
大正4年1月1日から昭和22年12月31日まで作られた戸籍です。「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の記載がなくなり、様式が変わりましたが、
明治31年式戸籍と大きな違いはありません。
昭和23年式戸籍(現行戸籍)
昭和23年1月1日から作られた戸籍です。100年以上続いた家制度や戸主も廃止され、戸籍の「筆頭者」という欄が新たに設けられました。
これが現在の戸籍の記載につながります。
コンピュータ化戸籍
平成6年からつくられた戸籍です。各市区町村によって任意の実施時期に、戸籍簿の用紙保管をデータ保管にする取組が行われました。
このように見ていくと、戸籍の読み方を4種類ほど抑えておけばだいたい読み解けるということになります。
相続に必要な戸籍
被相続人(亡くなった方)
相続関係を証明するために「出生から死亡までの戸籍」が必要です。(遺言書があるなど特殊なケースを除く)
例えば出生日が大正であれば大正の戸籍までさかのぼって取得します。
相続人や受贈者
現在の戸籍を取得します。
第1順位以外の相続人
例えば、被相続人の兄弟が相続人になる場合、直系尊属(被相続人の父母や祖父母)が亡くなっている事を証明しなくてはなりませんから、父母の古い戸籍が必要になることがあります。
相続手続きと法定相続情報証明
法定相続情報証明を法務局において作成すれば、戸籍一式の代わりとして利用することができます。
複数の金融機関に手続きしたり、複数の法務局にたいして手続きする場合に便利な証明書です。
無料で発行することができますが、戸籍謄本一式を収集し、法定相続一覧図を作成して法務局に取得申請する必要があります。
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