司法書士 廣澤真太郎
この記事では、遺産分割協議が難しい場合の対応方法について記載しておきます。相続手続きがストップしてしまって進め方についてお悩みの方向けの記事です。

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相続人の一人が相続手続きに協力してくれない場合はどうすればよいか?

相続人は3名とし、兄弟の仲が悪く、二男が長男と関わりたくないという理由から遺産分割協議が進められないというケース前提にして話を進めましょう。
相続手続きでは、例外を除いて相続人全員の協力が不可欠です。
勝手に進められる手続きも中にはありますが、後々のトラブルについて考えると、安易に手続きを進めるべきではないと考えます。
対応方法は一概に言える部分ではないと前置きしておきますが、上記のケースでは、お母さんから二男に手紙や電話、連絡が取れないなら直接住所地へ行くなどして地道に協力を求め、
それでも埒が明かないのであれば最終的には家庭裁判所において遺産分割調停を行っていくことになるでしょう。調停手続は弁護士に依頼をするか、司法書士が申立をサポートする事も可能です。
重要なのは、相続人が協力しない理由

お話したとおり、相続人の一人が協力してくれない場合でもどうにかして協力してもらわないと、家族の問題に裁判所を介する事になってしまいます。
相続人が協力しない理由によって、対応策も変わってきますので、「なぜ協力してくれないのか?」については本人を訪ねてみるほかないでしょう。
Q 上記のケースで、兄への不信感などがあり協力してくれない
A 相続手続きに協力してくれないと、自分にとっても不利益になることを、根気よくお母さんから説明し理解してもらいましょう。
Q 一度騙されて手紙や電話を警戒していて連絡がとれない
A 現地に直接言って話をするのが良いでしょう。
Q 認知症になっている
A 遺産分割協議を行うため、成年後見人の申立が必要です。ただし、相続手続きをするためだけに成年後見申立をするのは現実的でない事も多いので、お亡くなりになるまで手続きをストップする事もあります。
Q 高齢で動けないから印鑑証明書をとれない
A 印鑑カードを預かってあげて、本人の前で遺産分割協議書の内容を読み上げ、内容に承諾してもらえたら、代わりに押印してあげるという方法が考えられます。
Q 住所がわからない
A 相続人であれば、その相続人の住民票や戸籍の附票を取得可能です。住民票上の住所も移してない場合は住所はわからなくても、居所は突き止めなくてはなりません。調停を弁護士に依頼し、弁護士会照会を頼んだり、探偵に頼んだりすることになるでしょう。
Q すでに相続放棄申述を家庭裁判所で行っている
A この場合は二男の協力は不要です。相続人であれば家庭裁判所において、相続放棄申述受理証明書を取得することができますので、手続きではその証明書を利用します。
そもそも、相続人全員の協力は必要か?
相続手続きでは、相続人全員の協力が必要不可欠だとお伝えしましたが、例外的にその必要がないケースもあります。
お亡くなりになったお父さんが、二男以外の人に対し遺産を相続させる内容の公正証書遺言を残していたようなケースです。
例えば、「長男に全ての財産を相続させる」という内容の公正証書遺言が見つかった場合、 相続手続きは長男だけで進めることができます。
このように、自分の相続人である兄弟の仲が悪いということがわかっている場合には、遺言が後で役立つことがあります。
ただし、無効な遺言であれば意味がなくなってしまうので、このような繊細な理由で遺言作成を検討されている方は一度司法書士にご相談ください。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
遺言のない相続手続きでは、相続人全員の協力が不可欠になります。
協力してくれない理由によっては、本人にとってもデメリットがあることを根気強く伝えていく必要があると思います。
また、何らかの理由で連絡がとれない場合でも、どうにかしてその相続人の居所は突き止めなければなりませんから、
日頃から親族の行方や連絡先を把握しておくことで、後々の苦労を防止できるでしょう。
以上、相続手続きについてお悩みの方の参考になれば幸いです。
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