仲介なしで不動産売買は可能なのか?リスクは?費用はどれくらいかかる?

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

こちらの記事は、仲介なしで不動産売買をお考えの方向けの記事です。

 

不動産売買の新たな選択肢!司法書士が売買契約から登記まで完全サポート! 

こんな方におすすめの記事です

  • 仲介手数料を節約したい方
  • 不動産売買の手続きに不安がある方
  • 安全かつスムーズに不動産売買をしたい方
  • 信頼できる専門家に依頼したい方

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仲介なしでの不動産売買に需要がある理由

不動産の売買は、人生における大きな取引の一つです。

しかし、一般的な不動産売買では、売主と買主は不動産仲介業者を通して取引を行います。しかし、この場合、売買価格に応じて、高額な仲介手数料が発生します。

 

そこで、新たな選択肢として、売主・買主が既に決まっていて、「取引を仲介してもらう必要性が感じられず、手数料を節約したい」といったお客様の声にお応えするために、司法書士が売買契約から登記までを完全サポートするサービスをご提案します。

 

 

仲介手数料

売主・買主ともにそれぞれ売却代金の3%+6万円の支払いが必要になります。

不動産売買では、売主と買主がそれぞれ依頼した仲介会社に対して次の仲介手数料を支払います。

 

売買代金(消費税除く) 仲介手数料の上限
400万円を超える場合 (売買代金〔消費税除く〕×3%+6万円)+消費税
200万円を超え、400万円以下の場合 (売買代金〔消費税除く〕×4%+2万円)+消費税
200万円以下の場合 (売買代金〔消費税除く〕×5%)+消費税

 

 

仲介なしの売買のデメリットと対策

上記のとおり、高額なので、仲介手数料を節約したいというお気持ちはすごくわかりますが、仲介業者なしで不動産を売却したい場合、次のようなデメリットがあります。

よって、これらのデメリットをいかにカバーして売買を行うのか?というのが、仲介なしの売買の要確認ポイントになります。

 

仲介なしの取引のデメリット

 融資(住宅ローン)が受けられない

 適切な売買代金がわからず、交渉もしてもらえない

 売買の後の訴訟トラブルの可能性大(重要事項説明が受けられない・物件調査が行われない) 

④ 売却までの段取りがスムーズではない

 トラブルの対応や、責任は当事者で負う必要がある

⑥ 税金についての説明が受けられない

 

以上から、まずは、次の要件に該当する状況であれば、仲介なしで売買を進めることも考えられるということになります。

 

デメリットの対策

 現金で購入する

 インターネットなどで直近の取引価格を調査済み又は査定依頼済み

 必要な契約書等は自分で準備又は当事務所に依頼する 

 段取りは自分で調べて考える又は当事務所に依頼する

 トラブルの可能性は低いことが見込め、自己責任であることが許容できる

⑥ 税金について自分で調べておく又は当事務所に税理士の紹介を依頼する

以上から、現金購入であることと、ある程度、売却金額の目安がわかっており、当事者の関係性が良好であるなど、トラブルの可能性が低いことが見込めるのであれば、当事務所が難しいところをサポートすることで、次のような流れでの、ご案内が可能になります!

1 売買日までの段取りをご提案

2 売買契約書、登記必要書類等の作成
※現地調査、役所調査、物件調査、「重要事項説明書」の作成等をご希望の場合は、外注いたします。
※査定は要相談

3 売買代金の送金と同時に、不動産売買に基づく不動産登記申請 

4 完了後、権利書等をお渡し

上記に加え、必要に応じて、税理士や土地家屋調査士を紹介&連携可能!

融資を受けたい場合など、通常どおり、仲介事業者をご紹介することも可能!

 

登記費用

当事務所の報酬税抜 8~30万円 + 実費

cf 仲介手数料との比較

売却代金が400万円を超えると、売却代金×3%+6万円

(例)売却代金が3000万円なら、96万円 

買主・売主の合計 192万円-上限30万円=差額 162万円(税抜)

 

 

不動産売買の際の税金の確認

不動産売買の際には、様々な税金に注意が必要です。税金のことは、必ず事前に調べておきましょう。

 

印紙税…売買契約書に貼付する印紙。司法書士から案内があります。

登録免許税…不動産の登記申請の際に発生する税金。司法書士から案内があります。

固定資産税、都市計画税…日割りで清算する場合は、事前に取り決めが必要です。

不動産取得税…不動産の取得者に課税される。売買の後、数か月後に納税用の資料が買主に届きます。

譲渡所得税(所得・住民・復興)…売主に譲渡所得が発生する場合に課税されます。控除を利用する際も、確定申告が必要。

税金以外に注意するもの…マンションの修繕積立金・管理費用なども清算する場合は事前に取り決めと管理組合に連絡が必要です。

 

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