遺言書の作成を司法書士に依頼するメリット

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

この記事では、遺言書の作成をする際、司法書士に依頼して作成するというのは有効な手段の一つですが、

実際に司法書士にその作成を依頼することによってどんなメリットがあるかについて解説します。

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遺言書の作成を司法書士に依頼するメリット

法的トラブルの予防

遺言書作成は弁護士、司法書士、税理士などに依頼することが可能ですが、これら士業にはそれぞれ得意分野があります。

弁護士はトラブル対応、税理士は相続税対策、司法書士は不動産の相続やトラブルの予防などですね。

 

実際にトラブルが発生した場合にそのまま対応ができるという点で、弁護士にご依頼いただく方もいるかと思いますが、費用が高いという声をよく聞きますので、

特別の事情がなければ、司法書士にご依頼される方が多いと思います。

 

遺言の内容の有効性、正確性の担保

自分一人で考えるのではなく、司法書士に内容の細かい部分を調整してもらうことで、法的に有効な遺言書を作成することができます。

実際に、対象不動産を間違えていたケースや、書き方を間違えていたため遺言書を無視して手続きしたケースなど様々なものがありますね。

 

上記ケースで相続人に行方不明の方や認知症の方などがいれば、手続きをストップするところでした。有効ではない遺言書はメモ書きと変わりませんので注意が必要です。

遺言がどんなときに無効になるかについては、こちらの記事をご覧ください。

 

遺産の正確な調査

意外かもしれませんが、ご自身で把握している不動産や、財産の特定情報が間違っているということがよくあります。

そして、遺言書に間違った記載をしてしまうと、その部分の記載は無効になります。

こういったミスを防止することができます。

 

選択すべき遺言書の種類を決定

遺言書には様々な種類があります。

「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」「危急時遺言」などですね。

当事務所では、公正証書遺言を推奨しておりますが、危急時遺言に対応した実績もあります。

 

証人の迅速な手配

公正証書遺言等を作成する際の証人は、受遺者や直系血族、それらの配偶者となることが禁止されています。

無関係の第三者を手配するのは、それぞれの仕事の都合などで難しいことがありますが、ご依頼になった場合は、証人手配について心配をしなくて済みます。

 

出張対応

自宅や施設から動けない方でも、対応可能です。

当事務所では、ご本人からの聞き取りによって文案を作成して提案、その後、公正証書の作成という方法を何度も行っています。

 

相続手続までまとめて依頼できる

遺言書がある場合、その遺言書を利用して相続手続きを行うことになります。

 

財産に不動産が含まれる場合には相続登記もその手続きに含まれますから、あらかじめ手続きをまとめて司法書士に依頼しておくことで、スムーズに手続きを進行することが可能になります。

当事務所では、相続税の申告が必要な場合には、税理士を無料でご紹介することも可能です。

 

 

遺言書作成を専門家に依頼した場合の費用感

こちらの記事をご覧ください。

 

 

依頼先ごとの簡単な違い

金融機関

ブランド力があり、普段かかわらない士業よりも安心(?)して依頼できる。

ただし、専門家ではないため、その後のビジネスに偏った遺言内容を提案されるなど、費用が高額になる可能性が高い。

解約料や保管料で揉めているなど、様々なトラブルの話を聞きます。

 

弁護士

トラブル対応、相続手続き等、オールマイティな対応が可能。法律のプロフェッショナル。

ただし、費用が高額です。

 

司法書士

作成後の遺言による相続手続や、不動産登記に対応可能。法律事務の専門家。

一般的な依頼先です。ただし、節税アドバイスなどは不可。

 

税理士

作成時の相続税の予測や、その後の申告まで対応可能で、節税も考慮して作成できる。税金の専門家。

ただし、法的なアドバイスは不可。

 

行政書士

事実関係に関する書類作成の専門家。

ただし、相続手続の場面では得意分野がないので強みを発揮できない。

 

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