【知らないと損する】相続登記義務化をあらためて、ポイント解説

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されることになりました。

 

これにより、相続人は相続が発生した日から一定の期間内に登記を行わなければならなくなります。

この義務化の背景や、相続登記を怠った場合の罰則、そして今後の不動産相続における影響について、この記事では、細かい論点は割愛して、ポイントだけを解説します。

相続登記義務化の背景

不動産の相続登記が長期間行われないケースが多く、その結果として、土地や建物の所有者が不明のままとなっている事例が増えています。これにより、不動産の取引や管理に支障をきたすことがありました。そこで、相続登記を義務化することで、所有者不明土地の解消や不動産の適切な管理が期待されています。

相続登記義務化の概要まとめ

義務化の内容

相続が発生した場合、相続人は相続開始を知ってから3年以内(令和6年4月1日より前に開始した相続は、令和9年4月1日まで)に登記を行う必要があります。登記を怠った場合、罰則が科せられることとなります。

※3年以内に法定相続登記を行っている場合は、遺産分割協議を行ってから、さらに3年以内に登記義務が発生

 

登記を怠った場合の罰則

相続登記を義務化したことにより、登記をしない場合は10万円以下の過料が科せられます。

ただし、過料は軽微な違反に対して適用されるため、執行されるのは主に相続登記を完全に放置した場合です。

 

相続登記の申請方法

相続登記は、法務局で手続きを行います。必要な書類(相続関係説明図、戸籍謄本、遺言書など)を準備し、申請します。

登記手続は司法書士の独占業務です。お近くの司法書士にご相談ください。

 

相続登記義務化に対する懸念

1. 費用と手間

相続登記には費用(登録免許税など)がかかり、手続きには時間もかかります。これが相続人にとって負担となることが予想されます。

2. 相続人の特定の難しさ

相続人が複数いる場合や、所在不明の相続人がいる場合、登記手続きが難航することがあります。これに対応するためには、法的な支援が求められる場合もあります。

 

遺言の活用

相続登記義務化により、相続開始から3年以内に不動産の名義変更が必要であるとしても、

相続人間の話し合いが難航し、そもそも遺産分割協議が行えず、かつ、法定相続登記も権利書発行の関係で字事情行えないため、あらかじめ義務違反となることが予見されるケースもあるでしょう。

 

このようなケースでは、当事務所のお客様にお配りしている「遺言書の活用事例」レジュメを参考にしながら、遺言書の活用を検討されることを推奨いたします。

まとめ

相続登記義務化は、不動産の所有者が不明なままとなる問題を解消するための重要な措置です。

相続登記を遅延させないよう、相続が発生したら迅速に登記手続きを行うことが求められます。

不安や疑問があれば、専門家である司法書士に相談することが、最も安心できる方法です。

まずは、一度、当事務所に気軽にご相談ください。

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