自動車の相続についてわかりやすく解説

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

この記事は、相続財産に自動車が含まれる方向けの記事です。

相続財産に自動車が含まれる場合に、どうすればよいのか調べても、ごちゃごちゃしていて答えにたどりつかず、イライラされてませんか?

この記事をご覧いただければ、あなたが次に何をすべきかがわかります。

 

 

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車の相続手続きの流れとやることについて

 

大まかな全体の流れ

① 車の所有者を確認

② 相続人から名義人となる人を決める

③ 名義変更する 

④ 廃車・売却・引継ぎのうちどうするかを決める 

⑤ 手続きする

 

1.まずは所有者確認

 

故人が乗っていた自動車がそもそも、故人のものなのかどうかを確認しましょう。

具体的には、車検証を確認します。車検証は車の中に備え付けされているはずですから、車の中を探してみましょう。

 

 

所有者がディーラ―になっている場合はローン支払い中で故人の相続財産ではないという事を意味していますから、ディーラーに連絡してみて下さい。

通常はローンを相続財産から一括支払いするか、再度相続人の誰かがローンを組みなおして、その後に名義変更を行うということになると思います。

連絡した際にその後の流れを案内してもらえるはずです。

 

所有者が故人なら次の解説に進んでください。

 

2.相続人のうち誰が名義人となるかを決める

 

持ち主が亡くなると、車は相続人皆さんの持ち合い状態(共有)になりますが、誰が引き継ぐのかを自分達で決めることができます。

引き継ぐ人が決まっている場合はその方が次の手続きを行います。

 

 

廃車にしたい場合などで、価値のある車の場合や売却予定の場合を除いては、相続人のうち1名が引き継ぐことにしておくのが良いでしょう。

後で全員で陸運局での手続きが必要になるなど煩雑だからです。

 

3.手続きの必要物をある程度用意しておく

必要物の例

・車庫証明(管轄の警察で発行から1ヶ月以内のもの)

・車検証

・自賠責保険証明書又は損害賠償責任共済証明書

・自動車税納税証明書、自動車税申告書、リサイクル券など

その他

・遺産分割協議書(相続人全員で実印押印):国土交通省ひな形 ※軽自動車等の場合不要

・あれば遺言書 ※軽自動車等の場合不要

・相続を証する書面 (不動産の相続登記を当事務所にご依頼いただいている場合には、お返しした黒ファイルの書類一式。)

※軽自動車の場合行政区によって要否の取り扱いが異なるようですが、通常は不要

・手続きする方の住民票、印鑑証明書、実印

 

 

4.陸運局又自動車検査登録事務所(軽自動車は軽自動車検査協会)で名義変更をする

普通車など登録している自動車は、不動産と同じように、相続登記ならぬ相続登録をすることになります。

 

廃車(処分)するにも売却するにも、いずれにせよ事前に陸運局等での名義変更手続きが必要だということです。名義変更しないと手続きが先に進みません。

(軽自動車等登録してない車は、窓口が軽自動車検査協会になり、名義変更手続きが多少簡単になります。)

 

自動車の相続登録は放っておくと後で事故をしたときなどに相続人全員に責任があるなど、大変なので気づいた時点で手続きをすすめておくことをお勧めします。

 

具体的には必要物を用意して陸運局などに足を運び、案内のとおりに手続きをすれば完了です。

申請書の作成が難しければ周辺に行政書士事務所があるはずなので、数千円支払えば書類を作成してくれます。

 

必要物

例を挙げておきます。実際には陸運局などに問い合わせしてから準備するのが好ましいと思います。

その際、廃車を検討している場合は後の手続きについても案内してくれますから、その旨を伝えて判断を仰ぎましょう。

戸籍謄本等一式の準備、遺産分割協議書の準備は司法書士にお願いするという方法もあります

 

(例)普通自動車かつ相続人が複数いる場合で、1名を名義人(使用者)と定めた場合

・車検証

・車庫証明

・遺産分割協議書

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、除住民票

・相続人全員の現在の戸籍謄本

・相続人の印鑑証明書

・名義変更する方の住民票

・手数料納付書 ※運輸局で取得

 

管轄の検索はこちら(軽自動車の管轄の検索はこちら)

国土交通省こちら

 

5.具体的な処分方法を選択する

ひとまず名義変更が終わったら、次にその車をどうするのかを検討します。

一般的なパターンとしては、次の3つから選択します。

✅ 売る

✅ 引き続き乗る

✅ 廃車(処分)

 

売りたい場合

中古車販売ディーラー等に連絡し、案内された必要物を渡せばあとは案内してくれるはずです。

不動産売買で不動産仲介を探すのと同じですね。

 

引き続き乗りたい

引き続き乗る場合は、任意保険、自賠責保険の手続きを忘れずに行います。

 

廃車(処分)したい場合

売却もできない車で価値もないのなら、最終的には廃車を選択することになると思います。

次の選択肢から手続きを選択することになるでしょう。

✅ 廃車専門業者に依頼する

✅ 廃車買取業者に依頼する 

✅ 自分で廃車手続きを行う(一時抹消とするか、永久抹消とするかを選択する)

 

用語解説

一時抹消…いつか車に再度乗るかもしれない場合の手続き。一時抹消すると公道が走ることができなくなるが、再度登録しなおせば再使用できるようになる。

永久抹消…車を解体してから、登録を抹消する手続き。つまり解体して処分するならこの手続き。業者に車を引き取ってもらい、後日運輸局で抹消の手続きを行う。

 

自分で廃車手続きする場合の流れ

 

永久抹消のおおまかな流れ

① 解体業者に解体依頼

② 必要物を持参し運輸局等で永久抹消登録手続・ナンバーの返却(軽自動車は軽自動車検査協会で解体返納手続)

③ 税金の還付手続(自動車税・自動車取得税申告書の提出) ※不要な場合あり

※解体業者からもらう書類は要保管

手続きで必要な解体通知や移動保管番号(車検証と一緒に保管しているはず)を紛失した方は、こちらのページから検索して探します。

 

一時抹消のおおまかな流れ

① 必要物を持参し運輸局等で一時抹消登録手続・ナンバーの返却(軽自動車は軽自動車検査協会で解体返納手続)

② 税金の還付手続(自動車税・自動車取得税申告書の提出)※不要な場合あり

③ 登録識別情報通知がもらえるので大切に保管する

 

抹消登録の必要物

必要物は永久抹消と一時抹消の場合で異なりますから、事前に問い合わせておくか、運輸局ホームページで確認しておくことをおすすめします。

管轄の検索はこちら(軽自動車の管轄の検索はこちら)

国土交通省こちら

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

不動産と同じように、車もまずは相続人に名義変更をしてからその後の手続きをする点で同じですね。

 

車の名義を変更をせずに故人の車に乗り続けてしまうと、事故をしたときに相続人全員で責任を負うことになってしまいますし、

後々処分時に手続きが大変ということになってしまいますから、気づいた時点で名義変更手続きは行っておくことをおすすめします。

以上、車の相続手続きでお悩みの方の参考になれば幸いです。

 

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