この記事では、自分で書く遺言書(自筆証書遺言)について、書き方やひな形を記載しています。ご自由にご覧ください。
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自筆証書遺言とは?
とりあえず、民法の根拠条文をまずは確認してみましょう。
(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
上記の自筆証書遺言が、いわゆる自分でボールペンで書く遺言書のことです。
書き方がしっかりと法律で決められているので、その内容を守って記載していく必要があります。
メリット
・手軽に作成ができ、かつコストが生前にはかからない(死後には検認が必要なので、多少費用がかかる)
・第三者を交えずに一人で作成することができる
デメリット
・書き方を間違えると無効になり、登記や預金解約時に手続利用できないことがある
・内容について、司法書士や弁護士に確認しておかないと、思わぬトラブルが相続時に発生することがある
・相続時に見つけられない場合や、書き換えられたり、隠されたりする恐れがある
自筆証書遺言の要件と書き方、ひな形
自筆証書遺言の保管制度が始まりましたので、ひな形は法務局が公開しています。
法務省:自筆証書遺言の様式(ひな形
具体的には、以下の点に気を付けて書く必要があります。
・日付、氏名、生年月日、財産などの特定事項をキチンと書き、間違えないこと
・署名押印を忘れないこと
・手書きではない部分の署名押印を忘れないこと
・訂正方法を守ること
・遺留分の侵害に気を付けること
・不動産が含まれる場合は、必ず司法書士に内容を確認すること
作成までの流れ
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1財産の洗い出し
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2誰に、何を相続させるのかを決める
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3遺言に何を書くのかを決める
(例)相続分の指定、相続人の廃除、寄付、遺産分割協議の禁止、子供の認知、遺言執行者の選任、付言事項
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4内容を専門家に確認してもらう
最近では、遺言作成キットなども販売されていますが、内容は必ず司法書士、弁護士に確認してもらいましょう。
遺言作成は必要なのか?不要なのか?
必ず遺言作成すべき場合もありますが、そうでないケースもあります。
よろしければ、下記チャートをご活用ください。
- Q1
- 子なし夫婦(養子含む)に該当しますか?
※はい・いいえをクリックすることで遺言作成の必要性、推奨度を簡単に診断可能です
遺言作成を司法書士、弁護士にサポートしてもらうメリット?
メリットはいろいろありますが、主なものは次の通りです。
・遺言が無効になることを防止できる
・登記に使える遺言書を作成できる
・不動産の承継漏れを防止できる
・遺言執行者や遺留分などについて詳しいアドバイスが聞ける
・その後の相続手続きも任せられる
・公正証書遺言の場合、段取りや証人手配まで任せられる
まとめ
遺言は作成しなくてもよい場合や、必ず作成しなければならない場合がありますが、作成したとしても内容によっては無効になることがあります。
無効になってしまった場合、手続き利用できないだけでなく、内容がもとでトラブルに発展した事例もありますから、自筆証書遺言作成後は一度専門家に見てもらうか、公正証書遺言で作成をしましょう。
以上、参考になれば幸いです。
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