日本司法書士連合会「司法書士に聞いてみよう!」第3話

 

申立書類作成サポート、添付書類を代行取得いたします!

 

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このようなことでお悩みですか?

✅ 親族の後見申立てを検討しているが、仕事で時間がとれない

✅ 認知症の親が悪徳商法被害にあわないか心配

✅ 兄弟が親のお金を使っている疑いがある 

✅ 子供に知的障がいがあり、自分が亡くなった後のことが心配

 

 

慣れない裁判所への提出書類の作成は、添付書類収集を含め、当事務所が全面的にサポートいたします!      

 

 

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症・アルツハイマー・知的障がいなどにより、判断能力が不十分な方々の財産と権利を守るための制度です。  

 

具体的な成年後見人の職務は介護や身の回りの世話等をするのではなく、そのような介護サービスを受けるための契約を結ぶことや支払いの管理をすることなどの、法律行為(契約など)を代わりにすることによって、ご本人の身上監護を行うことが職務となります。  

 

詳しくはこちら オアシス司法書士・行政書士事務所:成年後見制度とは?    

 

 

成年後見制度の専門家とは?どこに相談に行けばいいですか?

成年後見制度については、ぜひお近くの司法書士にお尋ねください。

 

下記資料をご覧いただくと分かるように、親族以外の第三者後見人の中では、司法書士が一番多く成年後見人に就任しています。

つまり、司法書士が最も成年後見制度の実務については、精通しているということです。 

 

また、成年後見制度の推進・普及を目的として設立された「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」は、全国の司法書士有志が会員となって活動を行っており、当事務所の司法書士もリーガルサポートの会員です。

 

     

 

ご依頼者様の声

※お客様アンケートのうち、掲載許可をいただいたものを一部抜粋して記載しております。写真はイメージです。

50代 男性 登記手続きの代理 評価: 費用も明瞭で安心してお任せできました。 また、関係手続きについてもアドバイスいただき、費用サービスで対応して頂き感謝しております。

50代 男性 登記手続きの代理 評価: とても迅速に処理していただけたところが良かったです。また、安心の料金提示でした。

 

60代 女性 登記手続きの代理 評価: 迅速に対応していただき、事務処理後の税務関係(※申告の必要性)までアドバイスをいただいてとても助かりました。      

 

 

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    成年後見申立サポートについてもっと知りたい方へ

    業務内容

    1.面談時に詳しいご事情を伺います
    2.成年後見制度説明や今後の方針決定についてアドバイス
    ※ 本当に制度利用が必要なのか?も含めてご提案致します
    3.診断書等、ご準備いただきたいものをご案内します
    4.必要な書類の作成、書類収集、ご案内
    5.ご本人との面会
    6.裁判所へ書類提出 

     

     

    報酬・費用

    最低報酬額 (税抜)10万円~

    業務 報酬 実費
    成年後見、保佐、補助申立サポート 100,000円~150,000円(税込110,000円~165,000円) 1~2万円 ※医師による鑑定が必要な場合は5~10万円
    審判前の保全処分 30,000円~50,000円 困難度や対応方法により変動
    ご相談のみの場合 ※相談料1時間毎 10,000円  

    ※上記のほか裁判所手数料、法務局手数料、戸籍謄本等の取得費用、郵送料、交通費等の実費をご請求します。  

     

    案件により報酬費用は変動しますので、まずは事前見積りをご依頼ください。

     

    【24時間受付】お問合せフォームはこちら

     

    当事務所の特徴

     


    ご依頼になるとわかる 安心のスピード感!

    関東圏に出張事前見積り 驚きのフットワーク!

    お問合せフォームから 24時間受付可能!

    明瞭で適切な 納得のコスト感!

    効率的でらくらく スムーズな手続き進行!

    身近な専門家として 親切かつ誠実なご対応!

     

     

    よくある質問

    申立ての取り下げはできますか?

    裁判所の許可がなければ申立てを取り下げることができません。

     

    例えば、決定した後見人に不満があるといった場合でも、本人の利益に配慮して原則として許可されないと考えられます。  

     

    成年後見人の役割はどういったものですか?

    本人の意思を尊重し、心身状態や生活状況を総合的に考慮して配慮しつつ、大きく分けて次の2つのことを行います。

    1.財産の管理

    2.本人の生活上必要な契約を締結する事 (介護、医療サービス等)

     

    よくある誤解ですが、本人の介護や身の回りの世話などをすることはありません。それらは必要に応じて事業者と契約して、行ってもらうという事です。  

     

    親族を後見人とすることはできますか?

    候補者として申立てすることはできますが、裁判所の判断次第です。監督人の選任や、後見支援信託の利用が条件となることが多いでしょう。

     

    もっと知りたい方はこちら 裁判所HP:よくある質問  

     

     

     

     

     

     

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    ご依頼前に事前相談・見積もりを致します。

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