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※現在、養育費・面会交流のご相談は神奈川司法書士会でも30分無料相談を実施しています。
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養育費とは何か?

未成熟な子どもが経済的、社会的に自立するまでの間に要する子どもの生活費の事です。
未成熟な子ども(大学卒業する頃まで)を育てている一方の親が、もう一方の親に対して監護養育費用の分担を請求することができます。
これとは別に、未成熟な子ども自ら、親に対して社会生活を維持するための費用を請求することも可能です。この場合に請求する費用は「扶養料」といいます。
法律上に文言はでてきませんが、どちらも請求できることとされてる点は変わりません。
※婚姻中に別居している場合の「養育費」は夫婦の扶養義務から発生する「婚姻費用」に包含されますので、この記事の記載は基本的に離婚後や両親が婚姻していない場合の「養育費」についての解説となります。
なぜ、離婚後数年しても養育費、扶養料を請求できるのか?
養育費の支払義務は、結婚しているのであれば別居していても、また、離婚していたとしても消滅しないからです。
親である以上、養育費・扶養料の負担義務は発生するものとされているのですね。
ただし、子が未成熟な子でなくなると請求できなくなりますので、現時点で合意や調停などを行っていないのであれば、子が未成熟なうちに相手親に請求する必要がありますので注意が必要です。
なお、この養育費・扶養料の支払義務は、「生活保持義務」とされています。
生活保持義務とは?
この生活を自分の生活と同一程度の水準のものに維持させる義務。子を監護、養育していない一方の親が例え低収入で生活が苦しい状態にあったとしても、
「米粒一粒さえも分け合わなければならない」と例えられるほどに厳しい支払義務です。(生活保護受給者などは除きます。)
基本的に親には養育費の支払義務があるということであり、たとえ自己破産したとしても免責されることはありません。
根拠は次の条文です。
・婚姻中の根拠
民法 第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法 第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
※婚姻中は760条に養育費が包含されている。
・離婚後又婚姻していない場合の根拠
民法 第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
民法 第877条 直系血族(親子、祖父母と孫など縦の関係)及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
※766条が養育費分担の根拠となる。扶養料は877条が根拠となる。
過去の養育費も請求できるのか?
事案に応じた判断となり、裁判所でも立場が割れています。(宮崎家審平4・9・1家月45・8・53)(東京地判平17・2・25判夕1232・299)
「請求した時点」を支払いの始期(つまり、過去のものは不可)として養育費を請求できるとする立場がありますから、請求するならなるべく早く話し合いを持ちかけるのが良いでしょう。
どんなものが養育費に含まれるのか?
衣食住、教育費、医療費など様々なものが考えられますが、どの費用も一概に費用に含まれるかどうかの判断はできません。
話し合いの中で、納得できるところで合意していくことになるでしょう。
話し合いが難しければ、裁判所に間をとりもってもらうという事になります。
離婚時に養育費・扶養料を請求しないという合意をした場合でも請求できるのか?
養育費について
離婚時に、夫婦間で養育費は支払いを行わないという合意を行った場合でも、後日、請求できることがあります。
離婚協議は契約の一種ですから、夫婦間においてこの合意は原則として有効です。ただし、子どもの利益を害すると裁判所に判断された場合にはこの合意自体が無効になることがあります。
扶養料について
扶養を受ける権利は、子ども本人の権利(一身専属権といいます)なので、親が勝手に放棄することはできません。
よって、離婚時に親同士で養育費を支払わない約束をしていても、子は親に対して「扶養料」を請求する事ができます。
実質は養育費の増額請求の話し合いの様相となるでしょう。
養育費を請求できない場合
1 子が未成熟な子ではない場合
2 養育費請求権が時効消滅している場合
3 原則として過去の養育費
誰から養育費・扶養料を請求できるのか?
養育費については、未成熟な子ども(大学卒業する頃まで)を育てている一方の親が、もう一方の親に対して監護、養育費用の分担を請求することができます。
扶養料については、子からもう一方の親に対して生活費の請求をすることができます。
どれくらいの人が養育費を貰っているのか?

厚生労働省のこちらのページに詳しい統計(平成28年度)がのっています。
一部抜粋してみましょう。
離婚時に養育費の取り決めをしている人の割合
母子世帯の母 42.9 %(前回調査 37.7 %)
父子世帯の父 20.8 %(前回調査 17.5 %)
養育費を取り決めしなかった最大の理由 「相手と関わりたくない」・「相手に支払う能力がないと思った」
離婚後に養育費をもらっている人の状況
離婚した父親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が 24.3 %(前回調査 19.7 %)「もらったことがある」が15.5 %(前回調査 15.8 %)
離婚した母親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が 3.2 %(前回調査 4.2%)「もらったことがある」が 4.9 %(前回調査 2.9 %)
養育費を現在も受けている又は受けたことがある世帯のうち額が決まっている世帯の平均月額は、母子世帯では 43,707 円、父子世帯では 32,550 円。
引用:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果:厚生労働省PDF
養育費受給についてまとめ
・離婚時に養育費の取り決めを行う人は増加傾向
・相手と関わりたくなかったり、相手にお金がないという理由で離婚時の取り決めを行わない場合が過半数を占める
・養育費の継続的な支払いは期待できない
司法書士という立場からは、離婚前後で養育費を取り決めを行い、公正証書で合意書を作成しておくことを強く推奨します。
そうすることで相手親と再度の接点を持つことは少なくなりますし、なにより、養育費の支払いが行われなくなることが統計上明らかだからです。
養育費はいくら請求できるのか?
一般的には裁判所が作成した「算定表」をもとに算出します。
裁判所のページをご覧ください。平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
養育費の計算方法についてはこちらの説明書をご覧ください。養育費・婚姻費用算定表についてPDF
なお、日本弁護士連合会が平成28年度末に養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言を公表していますので、そちらも合わせてご覧ください。
算定表により算出した金額はあくまで話し合いをするうえでの目安となりますので、この金額よりも低くても高くてもそれは問題ありません。
具体的な養育費請求の手順と流れ
1.協議
文字どおり話し合いをし、合意がとれればその内容で合意書を作成し、支払いを開始してもらいます。
上記の統計のとおり、支払いが継続的におこなわれることはほとんど期待できませんので、必ず話し合いが整ったタイミングで、公証役場で公正証書を作成しましょう。
最低でも次の3つは離婚前後で取り決めしておきましょう。
① 支払金額 例)毎月 〇〇万円 ※一括払いにすると贈与税の対象になります。
② 支払方法 例)~の口座に振り込みにより行う
③ 支払期限 例)子が大学を卒業するまで
2.調停・審判
話し合いが難しい場合に、裁判所に当事者の間に入ってもらって話し合いを進める制度です。
調停を行う場合は相手方と裁判所で鉢合わせることを防止する意味でも、弁護士に代理を依頼するケースが多いでしょう。
監護親からもう一方の親へ調停申立を行う場合→ 養育費請求調停
子から非監護親へ調停申立を行う場合→ 扶養請求調停
調停が成立しない場合は、自動的に審判に移行します。
まとめ

養育費についてまとめてきましたが、いかがでしたでしょうか。
養育費の取り決めをする夫婦は増加傾向にあるものの、養育費の継続的な支払いほとんど行われていないという実体が見えてきましたね。
離婚後に、精神的にも負荷が大きい調停手続きを選択するよりは、やはり、離婚前後で話し合いができるときにしておき、あらかじめ公正証書で合意書を作成しておくことを強く推奨します。
公正証書を作成しておけば、調停手続きを経ることなく、支払いが滞ったときに強制執行を行うことができるからです。
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