司法書士 廣澤真太郎
専門ではないですが、勉強はしておかなければなりませんから、令和6年1月1日以降の贈与に関する税制改正について、
備忘録としてまとめておきます。ご自由にご覧下さい。

資産課税の見直し
詳しくはこちら 令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)
相続時精算課税制度について
・現行の暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設
・相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に相続時にその課税価格を再計算する見直しを行う
そもそも相続時精算課税制度とは?
次世代への早期の資産移転及びその有効活用を通じた経済社会の活性化の観点から、平成15年度に導入された暦年課税との選択制の制度で、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母が、贈与をした年の1月1日において18歳以上の子又は孫に対して贈与したときの制度です。
暦年課税
暦年で受け取った金額が控除を超える際には、毎年申告を行う。贈与税として課税
相続時精算課税制度(現行)
累計2500万円までの贈与は、相続税の課税対象財産として扱う。必要な場合は、申告を行う。相続税として課税
暦年課税について
・贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長
・延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しない見直しを行います。
※上記見直しは、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
・節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を3年延長
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
・節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を2年
現行制度との比較表
イメージ図:財務省 令和5年2月
|
現行 |
改正 |
相続時精算課税制度 |
・贈与時に、軽減・簡素化された贈与税を納付(累積贈与額2,500万円までは非課税、2,500万円を超えた部分に一律20%課税)
・暦年課税のような毎年110万円の基礎控除はなし
・財産の評価は、贈与時点での時価評価
・相続時には、累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済みの贈与税は税額控除・還付)。 |
・毎年、110万円まで課税しない(暦年課税の基礎控除とは別途措置)
・土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は相続時に再計算 |
暦年課税 |
・暦年ごとに贈与額に対し累進税率を適用。基礎控除110万円。
・相続時には、死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済みの贈与税は税額控除)。 |
・相続時の加算期間を7年間に延長
・延長4年間に受けた贈与については総額100万円まで相続財産に加算しない |
背景
財務省の資料に、次のような記載があります。
贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、相続税よりも高い税率構造となっています。
実際、相続税がかからない方や相続税がかかる方であってもその多くの方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高いため、若年層への資産移転が進みにくくなっています。
他方、相続税がかかる方の中でも相続財産の多いごく一部の方(遺産6億円超)にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が低いため、 財産を分割して贈与する場合、 相続税よりも低い税率が適用されます。
生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、 相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択により中立的な税制」を構築していく必要があります。
イメージ図:財務省

まとめ
結論として、贈与税や相続税は特例がたくさんあるので、実際に対策を考える上では税理士への相談がかかせませんが、上記の改正内容やその説明を見ただけだと、次のように読み取ることができますね。
・今までよりも、生前に子に資産を移転しやすくなる
・7年以内に亡くなる可能性が高い場合に、相続時精算課税制度の活用例が増える可能性がある
・相続税申告がギリギリ必要かもというケースでは、上記改正はそこまで考えなくても良い (例えば、生前の元気なうちに少しずつ贈与しておけばいいだけ)
・相続税申告が必須なケースで、資産の時価が確実に上がるとわかっているなら、相続時精算課税制度で生前に贈与したほうが有利なことがある (時価が贈与時のものだから)
・2~3億円以上の資産がある場合は、贈与税がいいか、相続税がいいかを税理士に計算してもらうと損しなくて済む (例えば、年4~500万円毎年贈与したほうが得みたいな事になる)
現行制度の相続時精算課税制度には、110万円の控除がなかったですし、一度行うと暦年課税に戻せないため、
「資産をまとめて移転しなくても、相続財産に含む範囲も3年以内の贈与だし、小規模宅地特例も使えなくなるし、普通の家庭は暦年課税の控除の範囲内で毎年移転していけばいいよね。」という話はよく聞きましたよね。
相続財産に含む範囲が7年(追加の4年分は100万円までは加算なしですが)になり、バランスを取る形で、相続清算課税制度が利用しやすくなるということでしょう。
つまり、「普通の家庭でも、令和6年からは相続時精算課税制度で毎年移転していくのでも、いいかもね」という方向性に、変わるかもしれないということです。
令和6年以降で、贈与者が60歳以上、18歳以上の子又は孫に生前贈与したい場合で、興味のある方は、相続時精算課税制度の活用について税理士に聞いてみてはいかがでしょうか。
以上、参考になれば幸いです。
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