司法書士 廣澤真太郎
最近は子供を持たない夫婦(DINKs)という生き方も広まってきていますが、子供のいないご夫婦であれば、何かあった時のために遺言書は必ず残しておくべきです。
この記事をご覧いただければ、なぜ専門家が執拗に遺言の重要性をお話するのかがわかりますし、作成しておくべきだということがご理解いただけると思います。

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無料!遺言の必要性診断チャート
子供のいない夫婦には遺言作成が必須?
遺言がないと、自分たちで築いた財産を夫(妻)の親族と分け合わなくてはならない
遺言がない場合の手続きについて、なぜそうなるのかというところを知るためには、法定相続人について最低限知っておく必要がありますが、法定相続人・法定相続分については次の記事で解説しています。
遺言がない場合、どうなるのか??
夫婦の一方が亡くなると、その相続人は配偶者と第一順位である子供、子供が亡くなっていればその子供である孫が相続人になりますが、
子供がいない夫婦(子供や孫が全員既に他界されている場合も含みます。)の場合で夫婦の一方が亡くなると、
相続人が配偶者と第2順位の夫(妻)の両親や祖父母となり、両親や祖父母が亡くなっていれば、第3順位のご兄弟が相続人になります。
遺言がなければ、配偶者の相続手続きは、夫(妻)の親族との話し合いをする等、その協力が必要になるという事です。
具体的には、夫婦の財産目録を作成して親族に情報開示し、お二人で築いた財産をどのように分けるか話し合ったうえ、
「遺産分割協議書」を作成して実印を全員が押印し、印鑑証明書ももらってその後の手続きを進めるという流れになります。
普段から夫(妻)の親族とやりとりをしていて、コミュニケーションが簡単だというのであれば問題はないかもしれませんが、
そんなご家族は稀でしょうし、財産のことでいきなり話合いをするというには抵抗がある方も多いのではないでしょうか。
あなたが「私たちで築いた財産なんだから、私が全て相続するということで納得してくれるだろう」と思ったとしても、
親族のうち誰か一人に「法律で決められた権利として相続分があるのだから、自分たちにも財産を分けてほしい」と言われれば、相手の言い分は正しいわけですね。
お子様がいないご夫婦の一方がお亡くなりになった方からの相談において、
「なんで、亡くなった夫(妻)の兄弟や両親と自分たちの財産のことで話し合わなきゃいけないの?」
「うちは一般的な家庭なのに、なんでこんなに手続きが面倒なの?」
このようなお声をお聞きすることありますが、これらは、子供のいないご夫婦の一方が生前に遺言を残していれば、防げた状況です。
遺言を残しておけば、夫(妻)だけで相続手続きを進めることができますから、そもそもの財産情報の開示も、遺産分割の話し合いも必要なくなります。
とはいえ、遺言は高齢者が作成するものでは…??
そもそも遺言はご高齢の方が考えるもので、若い自分達には関係ないのでは?
たしかに、若い自分達には関係ないのでは?と思いますよね。
しかし、全くそんなことはありません。
遺言はケースごとに残しておくべきかどうかを考えるべきものであって、年齢は関係ありません。
知っていますか?簡単な内容の遺言書であれば、5分ほどで簡単に作れます
自筆証書遺言という遺言書であれば、今すぐに作成する事が可能です。
準備する
次のものを準備します。
長持ちしそうな用紙
消えないボールペン
認印
そして、次のように手書きします。(ワープロ禁止)
作成する
遺 言 書
遺言者OOは次の通り遺言する。
1.私〇〇の所有する財産は全て妻の〇〇(生年月日〇年〇月〇日)に相続させる。
令和OO年OO月OO日
住所 OO県OO市OO番
遺言者 OO O O ㊞
いかがでしょうか。遺言書を残すというと大変なことに思えますが、
上記内容を一字一句間違わずに、「私の財産はすべて夫(妻)のOOに相続させる」と一筆書いておくだけでも充分な相続対策になります。
※ただし、遺留分や検認手続の問題は残りますので、より無難な遺言書作成をご希望の場合は、お近くの司法書士にお尋ねください。
「もっとキチンとしたものを残したい!?」 夫婦相互遺言×公正証書遺言のすすめ
遺言の残し方についてですが、子供のいない夫婦のケースでは、遺言はご夫婦の一方ではなく、お互いで残しておくべきです。
一方が遺言書を残していても、もう一方が先に亡くなった場合に問題は残ってしまいますから、お二人の将来の事を考えるのであれば、双方で遺言を作成しておいたほうがよいでしょう。
さらに、遺言はできる限り、公正証書で残しておくことをおすすめします
遺言を残さないよりは自筆証書遺言を残しておくことをおすすめしていますが、
自筆証書遺言には法律上次のような問題があります。
相続開始後に、家庭裁判所で遺言の検認手続を経なければならない。→家庭裁判所:遺言の検認手続き
遺言の内容の無効を争われ、トラブルになる可能性がある。(【遺言無効確認訴訟 判例】と検索してみてください。過去にどのような相続トラブルが発生したのかがわかります。)
専門家を介していないので、遺留分やその他記載すべき事項について考慮できてない。
公正証書遺言であれば上記のようなデメリットを全てカバーすることができます。
その代わり自筆証書遺言と違い、公証役場の手数料や司法書士への報酬が発生するなど、費用面がデメリットといえるでしょう。
しかし、遺言作成の目的は本来、「将来のご家族の安心」をお考えになってのことだと思いますから、トラブルのリスク回避をするという意味でも、公正証書で遺言作成することをおすすめします。
公正証書遺言を作成するには
公正証書遺言の作成は、遺言内容について自分で考えて公証役場で作成を依頼しなければならないこととなりますので手続を行う上で若干ハードルがありますが、
ご不安であれば、当事務所は「将来の安心」づくりに特化し、遺言作成はもちろん、遺言内容の起案から公証人とのやりとり、証人手配までまとめてサポートしておりますから、
公正証書遺言作成の際にはいつでもお気軽にお問合せください。
まとめ
子供のいないご夫婦と遺言について記載してきましたが、いかがでしたでしょうか。
この記事のポイントは次のとおりです。
子供のいない夫婦は遺言を残しておかないと、後で一方の配偶者が大変
夫婦双方で遺言を作成しておくのがおすすめ
遺言を作らないよりは、簡単なものでもいいから作っておくべき ※ただし、必ず一度は専門家に見てもらいましょう。
できれば、公正証書で作る
この記事では遺言作成について書きましたが、
配偶者の経済的なその後の生活の事も考える場合には生命保険の活用を、
将来の認知症や死後の事について考える場合には任意後見契約や死後事務の委任契約の活用を検討するなど「将来の安心」のためには多面的に事前に備えておく必要があります。
お二人の「将来の安心」のために参考になれば幸いです。
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