社団法人について、聞かれることがあるので、備忘録としてまとめたものを、記事にしてみました。ご自由にご覧ください。
一般社団法人とは?
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で定められた、非営利法人のことです。
人の集まりを法人化する制度で、非営利にした株式会社と組合を合体させた感じの法人でしょうか。
法人とは?
人間同様に、組織それ自体に人格が認められ、権利義務の主体となれる資格を与えられたものをさします。
つまり、個人ではなく、法人自体が契約の当事者となること等ができるということです。
非営利とは?
利益を分配しない組織のことです。
例えば、株式会社は余った利益を株主に配分しますが、非営利法人は利益を構成員に分配せず、団体の活動目的の費用に充てるという特徴があります。
非営利と書いてあるからといって、利益がないというわけではありません。
税制上は、社団法人は非営利型と普通型に分けられ、さらに非営利型は徹底型と共益活動型に分けられています。
非営利徹底型・共益活動型法人の要件
税制については、下記の国税庁の記事をご覧ください。
つまり、要件に該当していなければ、株式会社と同様の課税をしますということですね。
株式会社と一般社団法人の違いは?
運営については、非営利という点や、社員総会が1人1議決権という点以外は、ほとんど同じですね。
お金の集めやすさ、信用力、運営のしやすさという側面では、株式会社のほうが有利でしょう。税制優遇の側面では、非営利型の要件を満たし、会費や寄附を募る等の事情があるのであれば、社団法人のほうが有利でしょう。
公益社団法人を目指すのか、NPO法人よりも社団法人のほうが良いのかなどについても、検討する必要があるでしょう。
細かい違い
一般社団法人 | 株式会社 | |
---|---|---|
法人の区分 | 非営利法人 | 営利法人 |
設立者の人数 | 2名以上 | 1名以上 |
資本金 | なし | 1円以上 |
設立費用(実費) | 約11万円 | 約24万円 |
定款印紙代 | 不要 | 必要 |
事業内容 | 制約なし | 制約なし |
利益の配当 | できない | できる |
役員の最低人数 | 理事1名以上 | 取締役1名以上 |
意思決定機関 | 社員総会 | 株主総会 |
議決権 | 社員1名につき1個 | 1株につき1個 |
公益社団法人と一般社団法人の違いは?
公益法人認定法に基づく公益認定を受けているか、受けていないかの違いです。
一般社団法人は、民間有識者からなる第三者委員会により、公益性審査をしてもらい、内閣府又は都道府県からもらうと、税制上の優遇措置を受けることができるものとされています。
例えば、寄附金として受けとったものは、支払った個人や法人も、受け取った公益社団法人も優遇を受けられ、より、寄付を募りやすくなるといった具合ですね。
税制上の優遇措置については、一般社団法人でも非営利型なのか、そうでないのか、公益社団法人なのか等で細かい違いがあるようです。
公益法人制度とNPO法人制度の税制上の優遇措置の比較について:内閣府
(公益認定)
第四条 公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。
細かい違い
一般社団法人 | 公益社団法人 | |
---|---|---|
設立手続き | 設立登記のみ | 設立登記後に行政庁へ公益認定申請 |
理事会 | 任意 | 必置 |
監事数 | 理事会設置の場合は1人以上 | 1人以上 |
監督 | なし | あり |
許認可 | なし | 公益性認定 |
社会的信用 | 低い | 高い |
課税 | 全所得課税(普通型)と収益事業課税(非営利型)に区分 | 原則非課税・公益目的以外課税 |
寄付金優遇 | 非営利型の場合はあり | あり |
報告 | なし | 毎年度行政庁に提出 |
法人格取消し | 休眠の場合解散 | 認証取消しの場合解散 |
社団法人とNPO法人の違いは?
社団法人は、登記申請することによって法人格を取得できるという、一般的な法人制度です。
対して、NPO法人は法人設立前に所轄庁の認証を受けてから、設立登記をすることで成立しますので、設立に時間がかかります。
また、特徴として公益社団法人のように、定期的な報告を監督官庁に行わなければなりません。その他、NPO法人には認定制度があり、「認定NPO法人」となることで、税制上の優遇措置を受けることができるようになるようです。
NPO法人制度自体は、社団に似た団体に法人格を与えることで、ボランティア活動などの社会貢献活動としての、特定非営利活動の発展を促進しようという目的で、平成10年に施行されました。
NPO法人は非営利という点で社団法人と同じですが、成り立ちから違うため、当該組織がどのような制度に該当するかについては、細かく確認する必要があります。
社団法人よりも設立難易度が高く、設立した後は監督を受けるという点で公益社団法人に類似しているが、認定を受けるまでは税制優遇の面で公益社団法人には劣るということになりますね。
信用面では、公益社団法人>NPO法人>一般社団法人という順番になりそうです。
認定をもらわないなら、監督はされるし更新も必要で、税制優遇も非営利型社団法人と同じようなもので、あまりメリットがないように見えますが、どうなのでしょうかね。税理士に聞いてみたいところです。
NPOについては、次のページに詳しく公開されています。
活動分野:内閣府NPO
認証制度について:内閣府NPO
細かい違い
一般社団法人 | NPO法人 | |
---|---|---|
設立 | 設立登記(公益認定を受ける場合は、その後に認定) | 所轄庁の認証後に設立登記 |
設立者数 | 2人以上 | 10人以上 |
理事数 | 1人以上 | 3人以上 |
監事数 | 1人以上(理事会設置の場合) | 1人以上 |
定款認証の手数料 | 50,000円 | 不要 |
登録免許税 | 60,000円 | 不要 |
事業目的の制限 | なし | あり(特定非営利活動のみ) |
市民への情報開示制度 | なし | あり |
所轄庁・監督 | なし | あり 都道府県知事等 |
許認可 | なし | 認証(5年、特例認証は3年ごとに更新も必要) |
設立期間 | 2週間~3週間程度 | 4ヶ月~6ヶ月 |
社会的信用 | 低い | 高い(?) |
課税 | 全所得課税と収益事業課税に区分 | 収益事業課税 |
寄付金優遇 | 非営利型の場合、優遇アリ | なし |
報告 | なし | 毎年度所轄庁に提出 |
法人格取消し | 休眠の場合解散 | 認証取消しの場合解散 |
法人格による税制上の優遇措置対象一覧表
(1)法人自らに係る税制
列:対象法人 行:税制優遇措置 |
公益社団・財団法人 | 一般社団・財団法人(非営利型法人) | 一般社団・財団法人(非営利型以外) | 認定・特例認定NPO法人 | NPO法人 |
---|---|---|---|---|---|
収益事業課税 (法人税) | ○ *1 | ○ | × | ○ | ○ |
利子・配当等に係る源泉所得税の非課税 (所得税) | ○ | × | × | × | × |
みなし寄附 (法人税) | ○ | × | × | ○ *2 | × |
(2)寄附税制
列:対象法人 行:税制優遇措置 |
公益社団・財団法人 | 一般社団・財団法人(非営利型法人) | 一般社団・財団法人(非営利型以外) | 認定・特例認定NPO法人 | NPO法人 |
---|---|---|---|---|---|
個人の所得控除 (所得税) 法人の損金算入に係る別枠措置 (法人税) |
○ | × | × | ○ | × |
個人の税額控除 (所得税) | ○ *3 | × | × | ○ | × |
個人が財産を寄附した場合の譲渡所得税の非課税対象 *4 (所得税) | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
個人相続財産を寄附した場合の相続税の非課税対象 *5 (相続税) | ○ | × | × | ○ *2 | × |
公益法人制度とNPO法人制度の税制上の優遇措置の比較について:内閣府から引用
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