(令和3年4月時点)
数年以内に法令が改正され、相続登記が義務となり、期限内に登記しないと過料が課されるというニュースに驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では相続による所有権移転登記(以下、相続登記)義務化について解説します。
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相続登記の義務化とは?
相続登記の義務化に関する不動産登記法の改正が4月に成立、4月28日に公布されました。施行日は、相続登記の申請義務化関係が3年以内、住所等変更登記の申請の義務化関係が5年以内の日で政令で定める日とされています。
つまり、2024年(令和6年)迄の相続登記の義務化が決定したという事です。
法務省のページはこちら
これまでは登記しなくても良かったの?
不動産をお持ちの方が亡くなった場合、その名義を変更するための登記はこれまで任意とされていました。
不動産を売却、担保権を設定するためには事前に相続による登記が必要とされていますので、そのタイミングで登記申請を行うという方が多かったのではないでしょうか。
地方では特に登記するのは費用が掛かるし、不動産を売却するといった予定もないので、登記せずしばらく放置するという方が多く、これが原因で登記されている不動産の2割(なんと九州より広い範囲)は誰が持主なのかわからないという状態になっておりました。
日本の不動産の管理制度は司法書士の誕生とほぼ同時期に少しずつ作り上げられたものですから、制度自体完璧ではなかったのです。
相続登記の義務違反のペナルティ
今後は、相続による名義変更を期間内に行わなければ、罰則として10万円以内の過料(住所氏名変更登記は怠ると5万円以内の過料)が課されます。
義務者は不動産を遺贈や相続によって取得した人です。「相続で取得したんですね。まぁ別に、登記によるメリットをお感じになられないのなら、放置しても咎めませんよ。」という国の方針が一転、
「取得したのなら、期間内に登記しなさい。所有者がわからなくなるでしょう。」というニュアンスに変わったのですね。
相続登記の期限
期限は3年以内です。(これに対し、住所・氏名変更登記は2年以内です。)
いつから?
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
とはいえ、相続登記って色々と費用がかかるじゃないですか…
相続登記には登録免許税という税金が不動産の評価額の0.4%発生しますし、司法書士報酬の相場も5~15万円(司法書士以外の事業者に見積りしてもらったときは3~4倍の費用を請求されることも…)と高額なのは確かですね。
そこで、これまで登記を放置していた方々向けに、「所有者がわからなくならなければ良いので、少し協力してくれたら、登記せずともとりあえず咎めませんよ。」という制度が新たに設けられました。
これがニュースで誤認をたくさん見かける期待の新制度、その名も相続人申告登記です。
相続人申告(登記)
「私は、相続人の1人です」と、法務局に申告しておけば、とりあえず登記の義務は免れる(過料を免れる)という新たな制度です。
あえて登記をカッコでくくったのは、相続人申告には登記特有の効力(対抗力など)がなく、あくまで所有者が誰かわからなくなることを防ぐための措置という意味合いと、登記官が職権で登記するので申告すればいいだけであり、誤解が生じないようにするためです。
相続登記の義務化は「所有者がわからなくなること」が問題の出発点ですので、不動産を取得する相続人が「私、相続人の1人です」と自分から申告してくれて、それが公示できればとりあえずはOKというのが国の考え方のようです。(国は都市計画などで同意権者がはっきりすることや、税金がしっかりとれればいいわけですからね。)
つまり、登記を義務化したとはいえ、これまで不動産登記にメリットを感じずに登記を放置していた方々からの、「とにかく登記をするのはめんどくさい!お金かけたくない!」という反発を防ぐために一旦設けられた制度ともいえます。
どのように行うのか?
次の2つを法務局に申出して行います。
① 所有権の登記名義人について、相続が開始したこと
② 自らがその相続人である旨を申し出ること
他の相続人は無関係に単独で行うことができ、他の相続人の代理で申出するということも可能なようです。
とはいえ、じゃあ認知症の親族の過料を免れるために代わりに申出していいのか?という点については、何の権利も害さないですし、相続放棄の処分行為には該当しないようですから、問題ないように思いますが、このあたりは事例を待ちたいところです。
通常の相続登記とは違い、相続人全員を確定させる必要はないので、上記2点を証明するだけで申出することが可能です。
相続人申告(登記)の特徴
✔ 相続人申告をしていても、結局、売却時や担保権設定時には相続登記を経なければならない。
✔ 相続による登記をせずに放置しておきたいのであれば、最低限、法務局で相続人申告をしなければならなくなった。(相続人申告さえも怠ると10万円以内の過料)
✔ 相続人申告は簡単。法務局へ亡くなった方の戸籍+自分の戸籍+住民票を持ってけばいい。費用は現段階ではわかりません。※簡単ではないことが判明しました
✔ 遺産分割協議により所有権を取得した人は、必ず相続登記をしなければならず、相続人申告では足りない。(つまり、相続人申告は二度手間でしかないということ。)
✔ 相続人申告登記はあくまで所有者がわからなくなることを防ぐための措置にすぎないので、登記特有の効力はない。
これまで登記を放置しており、これからも登記を放置したいという方でも、相続人申告は最低限しなければならないという点と、ご家族のうち不動産を取得する人を定めた時は結局相続登記が必要というのがポイントとなるでしょう。
私としてはわざわざ戸籍を持って法務局に行ったのに、後で結局のところ登記義務が発生するのであれば、相続登記をこの際司法書士に丸投げしてしまったほうが返って楽なのでは…という感想を持ちました。
たんに手間が増えただけですからね。
「相続登記をしなくてもよくなった!」という報道を見かけるなどしましたが、国が国民に対しての規制をあえて緩くするわけがないので、誤報ですからご注意ください。
まとめ
結論からいうと、「相続登記はお早めに」という一言に落ち着くかと思います。
相続人申告(登記)など、負担を軽減する制度は設けられていますが、結局のところ後々相続登記する事となりますので、むしろ手間が増えるだけです。
どうしても登記をしたくない層向けのガス抜きとして、とりあえずの措置として制度を作った感がありますね。
最後に宣伝「相続登記は司法書士に」
司法書士150周年記念のキャッチフレーズを募集ということで、「相続登記は司法書士」にというワードがアチラコチラで飛び交いました。
私としては「手術や薬の処方はお医者さんに」という当然のキャッチフレーズのように思えたのですが、これも登記をお知り合いや懇意にしているお客様のために業としてやってしまう方がたくさんいらっしゃるのが問題の所在のようです。実際、司法書士に依頼すれば数十万円でお願いできた手続きを、一般事業者に依頼して数百万円請求されたという話を私も耳にしています。
もぐりの医者ならぬもぐりの司法書士、ニセ司法書士ですね。司法書士は登記の恐怖に怯えながら実務をこなしていますから、恐ろしい方がいるものです。
登記を司法書士以外の方に頼まれるのは非常に危険なので、登記は必ず司法書士にご依頼ください。
所有者不明土地の解決のカギは相続登記の促進にあります。相続登記をはじめ、不動産登記における権利の登記の申請代理については司法書士の独占業務です。司法書士でない者が、登記に関する手続の代理や法務局に提出する書類を作成することは、法律で禁止されています。:上記日司連の記事から抜粋
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