こちらの記事は、よくある老後の不動産に関する不安とその対策について、記載したものです。
認知症の人は、不動産を売ることができない
なぜ、認知症(その他精神疾患)を抱える方は、不動産を売ることができないのか?
認知症が進行すると、判断能力が低下し、自分の意思で物事を決めることが難しくなります。
不動産の売却は、大きな財産に関わる重要な決断です。
そのため、判断能力が十分でない人が、安易に契約を結ぶと、後でトラブルになる可能性があるため、法律で厳しく規制されています。
家族が代わりに売ればいいのでは?
「家族が代わりに売却すればいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、家族がいくら親しい間柄であっても、本人の意思確認ができない限り、不動産の売却手続きを進めることはできません。
不動産取引は複雑な手続きが伴います。契約書の内容を理解し、自分の意思で契約を結ぶことができるかどうかが問われます。
認知症の方が、これらの手続きを理解し、自分の意思で契約を結ぶことは難しいと判断されるためです。
認知症になっても不動産を売却する方法はあるのか?
成年後見制度を利用し、成年後見人が裁判所の許可を得ることで、不動産を売却できるようになる場合があります。
ただし、居住用不動産の売却は重要な法律行為であるため、財産が不動産以外に存在せず、在宅での看護が難しいなどの事情が必要になります。
ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明):裁判所
成年後見制度は、決して万能ではありませんので、必ず、利用をお考えの際には、お近くの司法書士に必要性等についてご相談ください。
成年後見制度を利用するメリット
- 認知症の方が、悪意のある第三者に財産を騙し取られるのを防ぐことができます。
- 専門家である後見人が、財産を適切に管理し、増やすための運用も可能です。
- 必要な医療や介護サービスを適切に受けられるように、手続きを進めることができます。
- 適切な財産管理によって、安定した生活を送ることができます。
- 財産管理や契約手続きなどの専門的な業務を、後見人に任せることで、家族の負担を軽減することができます。
- 法律的な問題が発生した場合、後見人が対応してくれるため、家族は法的トラブルに巻き込まれるリスクを減らすことができます。
成年後見制度を利用するでデメリット
- 裁判所への申し立てなど、必要な手続きが複雑で、時間がかかります。
- 専門家(弁護士、司法書士など)に依頼する場合、費用がかかります。
- 後見人が、本人の意思を十分に尊重せず、自分の考えを優先してしまう場合があります。とくに後見人が親族の場合は深刻な対立が生じる可能性もあります。
- 財産管理は後見人に委ねられるため、本人が自由に財産を使うことができなくなります。
- 信頼できる後見人を見つけることが難しく、後見人との関係が悪化する可能性もあります。
- 裁判所への申し立て費用や、後見人への報酬など、費用がかかります。
売却までの流れ
1.成年後見制度の利用を検討
2.成年後見人等の選任申し立て(依頼する場合は、司法書士または弁護士に依頼)
3.成年後見人等が就任
4.不動産売却が必要であると、成年後見人等が判断した場合は、不動産の仲介等に買主探しを依頼
5.裁判所の許可を条件とした不動産売買契約
6.裁判所に居住用不動産処分の許可をもらう
7.不動産を売却し、売却代金は引き続き成年後見人等が本人のために管理する
認知症になる前にできる対策
地域包括支援センターと接点を持っておく
認知症以外に、介護や家事などの生活の心配がある場合は、お近くの包括支援センターに事前に相談しておきましょう。
自治体の行っている事業を調査する
権利擁護支援事業や電話貸与事業など、お悩み別に新たな制度が続々と追加されています。まずは、ご自身の悩みに対応できる制度がないか、自治体のパンフレットなどを確認しましょう。
参考記事
「高齢者のひとり暮らし・生活お役立ち情報」
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司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事は、お隣の大和市のパンフレットを読んでみて、わかりやすく、かつ、知らない制度もあったので、備忘録として記事にまとめたものです。   ...
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任意後見契約を締結しておく
ご自身の後見人となる方を、事前に信頼できる専門家や親族に頼んでおきたいといったケースでは、任意後見契約を締結しておくというのも一つの方法です。
参考記事
「任意後見とは」
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任意後見契約とは
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、認知症対策に活用されている任意後見契約について、解説しています。 任意後見契約とは? 任意後見制度とは? 任意後見制度は、成年後見 ...
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遺言を残しておく
上記までの記載は、認知症になった後に、不動産が売れなくなるという記事内容でした。
ご自身が亡くなった後の財産の扱いについて、あらかじめ遺言を作成しておくこともでき、相続に関するトラブルを防ぐことも可能です。
まとめ
生活に関する心配や不安、コミュニティの調査については、自治体の地域包括支援センターに、
成年後見制度の利用や、遺言書の作成、任意後見契約書の作成といった、法的サービスに関するご相談は、お近くの司法書士にまずはご相談ください。
司法書士には、次のような業務を”まるごと”相談できます
業務一覧
✅ 不動産の名義変更、相続人申告登記
✅ 預貯金、証券会社等の解約
✅ 借金、財産の調査
✅ 戸籍謄本、法定相続情報一覧図の取得
✅ 遺言書、エンディングノートの作成
✅ 遺言検認、遺言執行業務
✅ 会社の登記
✅ 相続放棄
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