昔の相続とその相続分まとめ

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

この記事は、民法が何度か改正されたことに伴う相続分の変化について備忘録としてまとめたものです。ご自由にご覧ください。

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旧民法が適用される場合

明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの相続開始

 

例外

旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合に、選定されていないときは、相続開始にさかのぼって新法を適用する。(付則25-2)

 

ただし、その相続の開始が「入夫婚姻の取消」「入夫の離婚又は養子縁組の取消」によるときで、新民法施行までに家督相続人が選定されなかったときは、その相続は開始しなかったものとみなす。

これは、家に入って出て行ってしまった人が財産をすべて持っていくことになってしまうからですね。

 

特徴

兄弟姉妹の直系卑属に代襲相続権がない。

 

応急措置法が適用される場合

昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までの相続開始

 

特徴

相続分、相続順位、遺留分の規定以外は旧民法を適用。

 

相続分

第一順位 

配偶者1:2直系卑属

第二順位 

配偶者1:1直系尊属

第3順位

配偶者2:1兄弟姉妹

 

※同意順位の血族相続人間の相続分は均等

※嫡出でない子の相続分は嫡出子の2分の1

※兄弟姉妹の全血、半血の区別なし

 

新民法①が適用される場合

昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までの相続開始 

 

特徴

家制度の廃止。直系卑属、兄弟姉妹の子も代襲相続する。

 

相続分

第一順位 

配偶者1:2直系卑属

第二順位 

配偶者1:1直系尊属

第3順位

配偶者2:1兄弟姉妹

 

※同意順位の血族相続人間の相続分は均等

※嫡出でない子の相続分は嫡出子の2分の1

※兄弟姉妹の全血、半血の区別あり →半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1

 

新民法②が適用される場合

昭和56年1月1日から平成25年9月4日までの相続開始 

 

特徴

兄妹姉妹の再代襲ができなくなる。

法定相続分及び遺留分の規定が変更に。

 

相続分

第一順位 

配偶者1:1直系卑属

第二順位 

配偶者2:1直系尊属

第3順位

配偶者3:1兄弟姉妹

 

※同意順位の血族相続人間の相続分は均等

※嫡出でない子の相続分は嫡出子の2分の1→平成13年7月1日以後の相続分については同じ

※兄弟姉妹の全血、半血の区別あり →半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1

 

新民法③が適用される場合

平成25年9月5日から現在の相続開始 

 

特徴

嫡出でない子の制限がなくなる。

 

相続分

第一順位 

配偶者1:1直系卑属

第二順位 

配偶者2:1直系尊属

第3順位

配偶者3:1兄弟姉妹

※同意順位の血族相続人間の相続分は均等

※嫡出でない子の相続分は嫡出子と同じ

※兄弟姉妹の全血、半血の区別あり →半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1

 

ポイント

半血兄弟の相続分が2分の1となるのは、親の相続の場面ではなく、兄妹姉妹の相続が開始した場合かつ、その相続人が兄妹姉妹の場合です。

 

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