この記事では、数字をもとに日本の離婚事情を見ていきながら、「あとで後悔しない離婚」のために知っておきたいことを整理していきます。
数字で見る日本の離婚の実態
離婚件数と離婚率の動向
2024年の人口動態統計によると、日本の年間離婚件数は約18万5,000件前後で推移し、一方で、婚姻件数は、約48万件です。
離婚率は、諸外国と比較して低くまた、最近は減少傾向です。(アメリカは1.5倍)
単純計算で見ると離婚件数÷婚姻件数は約38%にもなります。
しかし、これは同一年の割合であり、「結婚した人の約4割が離婚している」という意味ではありません。
協議離婚と調停離婚
日本の離婚は、いろいろな方法がありますが、実際のところ、9割以上は、協議によるものです。
協議離婚は、家庭裁判所を介さず、夫婦同士の合意を元に離婚届を提出するもので、日本の離婚の大半を占める方法です。
離婚の主要な方法
1 協議離婚(当事者同士の合意)
2 調停離婚(家庭裁判所の調停)
3 審判・裁判離婚(裁判所の判決)
財産分与の取り決めの実態 (アンケート)
約4割以上が取り決め(明確な合意)をしていないという実態が示されています。ただし、これには、「取り決めするほどの財産がない」という回答が、51.7%含まれています。
書面化まできちんと行っている当事者は、3割程度だということがわかります。
| 取り決めの状況 | 割合 |
|---|---|
| 取り決めしていない | 44.1% |
| 口約束で決めた | 22.7% |
| 書面で決めた(公正証書を除く) | 15.7% |
| 公正証書で取り決めた | 15.8% |
| 調停で決めた | 1.5% |
| 裁判で決めた | 0.2% |
養育費の取り決めの実態 (アンケート)
約2割以上が取り決め(明確な合意)をしていないという実態が示されています。
また、書面化まできちんと行っている当事者は、4割程度だということがわかります。なお、取り決めをした人でも、16.1%は「最初から一度も支払われていない」ようです。
| 取り決めの状況 | 割合 |
|---|---|
| 取り決めしていない | 21.5% |
| 口約束で決めた | 31.5% |
| 書面で決めた(公正証書を除く) | 20.6% |
| 公正証書で取り決めた | 23.4% |
| 調停で決めた | 2.6% |
| 裁判で決めた | 0.4% |
| 取り決めをした時期 | 割合 |
|---|---|
| 離婚前 | 44.3% |
| 離婚時 | 46.0% |
| 離婚後 | 9.7% |
強制執行の割合 (アンケート)
支払いが滞った際、「強制執行を申し立てなかった」人は92.4%にのぼります。その理由は「書面がない(19.1%)」、「費用がかかる(29.1%)」というものでした。
| 養育費の取り決めが行われなかったときに、強制執行の申し立てを行ったか? | 割合 |
|---|---|
| 強制執行を申立てし、実現した | 0.8% |
| 強制執行を申し立てたが、実現できなかった | 6.7% |
| 強制執行を申立てなかった | 92.4% |
協議内容の履行の実際 「6か月の壁」 (アンケート)
一度支払いや交流が始まっても、非常に早い段階で途絶える傾向があります。
養育費の短期終了
支払いが途絶えたケースのうち、35.2%が「離婚後半年以内」に支払いをストップしています。
親子交流の終了
面会交流が途絶えたケースでも、29.9%が「半年以内」交流をストップしています。
口約束、取り決めがないことの危険性
アンケート結果によると、養育費の取り決めを「口約束」や「取り決めなし」で済ませている層は半数以上にのぼります。
離婚時に合意書(離婚協議書)を作らず、ローンだけを銀行に伝えずに内的関係で引き受け、数年後に不動産の名義を変えた場合、税務署から「財産分与ではなく、単なる贈与である」とみなされ、高額な贈与税を課される危険があります。
金融機関などで、「贈与税はかからない可能性が高いので、借り換えしませんか?」といった営業がなされているのを散見しますが、当時の財産分与協議書が存在しなければ、贈与税の課税リスクは必ず付いて回ります。
その他、譲渡する方の譲渡所得税についても、無視できません。
専門家への相談割合
弁護士への相談・委任: 協議離婚をした人のうち、69.9%が「委任も相談もしなかった」と回答しています。
そのうち60.4%が「弁護士なしでも解決できると思った」と答えており、法的な落とし穴に気づかないまま離婚届を出している実態があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
現在の日本では多くの人が「専門家への相談なし」に急いで離婚届を出しており、その結果、一生に関わる数百万、時には数千万単位の損失(養育費の未払いや予期せぬ課税)が発生しているのが実態です。
法改正により、法定養育費や未払い養育費への差し押さえ権限などは強化されましたが、基本的には、強制執行の際に「適切な書面」があることが前提です。
後悔しない離婚のために
これから条件を話し合う方は、交渉や法的判断を伴うため、弁護士の関与が、
既に合意ができている方は、不動産登記や税務リスクを回避した正確な書面作成のため、司法書士の関与が、 それぞれ非常に有効です。
「相手と早く縁を切りたい」という感情だけで判を押す前に、まずは専門家という第三者の目を入れることを強くお勧めします。
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