この記事は、外国在住者が不動産を取得する場合の、住所証明情報について、備忘録として記載したものです。
外国在住者(個人)の住所証明情報
次のいずれかを住所証明情報とする。
1.本国等政府の作成に係る書面 + 訳文
登記名義人となる者の本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む。)
ポイントは、本国、居住国のどちらの公文書でも良いという点と、原本であるところでしょうか。
2.本国等公証人の作成に係る書面 + 所定の書面 + 訳文
所定の書面?
(1)登記名義人が、旅券を所持している場合は、次の要件を満たす「旅券の写し」
①当該住所を証明する書面が作成された日又は当該申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
②登記名義人となる者の氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
③当該住所を証明する書面と一体となっていない旅券の写しにあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。
(2)登記名義人が、旅券を所持していないときは、「旅券を所持していない旨の上申書」+ 次の要件を満たす「登記名義人となる者の本国等政府の作成に係る書面又は電磁的記録の写し等」
①登記名義人となる者の氏名の記載又は記録がある書面等の写し等であること。
②当該住所を証明する書面が作成された日又は当該申請の受付の日において有効な書面等の写し等であること。
③当該住所を証明する書面と一体となっていない書面等の写し等にあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。
3.日本の公証人の作成に係る書面 + 所定の書面 + 訳文
※本国等が、法制上の理由等で、公証人の作成に係る書面を取得できない場合のみ
日本の公証人の作成に係る書面
公証人法(明治41年法律第53号)第58条ノ2第1項又は第62条ノ6第2項(令和5年法律第53号による改正後の公証人法第53条第1項又は第59条第3項)の規定に基づく認証がされたものをいう。)
(私署証書の宣誓認証)
第五十三条 公証人は、前条第一項の規定により私署証書に認証を与える場合において、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書の記載が真実であることを宣誓させた上、当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを確認させたときは、その旨を当該私署証書に記載してこれを認証しなければならない。
2 前項の規定による認証の嘱託は、私署証書二通を提出してしなければならない。
3 第一項の規定による認証の嘱託は、前条第五項において準用する第三十二条第一項の規定にかかわらず、代理人によってすることができない。
4 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。
5 公証人は、第一項の規定による記載をした私署証書のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。
6 第四十二条、第四十三条(第一項第二号及び第三号に係る部分を除く。)及び第四十六条の規定は、前項の規定により公証人の保存する私署証書について準用する。
(令五法五三・全改)
(電磁的記録の認証等)
第五十九条 指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人)に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為(第五十七条の定款が電磁的記録をもって作成された場合にあっては、第二号に該当する行為に限る。)をさせ、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。
一 嘱託に係る電磁的記録がその者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等その者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの(嘱託人がするものに限る。)をすること。
二 前号の措置をしたことを確認すること。
2 第二十六条、第二十八条から第三十五条まで及び第五十二条第二項の規定は、前項の規定により電磁的記録に認証を与える場合について準用する。
3 指定公証人は、第一項の規定により電磁的記録に認証を与える場合において、嘱託人がその面前において嘱託に係る電磁的記録の内容が真実であることを宣誓した上で同項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。この場合においては、第五十三条第三項及び第四項の規定を準用する。
4 嘱託に係る電磁的記録の内容が虚偽であることを知って前項の宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。
(令五法五三・全改)
所定の書面?
登記名義人の、次の要件を満たす「旅券の写し」 + 「登記名義人となる者の作成に係る本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面を取得することができない旨の上申書」
①当該住所を証明する書面が作成された日又は当該申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
②登記名義人となる者の氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
③当該住所を証明する書面と一体となっていない旅券の写しにあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。
外国在住者(法人)の住所証明情報
次のいずれかを住所証明情報とする。
1.設立準拠法国政府の作成に係る書面 + 訳文
登記名義人となる者の設立に当たって準拠した法令を制定した国(州その他の地域を含む。以下「設立準拠法国」という。)の政府(設立準拠法国の領事を含み、公証人を除く。以下「設立準拠法国政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む。)
どの国の法律を根拠として法人を設立したかによって、証明書発行ができる機関が異なる点がポイントです。
2.設立準拠法国政府の公証人の作成に係る書面 + 所定の書面 + 訳文
「登記名義人となる者の設立準拠法国政府の作成に係る書面等の写し等」であって、次の要件を満たすもの
①登記名義人となる者の名称の記載又は記録がある書面等の写し等であること。
②当該住所を証明する書面が作成された日又は当該申請の受付の日において有効な書面等の写し等であること。
③当該住所を証明する書面と一体となっていない書面等の写し等にあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の代表者その他の当該住所を証明する書面の作成に当たって宣誓供述を行う権限のある者(以下「代表者等」という。)の署名又は記名押印がされていること。
3.日本の公証人の作成に係る書面 + 所定の書面 + 訳文
※設立準拠法国政府が、法制上の理由等で、公証人の作成に係る書面を取得できない場合のみ
日本の公証人の作成に係る書面
上記の通り
所定の書面?
次の要件を満たす「登記名義人となる者の設立準拠法国政府の作成に係る書面等の写し等」 + 「当該代表者等の作成に係る設立準拠法国の公証人の作成に係る住所を証明する書面を取得することができない旨の上申書」
①登記名義人となる者の名称の記載又は記録がある書面等の写し等であること。
②当該住所を証明する書面が作成された日又は当該申請の受付の日において有効な書面等の写し等であること。
③当該住所を証明する書面と一体となっていない書面等の写し等にあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の代表者その他の当該住所を証明する書面の作成に当たって宣誓供述を行う権限のある者(以下「代表者等」という。)の署名又は記名押印がされていること。