司法書士 廣澤真太郎
名刺を渡された際に「司法書士ってなに?」と思われる方もいらっしゃるのはないでしょうか。
この記事では、司法書士にはどんなことが依頼できるのかをご紹介しています。

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パンフレット
神奈川県司法書士会パンフレットPDF
司法書士-職業詳細:厚生労働省
司法書士とは?
身近な法律事務の専門家です。
明治5年から140年以上にわたって職務の在り方が変遷してきているため、具体的な定義は難しいのですが、弁護士よりも身近な法律の専門家として、常に法律事務に携わってきました。
「不動産や法人の登記の専門家」とイメージされている方も多いかと思いますが、本来の司法書士は裁判所への提出書類を作成するなどの業務を行っていました。時代とともに特化する業務が変化してきたわけです。
現在では、「成年後見と言えば司法書士」と言われるほどに実績をあげており、日常生活で発生する様々な法律に関する問題に対し、様々な場面で広く関与しています。
司法書士は登記の専門家ですか?
そのとおりですが、司法書士の仕事は登記だけではありません。次のような業務をメインで行っています。
1.不動産の登記に関する業務
2.会社、法人登記や企業法務に関する業務
3.相続に関する業務
4.成年後見に関する業務
5.遺言や任意後見など、生前対策に関する業務
6.裁判手続、債務整理に関する業務
7.遺言の執行、財産管理等の業務・その他
司法書士は法律家ですか?
司法書士は法律家ではなく、法律事務の専門家です。
定義は人により異なるのかもしれませんが、私は、法律家は法曹(弁護士、裁判官、検察官)のことを指すと考えます。
ただし、簡易裁判所での代理権がある認定司法書士は、法律家の一部を担っているといえます。
行政書士は法律家ですか?
行政書士も同様で法律家ではないと考えます。また、行政書士は法律の専門家でもありません。
法律ではなく、行政手続きの専門家であり、その道のスペシャリストです。許認可は複雑で論点も多く、ものによっては多額の賠償リスクもあります。
自営業スタイルの公務員をイメージしてください。
司法書士と行政書士の違いはなんですか?
名前が似ていますが、全く別の資格です。
司法書士は上記業務の、行政書士は各種許認可等の行政手続のプロですし、管轄省庁も違います。
試験内容についても、行政書士は法律の資格試験というよりも、公務員試験に近いです。
司法書士と行政書士にそれぞれ頼めること
同じようなことをしているように見えますから、わかりづらいですね。
それは、許認可の仕事が少ない地域の行政書士会などが、名前が似ているため、会員に司法書士業務の一部を行わせようと躍起になっているためです。(会員から政治連盟への献金なども積極的に募っています。)
韓非子の「官を侵すの害」のように、多くの場合クライアント様にとってはメリットがないので、上記司法書士業務は司法書士に、建築業やVISA等の許認可については行政書士に、それぞれご依頼になるのが賢明です。
|
司法書士 |
行政書士 |
法人登記、会社設立 |
〇 |
× 登記書類作成は違法 電子定款作成のみ行う事業者あり |
遺産承継業務 |
〇 法的根拠あり |
△ 法的根拠なし |
相続放棄 |
〇 |
× 書類作成は違法 |
相続登記・不動産登記 |
〇 |
× 登記書類作成は違法 遺産分割協議書のみ作成する事業者あり |
遺言の作成サポート |
〇 |
△ 法律的な判断はできないため |
後見申立て・就任 |
〇 専門職後見人として就任(弁護士、司法書士、社会福祉士) |
× 申立書類作成は違法 一般市民として就任する場合あり |
建設業、経営事項審査/産業廃棄物処理業許可 |
× |
〇 |
風俗営業の許可 |
× |
〇 |
農地転用許可・届出 |
× |
〇 |
自動車の登録 |
× |
〇 |
在留資格・帰化・国際業務 |
〇 |
〇 |
各種許認可 運送・自動車等 |
× |
〇 |
司法書士が行っている様々なしごと
1.不動産の登記に関する業務
現在は、不動産登記を主軸業務とする事務所が最も多いです。
主に、不動産売買の決済日に立ち会い、住所変更、抵当権抹消、抵当権設定、所有権移転登記等の必要な一連の登記をまとめて行っています。
不動産の売買では登記の失敗が許されないので、必ず司法書士が関与します。
その他は離婚時の財産分与、親族間の贈与や交換、ローン完済や借り換えなど場合に応じて申請する登記を代行しています。
2.会社、法人登記や企業法務に関する業務
会社には登記事項に変更があった場合に登記申請を行う義務がありますので、定期的にその登記を行います。(登記事項は会社法911条)
また、法務担当者がいない会社さんは多いですから、司法書士が代わりに定款刷新、契約書の添削、株式譲渡のサポートなど企業法務に関する様々な相談に応じています。
3.相続に関する業務
規則31条を根拠として、任意の相続財産管理人の地位に就任し、相続手続全般を包括的に代行しています。
具体的には、戸籍の収集読み取り、財産調査、相続人間の調整、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図や法定相続情報証明作成取得、預金解約や不動産登記、有価証券の移管など相続開始から手続き完了までの一連の流れ全てを行います。
相続人が相続放棄をする場合などにも、家庭裁判所への提出書類作成業務を行っていますので、相続の最初の相談先は司法書士がベストだといえます。
4.成年後見に関する業務
家庭裁判所に対する後見(保佐)の申立てや、後見人就任後の後見事務まで一連の手続き全てを司法書士が担っています。
後見申立てを弁護士、司法書士以外の者が業として行うことは、法律で禁止されています。
専門職(職業)後見人と市民後見人のちがい
申立ての際に候補者がいない場合や親族が高齢や病気などで適当な人材がいないようなケースでは、通常は専門職後見人の中から裁判所が後見人の選任を行います。
具体的には、弁護士・司法書士・社会福祉士がそうです。
しかし、候補者には後見人の欠格事由などを除いて制限がありませんから、本人に身近な介護関係の方や行政書士などの一般の方が就任することもありますが、これを市民後見人といいます。
5.遺言や任意後見など、生前対策に関する業務
本人の判断能力が低下したときに家庭裁判所に申立てを行うことで、後見(保佐)が開始するケースを「法定後見」と呼びます。
これとは別に、健康な時にあらかじめ認知症に備え、自分の後見人に就任する人や、任せる業務を決めておくことができる制度があります。これを「任意後見」と呼びます。
この任意後見契約は普段、行き慣れない公証役場にて公証人を介して公正証書で締結する必要があり、またその制度理解については専門家の助言が必須です。
また、一般的には認知症対策としての「任意後見契約」、体調不良対策としての「財産管理契約」、死後のことについて決めておく「遺言書や、死後事務委任契約」など、これらをまとめて公正証書にて作成することが多く、司法書士が全体の原案作成、助言、サポートを行っています。
6.裁判手続、債務整理に関する業務
事務所により手続きを行っていない場合もありますが、借金の債務整理(任意整理、個人民事再生、個人の破産)について、司法書士がその手続きを代理又は書類作成の方法でサポートしています。
また、少額の金銭トラブルについては、過去、弁護士が受任したがらなかったため、司法書士が裁判所提出書類作成業務の一環としてサポートを行ってきましたが、その功績が認められ、訴額(請求額)が140万円未満の争訟であれば、簡易裁判所の手続きを司法書士も代理で行うことができるようになりました。
例えば、フリーランスの方で20万円の未収金の回収がしたいといった場合、催告など通知書作成から、少額訴訟、少額訴訟債権執行までを司法書士がすべて代理で行う事ができるようになったということです。
7.遺言の執行、財産管理等の業務・その他
遺言内容を確実に実現させるため、通常は遺言作成時に遺言執行者を定めますが、その就任を司法書士に依頼することもできます。
一般の方に依頼することもできますが、後見人と同様で、利益追求型の組織(株式会社など)に財産管理を任せるのはご不安でしょうし、任せる際の報酬も高額ですから、司法書士が適任といえます。
財産管理業務には、相続財産管理人・不在者財産管理人などがあります。
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