印紙税とは?

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印紙税とは?

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。引用:国税庁

 

なんらかの取引を行うときは、後日言った言わないの水掛け論になることを防止するためにも、契約書を作成するのが一般的です。

そして、契約書を作成したり、領収書を作った際には、一定の場合に印紙税が課税されます。  

 

「契約書、受領証書を作成するということは、経済的利益を得ていますよね。そして、書類を作成する事で取引が明確になり法律関係が安定するなど、多少の利益も得ているでしょう。そして、その法律を用意したのは国です。よって、その作成文書には軽度の課税をさせてね。」と、このような税金です。 いわゆる「流通税」とも呼ばれています。  

 

納税方法

一定の金額以上の取引をする際、契約書に印紙を貼ってそこに消印をします。 再利用防止のために押印するので、とくに実印等である必要はありません。  

 

お手元にある売買契約書の左上に、消印のされた印紙が貼り付けされていませんか?また一定の金額以上の取引をした際、領収書に消印がされた印紙が貼り付けされていませんか? その印紙を購入することで税金を納めているのが印紙税です。 

 

貼り忘れたら?

税務調査等でそのことが判明すると、貼らなければならなかった印紙代と、印紙代の2倍の過怠税を徴収されます。

 

つまり本来納めなければならなかった印紙代の3倍相当の税金を支払う必要があるということです。  

 

ただし、税務調査等で押印忘れや消印忘れが判明する前に、事前に自分から「貼り忘れがありました」と申告すると、過怠税が2倍から1.1倍に軽減されます。    

 

 

税額はどれくらい?

 

不動産取引に関係する印紙税は下記記載のとおりです。 その他の印紙税については国税庁HPをご覧ください。  

 

 
文書の種類
印紙税額(契約書1通につき)
1.
不動産の譲渡に関する契約書
例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
※1
記載された契約金額が
1万円未満・・非課税
1万円以上50万円以下・・200円
50万円を超え100万円以下・・500円
100万円を超え500万円以下・・1千円
500万円を超え1千万円以下・・5千円
1千万円を超え5千万円以下・・1万円
5千万円を超え1億円以下・・3万円
1億円を超え5億円以下・・6万円
5億円を超え10億円以下・・16万円
10億円を超え50億円以下・・32万円
50億円を超えるもの・・48万円
※2
2.
 
請負に関する契約書
例)工事請負契約書、工事注文請書など
※3
記載された契約金額が
1万円未満・・非課税
1万円以上200万円以下・・200円
200万円を超え300万円以下・・500円
300万円を超え500万円以下・・1千円
500万円を超え1千万円以下・・5千円
1千万円を超え5千万円以下・・1万円
5千万円を超え1億円以下・・3万円
1億円を超え5億円以下・・6万円
5億円を超え10億円以下・・16万円
10億円を超え50億円以下・・32万円
50億円を超えるもの・・48万円
※2
17.
金銭又は有価証券の受取書
※ 次の受取書は非課税
・記載された受取金額が5万円未満(平成26年3月31日までに作成されたものは3万円未満)のもの
・営業に関しないもの
・有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
⑴ 売上代金にかかわる受取書
 
記載された契約金額が
100万円以下のもの・・200円
100万円を超え200万円以下・・400円
200万円を超え300万円以下・・600円
300万円を超え500万円以下・・1千円
500万円を超え1千万円以下・・2千円
1千万円を超え2千万円以下・・4千円
2千万円を超え3千万円以下・・6千円
3千万円を超え5千万円以下・・1万円
5千万円を超え1億円以下・・2万円
1億円を超え2億円以下・・4万円
2億円を超え3億円以下・・6万円
3億円を超え5億円以下・・10万円
5億円を超え10億円以下・・15万円
10億円を超えるもの・・20万円
受取金額の記載がないもの
※2
⑵ 売上利上げ代金以外の受取書
200円
 
※1 平成26年4月1日~令和2年3月31日までの間に作成された不動産の譲渡に関する契約書(国税庁HP記載の印紙税より軽減されています。)
※2 平成9年4月1日から令和2年3月31日までの間に契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります
※3 平成26年4月1日~令和2年3月31日までの間に作成された建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に関する契約書(こちらも国税庁HP記載の印紙税より軽減されています。)

 

要するにどういう事…?

上記のように、課税される文書はあらかじめ定められています。

 

不動産売買契約であれば、契約書に売買代金が記載されていると思いますが、そちらを参考にして、印紙税額を満たす印紙を契約書の原本に貼り付けします。

 

不動産の贈与契約であれば、譲渡代金などは特に記載されていませんから、200円の印紙を貼り付けします。  

 

この時、原本には印紙税が課税されますがコピーには課税されませんので、売買契約書は通常1通のみ作成して、当事者の一方はコピーを保管する事が多いです。  

 

 

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