会社の設立と税金のあれこれ

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。

税金は司法書士の専門分野ではないので、個人的な備忘録として税金面で見た会社設立の知識をまとめた記事です。ご自由にご覧下さい。

 

 

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会社の設立とあれこれ

 

法人成りと税金についてのメリットとデメリット

個人事業主から法人に移行することを「法人成り」と言います。

 

メリット

1.給与所得控除の適用がある

2.消費税納税義務が2事業年度免除される

3.認められる必要経費が増える

4.社会的信用度の上昇

5.有限責任にできる

 

デメリット

1.赤字でも法人住民税(均等割)を払う ※最低約7万円

2.社会保険料負担が発生する

3.事務負担が増える ※士業への報酬、税務申告や登記費用など

 

ポイント

メリットとデメリットは総合的に判断する必要があります。

法人化すると売上がなくとも法人税が発生し、社会保険料、登記費用、決算申告費用などの負担が増えますし、それらは少額ではありません。

資金面で余裕がでてきたか? 事業拡大を考えているか? などお金以外の面も考慮する必要があります。

一般的には、所得400万円または売上が年商1000万円を超えたあたりで、税務上有利になるといわれています。

 

 

資本金の決め方

資本金とは、主に会社設立時に準備できた出資金のうち、資本金として計上したものを指します。

つまり、現在の預金残高ではありませんし、会社の安全性を示すものでもありません。最低でも資本金の額以上のお金が会社になければ、株主への配当が行われないという程度の理解でよいでしょう。

 

法律上、1円以上であればいくらでも良いとされていますが、法人化は信用性向上が目的の一部かと思いますから、最低でも100万円以上にするのが一般的です。

税務面では、1000万円超と1億円超の場合にそれぞれ、法人税の均等割や優遇措置(中小企業税制.PDF)に違いがあります。

(配当等の制限)
第四百六十一条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額(その他資本剰余金とその他利益剰余金)を超えてはならない。

 

 

事業年度の決め方

会社を設立すると、毎事業年度末に決算作業を行う事となります。決算は大きな事務負担があるため、年度末は業界として忙しくない時期を選択するのが良いでしょう。

4,6,9,12月とする会社が多いようです。

 

決算期の決定

✅ グループ会社で事業年度は合わせる

✅ 年間を通して在庫が最も少ない時期にする

✅ 顧問税理士の繁忙期を避ける ※2~3月頃など

 

在庫などの引継ぎ

在庫を引き継ぐ際には、次の方法のうち、売買又は使用貸借とするのが一般的です。

会社に売却したこととする場合の時価は、低すぎても高すぎてもいけませんので「通常他に販売する価額」の70%~100%の金額の間で決定するのが良いとされています。

この時価の計算は、不動産以外であれば定率法での未償却残額や帳簿価額などをもとにすることが多いようですが、ご不安な方は税理士に事前にご相談いただくのが良いでしょう。

・個人から法人に贈与する

・個人から法人に売却する

・個人から法人に賃貸or使用貸借する

・設立時に現物出資する ※煩雑で量が多いと利用しづらい

 

税金面の注意ポイント

・贈与は個人側にも譲渡取得税が課税される可能性がある

・売却は適正な時価でない場合は受贈益に課税される可能性がある

・賃貸は個人に所得が発生するので、確定申告義務が生じる

・不動産は登記手続きが必要になり、不動産取得税、登録免許税、専門家報酬も発生

 

現物出資と課税

現物出資は譲渡所得税の対象になります。

動産の場合は総合課税であり、1年間に50万円の特別控除額ありますから、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」が50万円未満であれば、個人の側に譲渡所得税は発生しません。

つまり、現物出資するときの時価を確認し、差益が50万円までなら課税されないということです。

国税庁:譲渡所得の計算のしかた(総合課税)

 

 

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参考:司法書士&行政書士に読んでほしい 会社設立時の税務の話 

 

 

 

 

 

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