任意後見契約とは

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

この記事では、認知症対策に活用されている任意後見契約について、解説しています。

任意後見契約とは?

任意後見制度とは?

任意後見制度は、成年後見制度の一種です。成年後見制度には、①法定後見制度と②任意後見制度の2種類があります。

 

②任意後見制度は、将来、認知症などにより判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分の信頼できる人に、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように依頼しておくことができる制度です。

動画

厚生労働省:認知症高齢者における任意後見制度の活用編

法定後見制度と任意後見制度の違い

Q2:法定後見制度と任意後見制度にはどのような違いがありますか?

法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。そのほかの主な違いは、次の表のとおりです。

法定後見制度 任意後見制度
制度の概要 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度 本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度
申立手続 家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要
  1. 本人と任意後見人となる方との間で、本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結
    →この契約は、公証人が作成する公正証書により締結することが必要
  2. 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立て
申立てをすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方(注1)
成年後見人等、任意後見人の権限 制度に応じて、一定の範囲内で代理したり、本人が締結した契約を取り消すことができる。 任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが、本人が締結した契約を取り消すことはできない。
後見監督人等(注2)の選任 必要に応じて家庭裁判所の判断で選任 全件で選任
(注1)
本人以外の方の申立てにより任意後見監督人の選任の審判をするには、本人の同意が必要です。ただし、本人が意思を表示することができないときは必要ありません。
(注2)
後見監督人等=任意後見制度における任意後見監督人
法定後見制度における後見監督人、保佐監督人、補助監督人
引用:法務省HP

ポイント

大きな違いは、取消権がないこと、監督人が就任すること、法定後見に優先する関係にあることなどです。

法定後見が本人を守ることに、任意後見は本人の元気な時の意向を実現しやすくすることに特化している制度と言えそうですね。

任意後見契約のメリット

・自分の意思で後見人を決められる

・早期の準備が可能

・財産管理や生活の支援

自分の意思で後見人を決められる

メリット

家族や信頼できる友人など、自分が最も信頼できる人を後見人に選ぶことができる

デメリット

手続きがやや複雑であるため、専門知識のない人が後見事務を行う場合は、その負担が重い

 

早期の準備が可能

メリット

判断能力が十分なうちに契約を結ぶことができるため、いざという時に慌てる必要がない

デメリット

発効率は低く、契約書を準備しただけで満足してしまうというケースが非常に多い

 

財産管理や生活の支援

メリット

後見人は、財産の管理や銀行口座の管理、契約の締結など、様々な事務を代行することができます。

デメリット

利用する必要のない場面も多いため、司法書士等の専門家に事前相談が必要

 

任意後見契約の注意点

公正証書の作成が必須

任意後見契約は、必ず公正証書で作成する必要があります。

 

委任できる事務の範囲

すべての事務を委任できるわけではありません。法律で定められた範囲内で委任する必要があります。

委任範囲が狭いと、後見事務が難しくなるため、法定後見に移行する可能性も高まります。内容は必ず、公証人や司法書士等に相談が必要です。

 

定期的な見直し

状況の変化に合わせて、契約内容を見直す必要があります。つまり、定期的に司法書士等に相談が必要になります。

 

費用がかかる

公証人への手数料や、家庭裁判所への申立て費用などがかかります。

 

取消権がない

法定後見とは違い、任意後見人は本人が行った契約を取り消す権限がありません。ただし、契約の中で代理権について特別の定めをすることは可能です。

本人の意向を優先する制度であるため、このような特徴があります。

 

監督人が就任する

監督人が必ず就任します。監督人には、後見人が就任したときと同様に、定額の報酬が発生します。

よって、出費は法定後見制度と変わらない又は多くなる可能性があります。

 

 

任意後見契約の手続き

1.司法書士等への相談 

ご自身の希望を伝え、任意後見契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約、遺言書、生前贈与契約など、どのような法的サービスを利用すべきかを相談しましょう。

また、その際に、誰を任意後見人にするかを決定します。

 

2.司法書士への依頼又は公証役場で相談 

任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります。文案作成や段取り、必要性のアドバイスや将来のことをまとめて相談したいといったケースでは、司法書士にお声がけください。

作成だけであれば、公証役場に相談して作成してもらうことも可能です。

 

3.公正証書の作成:

公証人の立会いのもと、公正証書を作成します。

 

4.家庭裁判所への申立て

本人の判断能力が不十分になった場合、指定された任意後見人が、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。

 

5.任意後見開始

家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任され、任意後見が開始されます。

 

まとめ

個人的な筆者の意見ですが、財産が少なかったり、法定後見制度に疑問を持っているなどでなければ、家族信託同様に、任意後見制度の利用が必要な場面は限られるでしょう。

 

財産が多ければ、弁護士や司法書士が後見人に就く法定後見か、後見制度支援信託を裁判所に勧められるでしょうし、法定後見と違って判断能力が低下した本人を守ることに特化した制度ではないからです。

 

認知症など、将来の判断能力の低下が心配な方は、早めに司法書士等の専門家にご相談ください。

 

 

 

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