介護保険について調べる機会があったので、記事で情報をまとめてみました。
介護保険とは
介護保険制度は、高齢者の介護を、社会全体で支え合う仕組みです。
介護保険法 第一条
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
基本的な考え方
1.自立支援
単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする
2.利用者本位
利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度
3.社会保険方式
給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用
介護保険の概要
横浜市の場合は、このガイドブックが参考になります。
介護保険制度の仕組み
仕組み
対象者は、サービス事業者(介護施設等)に対する支払いを、1~3割負担で利用することができる。
※ただし、介護保険3施設・ショートステイを除く施設についての、居住費・食費・日常生活費を除く。
横浜市:介護保険負担割合証が送付され、利用者負担が2割(または3割)になっています。どういう人が2割(または3割)負担になるのですか。
対象者
第一号被保険者(65歳以上)
要介護・要支援と認定されている場合に、介護保険制度を利用できる。
第二号被保険者(40歳から64歳まで)
特定疾病(厚生労働省:特定疾病の選定基準の考え方)に該当する場合にのみ、介護保険制度を利用できる。
※第二号被保険者の場合は、障害者総合支援法と比較して、どちらの利用が有益かを考慮する必要あり。
利用の流れ
まずは、お近くの地域包括支援センター(地域ケアプラザ等)や役所に相談し、役所で要介護・要支援認定をもらう。
その後、ケアマネージャーなどにケアプランを作成してもらって、利用する施設を選択する。
認定の結果、非該当であれば、自立して生活可能ということなので、介護保険を利用することはできません。認定結果が不服な場合は、審査請求することもできます。
介護保険料の減免対象者
1.災害
風水害、火災、震災等により家屋等の資産が20%以上被害を受けた人
2.所得減少
失業又は事業の失敗などにより所得が著しく減少した人
3.低所得者
保険料段階第7段階以下の方で、一定の「収入基準」及び「資産基準」の両方を満たす方(生活保護又は中国残留邦人等支援給付を受けている方は除く)
後見業務でよく申請するので、下記に詳しく記載
低所得者減免の収入基準・資産基準
引用:横浜市
第一号被保険者が年金収入のみの場合で、介護保険料の負担割合が2~3割の場合の検討
生活保護を申請する窓口にて、境界層に該当するか否かを確認する。
境界層に該当しない場合でも、確定申告にて各種控除(障害者、社会保険料、生命保険料、地震保険料、基礎、医療費、公的年金等)を利用して住民税を非課税にできれば、保険料の負担額を減らすことができる。
横浜市:必要経費(給与所得)控除・公的年金等控除・所得金額調整控除等)(令和3年度課税以降)
居宅介護の場合は、介護保険制度以外にも補助制度がある
横浜市:高齢者紙おむつ給付事業
寝たきり又は認知症状態にある、在宅の要介護者の場合、おむつ給付サービスを受けることができる。
横浜市:特定福祉用具購入について
要介護・要支援認定を受けた被保険者が、居宅において利用するため、特定福祉用具販売事業者から、特定福祉用具を購入した場合に、福祉用具購入費の一部が払い戻される。
食費・部屋代の負担軽減<介護保険負担限度額認定証>
区役所保険年金課へ申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることで、本来介護保険の対象ではない、施設等利用時の部屋代・食費を、段階に応じた日額に軽減することができる。
※負担限度額4段階の場合は、特例(課税層に対する特例減額措置)あり
対象サービス
① 施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)
② (介護予防)短期入所生活介護
③ (介護予防)短期入所療養介護
引用:横浜市
施設の選定
厚生労働省:介護サービス情報公表システム
ケアマネージャー、介護サービス事業所、施設を探すときに使えます。
施設のクオリティがレーダーチャートで表示されているので、ある程度ですが、比較検討することができます。
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