業務で調べる機会がありましたので、解体工事業の登録について、記事にしてみました。
解体工事業の登録
一定金額に満たない家屋等の建築物その他の工作物の全部又は一部の解体工事又は解体工事を含む建設工事を請け負おうとする方で土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業許可をもたない方は、
あらかじめ、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
神奈川県:建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当
登録を必要とする方
・請負金額が500万円未満の解体工事(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円未満)を行う事業者
・個人事業主として解体工事業の登録をしていたが、法人を設立した方
登録先
解体工事を行う都道府県
(例)東京都と神奈川県で解体工事を行う場合は、その両方で登録が必要
提出書類
①申請書 正本及び副本各1部(書式)
②a【個人】添付書類
・個人印鑑証明書(必要な場合のみ)
・技術管理者の住民票の抄本
・事業主の調書
・事業主の住民票の抄本
②b【法人】添付書類
・会社印鑑証明書(必要な場合のみ)
・技術管理者の住民票の抄本
・履歴事項全部証明書
・役員全員の調書
・法人自体の調書
・役員全員の住民票の抄本
③資格証の原本(解体工事施工技士は合格証明書)※原本提示又は原本証明した写し
④必要な場合は、実務経験の証明書様式第3号
⑤必要な場合は、学校の卒業証書の写しや講習修了証 ※原本提示又は原本証明した写し
⑥必要な場合は、大臣認定書等
提出先
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当(郵送不可)
費用
・新規登録 33,000円
・更新 26,000円
行政書士に依頼する場合は、報酬5万円~
※登録できなかった場合にも、手数料は返還されません。
有効期間
5年間
申請から登録までの期間
・新規申請 約1か月
・更新申請 約3週間
登録要件
以下の2つの要件を満たすこと
ポイント
1.拒否事由に該当しないこと
2.技術管理者(解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者)を選任していること
1.拒否事由
① 虚偽記載や記載誤り
故意・過失を問わず、申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けているとき
② 解体工事業者としての適性を期待し得ない場合
(1) 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 解体工事業者である法人が登録を取り消された場合に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 解体工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 建設リサイクル法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから2年を経過しない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)
(6) 法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記(1)から(5)に該当する者
(7) 法人で、役員のうちに上記(1)から(5)に該当する者がある者
(8) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2.技術管理者の基準
以下の、いずれかの要件を満たす必要があります。
①次のいずれかの資格者であること
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別「土木」)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別「躯体」または「建築」
・1級又は2級建築士
・技術士(建設部門に合格したもの)、職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工、職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者)
・解体工事施工技士
②実務経験を有すること
・大学、高等専門学校(高専)及び専門職大学で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、2年以上の解体工事に関する実務経験があること
・高等学校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、4年以上の解体工事に関する実務経験
・上記以外の者で、8年以上の解体工事に関する実務経験があること
③解体工事施工技術講習を受講し、かつ以下のいずれかの実務経験を有すること
・大学、高等専門学校(高専)及び専門職大学で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、1年以上の解体工事に関する実務経験があること
・高等学校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、3年以上の解体工事に関する実務経験
・上記以外の者で、7年以上の解体工事に関する実務経験があること
④国土交通大臣が、①~③と同等以上の知識と技能を有すると認めた者