自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

 

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自筆証書 自筆証書 公正証書
保管先 自己保管 法務局 ※管轄あり 公証役場 ※管轄なし
作成時に関与する人 なし なし 証人2名の立会が必要
(ご依頼の場合、当職ともう1名の方が証人として立会します。)
費用 なし 有料(比較的安価 1件3900円)
印紙で支払う
有料(場合により高額になる 5000円~)
現金で支払う
出頭 なし 必ず本人が出頭 任意
※自宅等で行う場合は公証人の立会日当が発生
遺言検索システムの利用 なし あり (有料) あり (無料)
検認手続
※家庭裁判所へ出頭が必要
あり なし なし
紛失・偽造、変造・相続手続後に発見されるなどの危険性 あり なし なし
遺言が無効である可能性 あり 公正証書遺言に比べて多 ほとんどなし
相続手続 スムーズにいかない
検認手続も必要になるため時間がかかる
スムーズにいかない場合あり スムーズ
保管申請書の作成代理 司法書士・弁護士のみ
※上記以外の方が代理作成すると違法行為となります
遺言書の撤回・変更 何度でもできる 何度でもできる 何度でもできる
氏名・住所等の変更 都度届出が必要(政令3条) 届出不要

 

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