共有制度(所有者不明土地等関係)に関する民法の改正について

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

この記事では、令和5年4月1日以降の共有制度に関する民法の改正について、深堀りしていきます。

 

 

共有制度の改正

令和5年4月1日から、共有に関する制度のうち、おおまかに次の2つが大きく変わります。

1.共有物の変更・管理に関するルール  

2.共有関係の解消に関するルール 

 

1.共有物の変更・管理に関するルール  

 

共有物に関する基本的な内容は、変わりませんが、債権法と同様で、これまでの解釈などが明確化されています。

類型 要件 改正法
変更 共有者全員の同意 軽微変更(合筆や分筆含む)や短期賃貸借権、定期借家権の設定や解除等、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては持分価格の過半数の同意。借地権、借家権の設定等、その他変更に該当する行為については、共有者全員の同意。
管理 持分価格の過半数の同意 管理には、管理者の選解任、使用料や利用方法決定、事実上無断で使用している共有者への明渡請求を含む
保存 他の共有者の同意不要

 

 

非訟手続の創設

行方不明の共有者がいる場合などでは、もともと不在者財産管理制度や失踪宣告を活用するなどしての対応を余儀なくされていましたが、新たに、非訟手続制度が設けられます。

 

(共有物の変更) 第二百五十一条

1 省略

2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

(共有物の管理)

第二百五十二条

1 省略

2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。

3 省略 4 省略 5 省略

 

共有物管理人制度の創設

旧法のころから認められていた、共有物の管理人の選任制度が明確にされました。

 

管理行為(事実行為、法律行為含む)を行う際に、共有者の過半数の同意が必要であるというのは、上記の通りですが、あらかじめ管理人を選任しておくことで、その後の管理がしやすくなるというものです。管理会社などがそうですね。

 

また、この管理人を選任する際に所在不明者がいる場合や連絡が取れない場合でも、裁判所で手続を行うことで、その共有者を母数から除いた過半数の同意で、管理人選任が可能であることも定められています(252条2項)。

 

共有者の義務について

共有者の義務についての規定が整備されました。

1.遺産共有の場合等を除いては、善管注意義務

2.持分を超える共有物の使用については、償還する義務

 

 

2.共有関係の解消に関するルール 

共有関係の解消のルールに関する見直しについてのポイントは、次の通りです。

① 共有物分割訴訟のこれまでの判例法理が明文化

② 遺産共有に関する特則が追加

③ 所在等不明共有者の持分取得制度、持分譲渡権限付与制度の創設 

 

 

1.共有物分割訴訟のこれまでの判例法理が明文化

ポイントは次の通りです。

① 共有者間で協議が調わない場合だけでなく、協力の意思がなく、協議できないときも、共有物の分割を裁判所に請求できることとした(民法258条)

② 全面的価格賠償が可能であることが明文化された(民法258条2項2号)

③ 裁判所が共有物分割の裁判において、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる旨が明文化された(民法258条4項)

 

 

2.遺産共有に関する特則が追加

共有は通常共有と、遺産共有とに分けられており、通常共有についての共有解消は共有物分割を、遺産共有については遺産分割をそれぞれ行うとされています。

ただし、相続開始から10年経過した場合で相続人同士で異議がないのであれば、共有物分割をすることができる旨の規律が設けられます。

 

第二百五十八条の二

共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割(※裁判による共有物分割)をすることができない。

2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。

3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。

 

 

3.所在等不明共有者の持分取得制度、持分譲渡権限付与制度

行方不明の共有者がいる場合などでは、もともとは共有物分割訴訟などの手続きを行う必要がありましたが、共有者自体が誰かわからない場合などは、共有関係の解消が困難でした。

 

そこで、共有者が他の共有者をやその所在を知ることができないときに、裁判所で手続を行うことで、所在が分からない共有者の同意を、得るべき母数から差し引いたうえで、

共有持分を代金を供託することで買い取った形にするか、共有持分含めて第三者に譲渡する形にするかを選択して、手続きを進められるようになります。

 

ただし、この制度についても、遺産共有については、相続開始から10年経過した場合で相続人同士で異議がないのであれば、利用できるとされている点に注意が必要です。

また、この制度に対しては、共有物分割訴訟や遺産分割が優先する関係にあります。

 

非訟事件手続法87,88条 新旧対照表(新民法262条の2、262条の3)

 

 

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参考:令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響-荒井達也

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