来年の税制改正大綱が公示されたようですので、関係しそうなところを抜粋し、備忘録として記載してみます。
司法書士業務に影響しそうな法改正と制度変更
司法書士の業務は、常に法改正や新しい制度に大きな影響を受けます。
ここでは、司法書士業務に影響を与える可能性の高いポイントをいくつかまとめてみました。
貸付用不動産の評価方法の見直し
相続税や贈与税の算定において、貸付用不動産の評価方法が見直されます。
市場価格と通達評価額に乖離が見られる現状を踏まえ、評価の適正化と課税の公平性を図るため、特に令和9年1月1日以降の相続や贈与において、貸付用不動産は、通常の取引価額80%で評価されることになります。
対象:被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%に相当する金額
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の廃止
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が、令和8年3月31日をもって終了します。
法人版・個人版事業承継税制の提出期限延長
事業承継に関連する法人版および個人版の特例措置の提出期限が延長され、今後の申請手続きに影響があります。
これらの手続きは、特に中小企業の経営承継に関する業務において重要な要素となります。
マンション建替え等の円滑化に関する登記関連措置
都市再生事業やマンションの売却、除却事業に関連した法律の改正により、登記関連の手続きが変更されます。
特に権利変換手続きに対する登録免許税の免税措置の延長がされるため、これらに関する登記手続きにも影響が出ます。
国税犯則調査手続等のデジタル化
刑事訴訟法の改正を受けて、国税犯則調査手続における電磁的記録の証拠収集が進められます。これは登記業務には直接関連しないものの、コンプライアンスに関するアドバイス業務に影響を与えるため、司法書士はデジタル化された手続きに対する理解を深める必要があります。
特定電子移転財産権の徴収手続の整備
新たに導入される特定電子移転財産権に関する徴収手続きには、無体財産権などの権利が関わり、電子情報処理を活用した新たな資産保全の知識が求められます。
個人の生活に影響しそうな法改正と新設制度
個人の家計や日常生活にも影響を与える重要な変更が予想されます。ここでは、特に税負担や資産形成に関連する大きな変更点を取り上げます。
所得・控除および税負担の変更
1.基礎控除及び給与所得控除の引き上げ
物価上昇を受けて、基礎控除や給与所得控除の最低保障額が引き上げられます。これにより、実質的な税負担の軽減が図られることになります。
2.課税最低限の引き上げ(中低所得者向け)
物価高に対応するため、課税最低限が引き上げられ、所得税負担が開始される水準が改善されます。特に中低所得者層にとっては、税負担軽減となる措置です。
3.通勤手当の非課税限度額の引き上げ
マイカー通勤に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられ、
長距離通勤者の手取り額が増えることになります。
4.高所得者に対する税負担見直し
超富裕層に対しては、税率の引き上げや控除額の引き下げが行われます。
この措置により、極めて高い所得に対する負担が適正化されることとなります。
資産形成・住宅・投資関連
1.NISAの拡充
つみたてNISAの対象年齢が0歳まで拡充され、未成年者の投資機会が増加します。これにより、若年層に対する資産形成支援が強化されます。
2.暗号資産の分離課税化と繰越控除の創設
特定暗号資産に関しては、分離課税が導入され、損失の繰越控除が可能となります。これにより、暗号資産取引に対する税制が明確化され、投資家にとっての利便性が向上します。
3.住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除の適用期限が延長され、省エネ性能の高い住宅を対象とした借入限度額の引き上げや、子育て世帯向けの上乗せ措置が拡充されます。
4.国際観光旅客税の税率引き上げ
観光施策の財源確保を目的として、国際観光旅客税が引き上げられます。これにより、海外旅行をする際の費用が増えることとなります。
5.ひとり親控除の拡充
ひとり親控除の控除額が引き上げられることにより、ひとり親世帯の税負担が軽減されることとなります。
6.生活保護法の保護金品等への対応
生活保護受給者に対する保護金品等への対応が改正され、国税・地方税の滞納処分による差押えが行われないことが明確化されます。
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