疎遠な相続人がいる場合、相続手続きはどう進めるべきか?

 

連絡が取れない相続人への対応方法と司法書士に相談するポイント

疎遠な相続人がいる場合の問題点

相続は、民法の決まりで、自動的に決定します。そのため、疎遠な相続人がいる場合、次のような問題が発生します。

遺産分割協議が進まない:疎遠な相続人が連絡を拒否したり、無視したりすることで、遺産分割協議が停滞してしまう。

相続放棄や遺産分割協議書に署名をしない:相続人が協議に参加しないと、手続きが進まなくなる可能性がある。

相続トラブルのリスク:相続人が不在のまま進めることで後々トラブルに発展することも。

これらの問題が生じると、相続手続きが滞り、最終的には争いに発展することもあります。

相続手続きを進めるために必要な準備

疎遠な相続人がいる場合、相続手続きをスムーズに進めるためにはまずどんな準備が必要なのかを説明します。

1.相続人の確認

疎遠な相続人がいる場合でも、相続人としての権利は変わりません。そのため、まずは誰が相続人なのかを正確に確認することが重要です。

2.戸籍謄本の取り寄せ

相続人を確定するためには、被相続人の戸籍を取り寄せ、相続人を特定します。

3.財産目録を作成 

財産の目録、立替費用などをまとめて資料化します

※葬儀費用などを除く、社会通念上合理性のない預貯金の引き出しはしないように注意しましょう

※「身近な関係だから」「法定相続分だから」という理由で、同意なく財産を私的利用するのは避けましょう

4.相続人への通知(催告)

相続人が見つかった場合、その人に相続の通知を送る必要があります。疎遠な場合でも、法律に従って通知を送らないと後々問題になることがあります。

5.相続人と協議 

どのように財産を分配するのかについて、相続人全員で協議します。

協議が行えない場合は、裁判所での手続きに移行します。

 

難しいときは司法書士に相談しましょう

疎遠な相続人との協議や手続きが難しい場合、司法書士に相談することで解決できる場合があります。

実際に当事務所で解決した事例をいくつかご紹介します。

 

疎遠な相続人がいるケース 

司法書士は誰かのために交渉を行うことができない職業です。そのため、弁護士よりも警戒されずらく、中立公平な立場で、相続人にお伺いの連絡をすることができます。

 

話したことも、会ったこともない相続人がいるケースで、まずは住所を調査し、先方に通知をだし、制度の丁寧な説明を行い、意見・意向を丁寧にヒアリングし、

 

相続人全員に意見を共有。その後、何度かやりとりを重ねて協議がまとまり、必要な書類収集&作成を行って相続手続きを進め、無事完了しました。

 

連絡を取り合いたくない相続人がいるケース

相続人間で不仲が原因となり、協議が進まない場合、司法書士は代理人として手続きに介入することはできません。

 

しかし、直接的なやり取りを避けたいという理由がある場合、司法書士は中立的な立場での説明や、協議の必要性の説明を行うことで、非常に有意義なサポートが可能です。

 

このケースでは、上記同様にまずは通知し、当事務所に連絡をくださるように促し、電話で制度説明のうえ、同人の意向を全員に伝え、

結果、法定相続分を分配することや、振込までのスケジュールを考え、一旦、当事務所で相続財産を預かる形にして、最終的に公平に財産を分配し、手続き完了しました。

 

事前に対処できるなら、方法を考えておきましょう

予防策として、今後同じような問題を避けるためのアドバイスを提供します。

遺言書を作成しておく:遺言書を作成しておくことで、相続人間のトラブルを防げます。疎遠な相続人がいる場合でも、どのように分けるかを明確にしておくことで、遺産分割協議がスムーズに進む可能性が高まります。

遺産分割協議の前に司法書士に相談:相続が発生した場合、早期に専門家(司法書士)に相談し、手続きをサポートしてもらうことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

生前贈与しておく:遺留分に配慮しつつ、年齢に応じて、生前贈与も検討しておきましょう。

 

 

まとめ:司法書士に相談するメリット

  • 専門知識による安心感:疎遠な相続人がいる場合、手続きや対応方法が複雑になりがちです。司法書士は法律に基づいて適切にアドバイスし、スムーズに手続きを進めるサポートをします。
  • トラブルの予防と解決:相続におけるトラブルを予防し、万が一問題が発生した場合でも迅速に対応できる体制を整えています。
司法書士 廣澤真太郎
相続手続きでお困りの方、疎遠な相続人との問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。専門家がしっかりサポートいたします。

 

 

 

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