司法書士 廣澤真太郎
専門ではないですが、勉強はしておかなければなりませんから、令和6年1月1日以降の贈与に関する税制改正について、
備忘録としてまとめておきます。ご自由にご覧下さい。

資産課税の見直し
詳しくはこちら 令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)
相続時精算課税制度について
・現行の暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設
・相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に相続時にその課税価格を再計算する見直しを行う
そもそも相続時精算課税制度とは?
次世代への早期の資産移転及びその有効活用を通じた経済社会の活性化の観点から、平成15年度に導入された暦年課税との選択制の制度で、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母が、贈与をした年の1月1日において18歳以上の子又は孫に対して贈与したときの制度です。
暦年課税
暦年で受け取った金額が控除を超える際には、毎年申告を行う。贈与税として課税
相続時精算課税制度(現行)
累計2500万円までの贈与は、相続税の課税対象財産として扱う。必要な場合は、申告を行う。相続税として課税
暦年課税について
・贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長
・延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しない見直しを行います。
※上記見直しは、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
・節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を3年延長
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
・節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を2年
現行制度との比較表
イメージ図:財務省 令和5年2月
|
現行 |
改正 |
| 相続時精算課税制度 |
・贈与時に、軽減・簡素化された贈与税を納付(累積贈与額2,500万円までは非課税、2,500万円を超えた部分に一律20%課税)
・暦年課税のような毎年110万円の基礎控除はなし
・財産の評価は、贈与時点での時価評価
・相続時には、累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済みの贈与税は税額控除・還付)。 |
・毎年、110万円まで課税しない(暦年課税の基礎控除とは別途措置)
・土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は相続時に再計算 |
| 暦年課税 |
・暦年ごとに贈与額に対し累進税率を適用。基礎控除110万円。
・相続時には、死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済みの贈与税は税額控除)。 |
・相続時の加算期間を7年間に延長
・延長4年間に受けた贈与については総額100万円まで相続財産に加算しない |
背景
財務省の資料に、次のような記載があります。
贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、相続税よりも高い税率構造となっています。
実際、相続税がかからない方や相続税がかかる方であってもその多くの方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高いため、若年層への資産移転が進みにくくなっています。
他方、相続税がかかる方の中でも相続財産の多いごく一部の方(遺産6億円超)にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が低いため、 財産を分割して贈与する場合、 相続税よりも低い税率が適用されます。
生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、 相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択により中立的な税制」を構築していく必要があります。
イメージ図:財務省

まとめ
結論として、贈与税や相続税は特例がたくさんあるので、実際に対策を考える上では税理士への相談がかかせませんが、上記の改正内容やその説明を見ただけだと、次のように読み取ることができますね。
・今までよりも、生前に子に資産を移転しやすくなる
・7年以内に亡くなる可能性が高い場合に、相続時精算課税制度の活用例が増える可能性がある
・相続税申告がギリギリ必要かもというケースでは、上記改正はそこまで考えなくても良い (例えば、生前の元気なうちに少しずつ贈与しておけばいいだけ)
・相続税申告が必須なケースで、資産の時価が確実に上がるとわかっているなら、相続時精算課税制度で生前に贈与したほうが有利なことがある (時価が贈与時のものだから)
・2~3億円以上の資産がある場合は、贈与税がいいか、相続税がいいかを税理士に計算してもらうと損しなくて済む (例えば、年4~500万円毎年贈与したほうが得みたいな事になる)
現行制度の相続時精算課税制度には、110万円の控除がなかったですし、一度行うと暦年課税に戻せないため、
「資産をまとめて移転しなくても、相続財産に含む範囲も3年以内の贈与だし、小規模宅地特例も使えなくなるし、普通の家庭は暦年課税の控除の範囲内で毎年移転していけばいいよね。」という話はよく聞きましたよね。
相続財産に含む範囲が7年(追加の4年分は100万円までは加算なしですが)になり、バランスを取る形で、相続清算課税制度が利用しやすくなるということでしょう。
つまり、「普通の家庭でも、令和6年からは相続時精算課税制度で毎年移転していくのでも、いいかもね」という方向性に、変わるかもしれないということです。
令和6年以降で、贈与者が60歳以上、18歳以上の子又は孫に生前贈与したい場合で、興味のある方は、相続時精算課税制度の活用について税理士に聞いてみてはいかがでしょうか。
以上、参考になれば幸いです。
知識ページ一覧
知識ページをご覧になりたい方はこちらから
12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法
【放置厳禁】12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法 「会社は存続しているはずなのに、法務局から通知が届いた」「長年登記を放置していたら、いつの間にか会社が解散したことになっていた」……。 このような事態を招くのが「みなし解散」という制度です。事業を継続しているつもりでも、一定の手続きを怠ると法律上「解散したもの」とみなされ、ビジネスに重大な支障をきたす恐れがあります。 みなし解散とは?対象となる法人 「みなし解散」とは、長期間登記が行われ ...
ReadMore
存続期間が満了した用益物権と、除権決定による抹消について
最近、珍しい手続きとして公示催告手続きを行いましたので、備忘録としてまとめておきます。 以下の不動産登記法70条2項の手続きは、存続期間が経過していることが明らかで、権利が消滅しているにもかかわらず、地上権や賃借権、地役権などの用益物権に関する登記が残っているが、 登記名義人が行方不明であったり、既に死亡して相続関係が不明な場合などに適用されます。 不動産登記法70条2項 消したいのに消せない登記 法律に、除権決定が利用できることの根拠があれば、公示催告手続きにチャレンジすることができます。手続き期間は、 ...
ReadMore
最近の先例・通達など
令和7年4月21日以降 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に 本店移転の際に、新管轄宛の印鑑届の提出が不要になります。 しかし、印鑑カードは取得申請が必要なため、結果的に代表者の認印の押印いらなくなるだけであるという、少しばかりの変更ということになります。 令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、 ...
ReadMore
遺言書の「清算型遺贈」に潜む罠—「譲渡所得税」について
近年、遺言作成の実務において「清算型遺贈(換価遺言)」を選択するケースが増えています。 「不動産を売却して現金化し、その代金を遺贈する」というこの手法は、公平な遺産分割や遺贈寄付(NPO法人などへの寄付)を実現するための有力な手段です。 しかし、私たち司法書士が実務上、最も警戒しなければならない「リスク」が一つあります。それが「譲渡所得税」の存在です。 1.「清算型遺贈」とは何か? 清算型遺贈とは、遺言の中で「不動産を売却して、その売却代金から諸経費を差し引いた残金を指定の人(または団体)に与える」という ...
ReadMore
不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務
不動産取引において、売主が非居住者または外国法人である場合、日本国内の所得に対する源泉徴収の仕組みは重要なポイントです。 特に、司法書士や不動産業者が取引を円滑に進めるためには、この制度をしっかり理解し、適切に手続きを進めることが求められます。 今回は、売主が非居住者または外国法人である場合の源泉徴収制度について、わかりやすく解説します。 不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務 非居住者や、外国法人から不動産を購入し、譲渡対価を支払った場合、 一定の条件下では、買主に源泉徴収義務が発生します ...
ReadMore
令和8年度税制改正大綱と司法書士実務&個人生活への影響
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 来年の税制改正大綱が公示されたようですので、関係しそうなところを抜粋し、備忘録として記載してみます。 司法書士業務に影響しそうな法改正と制度変更 司法書士の業務は、常に法改正や新しい制度に大きな影響を受けます。 ここでは、司法書士業務に影響を与える可能性の高いポイントをいくつかまとめてみました。 貸付用不動産の評価方法の見直し 相続税や贈与税の算定において、貸付用不動産の評価方法が見直されます。 市場価格と通達評価額に乖離が見られる現状 ...
ReadMore
新・中間省略登記とは? ~不動産取引の新たなスキームをわかりやすく解説~
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 「中間省略登記」という名称は、不動産投資や転売に興味がある方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれません。 私も最近、見聞きすることが増えましたので、この通称三ため契約について、知識を備忘録としてまとめました。 新・中間省略登記とは?~不動産取引の新たなスキームをわかりやすく解説~ 1.旧・中間省略登記とは? かつて行われていた「中間省略登記」は、不動産取引において、売主から買主に物件を渡す際、本来間に入る中間者(転売業者など)を登記上 ...
ReadMore
疎遠な相続人がいる場合、相続手続きはどう進めるべきか?
連絡が取れない相続人への対応方法と司法書士に相談するポイント 疎遠な相続人がいる場合の問題点 相続は、民法の決まりで、自動的に決定します。そのため、疎遠な相続人がいる場合、次のような問題が発生します。 遺産分割協議が進まない:疎遠な相続人が連絡を拒否したり、無視したりすることで、遺産分割協議が停滞してしまう。 相続放棄や遺産分割協議書に署名をしない:相続人が協議に参加しないと、手続きが進まなくなる可能性がある。 相続トラブルのリスク:相続人が不在のまま進めることで後々トラブルに発展することも ...
ReadMore
お金を貸したけど帰ってこない!?お金を貸すなら最低限ここまでやろう
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、お金の貸し借りについて、基本知識をまとめたものです。 お金を貸したけど帰ってこない!?お金を貸すなら最低限ここまでやろう 友人や家族から「少しお金を貸してほしい」と頼まれたとき、断りきれずに貸してしまった経験はありませんか? 「〇〇円くらいなら、まあいいか…」と気軽に貸したはいいものの、なかなか返してもらえず、相手に催促しにくいまま、うやむやになってしまうケースは少なくありません。 お金を貸す ...
ReadMore
共同根抵当権、累積式根抵当権、共有根抵当権の違い
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、根抵当権についてまとめたマニアックな記事です。 共同根抵当権・累積式根抵当権・共有根抵当権 不動産を担保にして借入れを行う場合、抵当権という形で担保を設定することが一般的です。 ところが、単に抵当権を設定するだけでは不十分なケースもあり、特定の目的のために「根抵当権」という特殊な担保制度が用いられます。 根抵当権にはいくつかの種類があり、その中でも「共同根抵当権」と「累積式根抵当権」は重要なものです。これら ...
ReadMore
HOME
財務省:パンフレット