司法書士 廣澤真太郎
そもそも離婚時の財産分与とはなんなのかを知りたい方向けのページです。

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財産分与とは
「夫婦が築いた財産の清算のこと」をいい、離婚時に夫婦の一方から財産の分与を相手方に求めることができます。
婚姻期間中に築いた夫婦の財産は、お互いが助けあったからこそ築けたものだから、離婚時にはそれぞれ公平に分け合いましょうと請求できるわけですね。
請求できるとは…
請求できる、すなわち求めることができるとはどのような意味合いかというところですが、民法は次のように、原則として「夫婦の一方が自分で稼いで築いてきた財産は各々ものだ」という夫婦別産制を採用しています。
(夫婦間における財産の帰属)第七百六十二条
1.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2.略
つまり、夫が自分で稼いできたお金は夫のものだということになります。しかし、専業主婦をしながら子育てをしていた場合はどうでしょう、夫の稼ぎは妻の支え合ってのものであり、夫婦の稼ぎととることができないでしょうか。
よって、実質は夫婦で築いた財産なのにそれぞれの財産だとしたままでは、公平じゃないよねということで、民法は配偶者に離婚時に財産分与を求める権利を与えたり、その他の権利を多めに与えるなどし、バランスをとるという建付けになっています。
財産分与を求めることができるという根拠も民法にのっています。
(財産分与)第七百六十八条
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2~3.略
財産分与の決め方
財産分与は次のような方法で決定していきます。
1.話し合い(協議)
第三者を交えることなく夫婦で話し合いをします。通常は離婚協議の際財産分与の他に、子供の養育費や婚姻費用、親権監護権などについてまとめて話合っていくこととなるかと思います。離婚の9割が協議による離婚です。
2.調停
話合いがまとまらなかったり、相手が協力してくれないなどの理由で話合いができない時には裁判所で第三者(裁判官や委員3名)を交えて話し合いをするという選択をとることが可能です。
高額な費用が掛かるとお思いの方もいますが、収入印紙1200円+その他の実費で申立可能です。調停を行い離婚することを言葉どおり「調停離婚」といいますが、財産分与以外のことについてもこの場で話し合いが行えます。
離婚の1割が調停による離婚です
裁判所:夫婦関係調整調停
3.調停に代わる審判
調停の場でも話し合いがまとまらなかった場合には、裁判官や家事調停官が一切の事情を考慮したうえで「調停にかわる審判」によって離婚を命じることができるとされています。
実際には当事者の話を聞いたうえで裁判官が解決案を出して合意があれば審判とするイメージでしょうか。「審判離婚」とも言われています。
審判
調停に代わる審判で当事者の異議があった場合に通常の審判に移行したり、相手方の住所がわからなくてそもそも調停申立できない場合などに審判を求める手続きを行うこともできます。しかし、ほとんど実務では採用されていないようです。
4.裁判
離婚することを求める訴訟ですが、訴訟の中で財産分与内容についても決めてもらうという方法もあります。
ただし、次の条件に当てはまる場合でなければ離婚訴訟は提起できません。
(裁判上の離婚)第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所:離婚訴訟(裁判)
財産分与の考え方
財産分与には次のような考え方もありますので、実際に分与を行う際の指標として知っておくとよいかもしれません。
清算的財産分与
財産分与の中心となる考え方で、文字通り婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を清算するために行うという趣旨の財産分与です。
扶養的財産分与
離婚後の相手の生計維持を目的とするもので、例えば子供を一方が引き取った場合に離婚後の生活に不安が残るような場合に生活費の援助が趣旨の財産分与です。
慰謝料的財産分与
慰謝料と財産分与は別物ですが、財産分与に含めて考えることもできます。一般の方が思われるほど高額となることはあまりなく数万円~300万円程となることが通常なようです。
財産分与の割合
原則として共働きの場合もどちらか一方が専業主婦(主夫)の場合も2分の1ずつの割合で分けます。
ただし例外的なケースとして、夫婦の共同生活における役割に偏りがある場合や、一方が医者や弁護士、芸能人や芸術家など夫婦の一方の特殊な才能や専門性によって多額の財産が形成されているような場合など、夫婦の一方の財産形成の実力に特別な事情がある場合については、一方の割合を6割や7割とした判例もあるようです。
先の考え方からみても、財産分与割合はぴったり2分の1と厳格に定められているものではないのですね。
財産分与の対象物
夫婦が協力して形成したと思われる財産全てです。典型例を挙げておきましょう。
・現金
・不動産
・預貯金、定期預金
・有価証券
・自動車(名義人の場合)
・保険
・貴金属
正確に財産分与で分け合うこととなる金額を算出するためにはこれらの財産目録を作成して総額を割り出し、マイナスの財産(ローンなど)を引いた残りの財産を2分の1で分け合うという事になります。
財産の総額ーマイナス財産=財産分与対象となる財産の額×2分の1=一方の取得額
ただし、実際には財産目録まで作って離婚の準備をするという方は少なく、多くの場合不動産と現金や預貯金の割合が多いため、それらを公平に分け合えるよう話合いをし、合意ができたら不動産については登記を進めるという事になります。
この方法による場合、後になって一方の取得割合が2分の1を不相当に大きく超えている事が判明した場合は、その超えた部分について税金(贈与税、不動産取得税等)が発生する恐れがありますので注意が必要です。
また、次の財産は財産分与で分け合う事となる金額の計算対象になりません。
・相続により取得した財産
・婚姻する前から元々持っていた財産
・別居中に作った財産
・ギャンブル等で勝手に作った借金(自動車、教育、住宅ローンなどあくまで結婚生活のためにした借金に限られます。)
これらは、夫婦が協力して形成した財産ではないので、夫婦別産制の決まりどおりの扱いとなります。ただし、合意があればそれらを分けあうという決まりにしてもそれは問題ありません。
不動産の財産分与方法
不動産の財産分与方法は複雑ですが、次のような方法に分かれます。
1.住宅ローンが残っている場合
まずは金融機関に今後の手続について相談することをお勧めします。金融機関によっては報告なく不動産の所有権移転登記を行うと一括返済を求められる場合もあるためです。
(1)不動産を売却して住宅ローンを支払う
住宅ローンよりも売却額が上回る場合は、諸経費を聞いた金額を二人で分け合います。最もシンプルで遺恨の残らない方法です。
住宅ローンよりも売却額が下回る場合は、売却し自己資金がローン返済額よりもあるのであればまとめて返済するという方法が考えられます。
(2)不動産を一方の単独所有にして所有者が住宅ローンを負担する
夫婦の一方が不動産を取得し住宅ローン支払いを負担する方法です。この場合、不動産の時価から残債を引いた金額が財産分与対象の金額となります。
例えば不動産名義が夫である場合に妻が住み続けてローンも負担するという場合、時価が5000万円で残債2000万円だとすれば、夫は3000万円の不動産を渡したことになります。
(3)不動産を一方の単独所有にするが、ローン名義は当初のままにする
夫が債務者の場合などに、ローン負担は夫のまま、妻と子供が家に住み続けるというケースです。
金融機関が債務者の変更を認めないような場合で、妻に信用力がないため借換えにより担保設定している金融機関への一括弁済をおこなうといったこともできないような場合にとられる方法のようです。この方法ですと、妻には夫が支払いを滞ると不動産を競売されるリスクが付きまといます。
2.住宅ローンが残っていない場合
(1)不動産を売却して分ける
不動産を売却した金額から諸経費を引いて山分けにします。
(2)不動産をどちらか一方の単独所有にして、不動産評価額の半額を一方に支払う(又は評価額相当のものを渡す)
一方は不動産持分を、一方は現金や自動車などの等価を取得してバランスをとるイメージです。
(3)共有とする
不動産を持分を決めて共有とし、共有物分割を行うことにより、別々の不動産に分けます。(土地を2筆に分筆するなど)
不動産を売却する流れ
1.住宅ローン残債を確認
住宅ローン残債を正確に把握します。住宅ローンの債務者が変わらない場合にも、財産分与やその後の手続きの事については金融機関への相談は必ず行いましょう。
2.不動産の評価額の調査
不動産を財産分与する際の基準となる評価額を調査し正確に把握しておきます。
①固定資産税評価、路線価、公示価格
②実際の相場である実勢価格
③不動産鑑定士による鑑定評価
④業者による査定評価
など様々な評価方法がありますが、いずれの方法で評価すべきかは話合いの中で決定していく事になります。不動産会社で査定するのがよく選ばれる方法かと思いますが、その場合には査定額の根拠を明確に示してくれる不動産会社に複数査定依頼し、
お互いが納得いく金額のものを目安とするのが良いでしょう。
どうしても決めかねる場合、不動産鑑定士による評価という方法もありますが、こちらは評価算出に数十万円の鑑定士への報酬費用が発生します。
3.住宅ローンと売却額の比較
売却益(仲介手数料の売買代金×3%+6万円、司法書士報酬、その他税金など諸経費を引いたもの)から住宅ローンを支払えるかを確認します。
4.売却
利益がでるのであれば、実際に所有権の名義人が売買契約を締結したり、決済を行ったりして売却手続きをすすめていきます。
利益がでないのであれば手元資金から一括で住宅ローンを支払えるか、支払えないのであれば誰が支払い続けるのか等を検討しておきます。※必ず事前に金融機関に確認が必要です。
財産分与に関わる税金の一例
司法書士が節税や税金対策のアドバイスを行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。
登録免許税
移転する不動産の評価額の合計額に20/1000の税率を掛けて計算します。司法書士が預り金から法務局に対して代わりに納付します。
譲渡所得税
財産分与のみなし譲渡所得税について
税金の専門家ではないので理解しにくくちょっと納得いきませんが譲渡した方には税金が発生します。
譲渡所得税とは簡単にいうと不動産を取得、譲渡した時に生まれたキャピタルゲイン(差益)について課税される税金なのですが、譲渡が無料でも関係なく言葉どおり譲渡所得があったとみなされて税金が発生するようです。
ただ、マイホームの財産分与であれば居住用財産の控除が使えますから、きちんと確定申告さえ行えば多くのケースで実質負担はないことが多いでしょうし、そもそも売却したとしても差益が発生しない場合のほうが多いでしょう。
贈与税や不動産取得税
財産分与は正確には贈与や取得ではなく、もともと夫婦で築いて持ちあっていたものを分離して分け合うだけというものなので、課税されないのが通常なようです。
ただし、不当に多額の財産移転を行ったりすると課税される場合もあるようなので、財産分与の方法によっては課税される場合もあるという扱いのようです。
さらに課税がある場合についてなど、もっと詳しく知りたい方はお近くの税務署にご相談ください。
いつまでに財産分与を求める必要があるか
離婚の時から2年以内に請求するものとされています。
離婚の時とは、協議離婚の場合は離婚届を出した日、調停や審判の場合には成立の日となりますが、実際のところ、これはあくまで裁判所で調停などを行うケースなので、合意ができるのであればいつ行っても構いません。
ただし、いつでも良いとはいえ、譲渡所得税の控除の居住要件は住まなくなった日から3年を経過する日迄とされており、かつ1回目の確定申告時しか使えないという制度となっていたりしますから、早く済ませてすっきりさせておいた方が多面的に見て無難であるというのは間違いないでしょう。
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