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業務内容
不動産の調査、特定
売買契約書、贈与契約書、協議書などの作成
登記必要書類の収集、作成
登記申請、完了確認
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1.不動産を、親族に譲渡・売却したい
2.売却・贈与する際の失敗を防止したい
3.売却・贈与する際の税金について知りたい
4.離婚を考えているが、不動産はもらう予定(又は譲渡する予定)
5.離婚して数年経つが、ローン完済したので名義を変えたい
6.ローンが残っているが、不動産の譲渡をしたい
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8.離婚までの段取りを知りたい
9.離婚協議書の公正証書作成をサポートしてほしい
ご相談事例
相続の手続きについて、何から手を付けて良いかわからないという状況からのご依頼
戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請と預金解約を代行し、かつ相続人間で話し合うべき内容や見落としがちな注意点をアドバイスし、通常は半年以上かかる手続きをたった3か月で完了しました。
遺言書と記載のある封筒を複数部、発見し、何から進めて良いかわからないという状況からのご依頼
戸籍収集、家庭裁判所での遺言検認手続、その後の登記申請と預金解約、他の相続人の相続放棄手続きを代行し、かつ相続人への制度説明、進め方の提案、トラブルになりやすい注意点などを詳しくご説明、相続手続きで難しいところを全てお任せいただき、無事手続きを完了しました。
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ご相談事例
ご相談事例 相続 相続の手続きについて、何から手を付けて良いかわからないという状況からのご依頼 戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請と預金解約を代行し、かつ相続人間で話し合うべき内容や ...
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当事務所の特徴!
ご依頼者様満足度90%以上 ※お客様アンケート・口コミ集計
レスポンス、手続きスピードが驚くほど速い
士業事務所にも関わらず、こまめな連絡、丁寧な対応
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お客様の声
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お客様の声
お客様の声アンケート ※アンケート調査の内容を一部抜粋しております。 司法書士 廣澤真太郎 少しずつですが、ご依頼をいただいた皆様にご協力いただいたアンケート調査の内容を、都度、更新して ...
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オアシス司法書士事務所:お客様の声
一般的なご依頼の流れ
step
1お問い合わせ(ご質問・見積り)
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2必要に応じて面談
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3ご依頼
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4必要書類のご案内
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5お支払い
step
6登記申請、手続き
司法書士に手続きをご依頼になった場合のメリット
誤った登記の理解による後日の後悔を防止できる
登記の際の税金でミスをしない
致命的な手続き上の失敗をしない
無難で安全に進めることができる
離婚時に話し合うべき内容や目安がわかる
離婚までの手続きの進め方がわかる
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報酬・費用
贈与の登記・契約書作成 5万5,000円~ + 実費
贈与の登記・税理士手配・契約書作成・段取り・その他総合提案 7万7,000円~
売買の登記・契約書作成・段取り 7万7,000円~ + 実費
売買の登記・契約書作成・物件調査、査定手配・重要事項説明書の手配、その他総合提案 15万円~ + 実費
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よくある質問
不動産の「財産分与」とは?
離婚に伴って不動産の所有権や共有持分を一方へ譲る事とした場合の手続きを財産分与と言います。
通常の贈与などと違い、夫婦で築いた共有財産を山分けするという考え方になるので、譲渡所得税を除いては、贈与税や不動産取得税などの税金が原則課税されないという特徴があります。
当事務所では、住宅ローンがある場合の財産分与はもちろん、所有権移転登記のみのケースなど離婚前や離婚後期間が経ってからのご相談でも、様々なケースの対応実績がございます。
財産分与による登記は離婚届提出後の手続きになりますから、相手方と連絡が取りづらくなったり、最悪手続きに協力してくれなくなることも想定されます。
そのため、中立な立場の司法書士に手続きをご依頼になることで、お二人の再出発をスムーズに行うことができるようになります。
税金はどれくらいかかりますか?
発生する主な税金は登録免許税です。 税率は、不動産の評価額×1000分の20です、
登録免許税はご請求時に一緒に税金もお預かりし、司法書士が法務局に対して代わりに納付します。
(計算例) 【不動産が土地建物】 土地1000万円 建物1000万円 もらい受ける持分2分の1 とする場合
【不動産がマンション】
建物1000万円
敷地①10億円
敷地②11億円
もらい受ける持分2分の1
敷地権割合100万分の2000 とする場合
建物 1000万円
敷地① 10億円 × 100万分の2000 = 200万円
敷地② 11億円 × 100万分の2000 = 220万円
(1000万円 + 200万円 + 220万円)× 持分2分の1 = 710万円
710万円 × 1000分の20 =14万2000円
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司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 当事務所では原則「公正証書による離婚協議書」の作成をお勧めしておりますが、公正証書の作成はお二人で公証役場に出席しなければならないので抵抗がある方や、手数料をできる限り抑えたいというご事情もあるかと思います。 私文書での離婚協議書の作成も行わないといった場合には、作成は義務ではありませんが、お子様の将来のためも、最低限「子供の養育に関する合意書」を作成しておく事をお勧めします。 [toc] 子供の養育に関する合意書とは 百 ...
[toc] 基本事項 基本事項 話し合いをして決まった内容 □ 婚姻費用(離婚までの間、婚姻中の相手に支払う生活費の事) 夫or妻が 〇年〇月〇日までに〇〇円支払うor毎月〇〇万円支払うor支払わない □ 慰謝料(どちらか一方にのみ離婚の責任がある場合に取り決めする賠償金) 夫or妻が 〇年〇月〇日までに〇〇円支払うor毎月〇〇万円支払うor支払わない □ 財産分与(婚姻してから2人の協力により形成したプラスの財産とマイナスの財産を清算して分け合う) ※重要 夫or妻が ・不動産 ・預金、有 ...
[toc] 離婚後の手続きチェックリスト 氏名・住所・本籍地等の変更 公的証明書等 手続 場所 □ 住民票の異動届 ※転出届提出時に新氏名で変更するようお願いすると役所での手続きがスムーズです 市区町村役場 □ マイナバーカード、通知カード 市区町村役場 □ 印鑑登録 市区町村役場 □ 健康保険・年金 市区町村役場(会社員は勤務先) □ 運転免許証 警察署、運転免許センター □ パスポート パスポートセンター 公共サービス等 手続 場所 □ 水道 水道局 □ 電気 電力会社 □ ガス ガス会 ...
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 子どもの権利に関する研修を受けた際に、個人的に有益だと思った情報を令和3年度の情報を、国の調査結果から引用して記事にしてみました。 引用 厚生労働省:全国ひとり親世帯等調査結果報告 ひとり親世帯の現状 日本では、子どもの相対的貧困率は7人に1人であるところ、ひとり親世帯となると、ひとり親の2人に1人が貧困(その子も貧困)だそうで、詳しく知っておこうと思い、テーマとして取り上げてみました。 相対的貧困という概念はあいまいで ...
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[toc] 基本事項 基本事項 話し合いをして決まった内容 □ 婚姻費用(離婚までの間、婚姻中の相手に支払う生活費の事) 夫or妻が 〇年〇月〇日までに〇〇円支払うor毎月〇〇万円支払うor支払わない □ 慰謝料(どちらか一方にのみ離婚の責任がある場合に取り決めする賠償金) 夫or妻が 〇年〇月〇日までに〇〇円支払うor毎月〇〇万円支払うor支払わない □ 財産分与(婚姻してから2人の協力により形成したプラスの財産とマイナスの財産を清算して分け合う) ※重要 夫or妻が ・不動産 ・預金、有 ...
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財産分与に関わる税金の一例
登録免許税
移転する不動産の評価額の合計額に20/1000の税率を掛けて計算します。司法書士が預り金から法務局に対して代わりに納付します。
印紙税
財産分与契約書に不動産の金額記載がある場合には、その金額に応じて印紙を貼付する必要があります。ない場合には200円の印紙を貼付します。
みなし譲渡所得税
税金の専門家ではないので理解しにくくちょっと納得いきませんが譲渡した方には税金が発生します。
譲渡所得税とは簡単にいうと不動産を取得、譲渡した時に生まれたキャピタルゲイン(差益)について課税される税金なのですが、譲渡が無料でも関係なく言葉どおり譲渡所得があったとみなされて税金が発生するようです。
ただし、居住していた不動産の贈与であれば居住用財産の控除が使えますから、きちんと確定申告さえ行えば多くのケースで実質負担はないことが多いでしょう。
贈与税や不動産取得税
財産分与は正確には贈与や取得ではなく、もともと夫婦で築いて持ちあっていたものを分離して分け合うだけというものなので、課税されないのが通常なようです。
ただし、不当に多額の財産移転を行ったりすると課税される場合もあるようなので注意が必要です。詳しく知りたい方はお近くの税務署にご相談ください。
まずは一度メール又はお電話ください。
ご依頼前に事前相談・見積もりを致します。
※相見積もりをご検討の場合は事前にお知らせください。
知識ページ一覧
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相続や遺言書の相談 税理士と弁護士と司法書士、どこに相談すればいい?
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。 この記事は、相続・遺言書の相談をどこにすればよいのか?騙されたりしないだろうかと、ご不安な方向けの記事です。 相続や遺言書の相談先 結論として、”最初”に、司法書士にご相談いただくことをおすすめします! 司法書士に相談すべき理由 まずは、各相談先の特徴からご確認ください。 相談先 税理士 相続税、不動産を売る場合は譲渡所得税の相談ができる 弁護士 揉めている場合に、味方になって交渉してくれる 司法書 ...
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、令和6年4月1日以降の取り扱いについて、備忘録としてまとめたものです。 令和6年4月1日以降の手続きの取り扱い 1.外国に住所を有する外国人又は法人の住所証明情報の取扱い 法務省民二第1596号令和5年12月15日通達 日本に住所のない自然人、法人の住所証明情報が変更されます。 対象者 ・外国に住所を有する外国人 又は 外国に住所を有する法人 ・所有権の登記名義人となる者の住所証明情報 住所証明情報 1.外国人 ① 登記名 ...
公証証書の遺言書でも、専門家の事前チェック必須!公正証書がただの紙切れになってしまう!?
遺言書は専門家チェック必須! 自分で作成・公証役場作成でも安心は禁物 「自分で遺言書を作ったから大丈夫」 「公証役場で作成したから安心」 そう考えているあなた、ちょっと待ってください! 遺言書の作成は、専門家のチェックなしでは、せっかくの努力が水の泡になる可能性があります。 でも、自分で作ったほうが安く済むし、公証役場に直接行けば、専門家報酬を抑えられるでしょ? お気持ちはとても分かります。しかし、単刀直入にお伝えします。 遺言書を作成 ...