相続税の際の不動産の価値評価について

相続税の際の、不動産の価値評価について

相続が発生したとき、まず確認したいのが 相続財産が基礎控除額を超えるかどうか です。

ここで注意したいのが、土地や建物などの 不動産の価値(評価額) の出し方です。正確に評価しないと、基礎控除の判定や相続税の計算に影響が出ます。

 

土地

路線価方式

路線価 × 各補正率 × 地積

路線価とは、道路に面した1㎡あたりの標準的な土地の評価額のことです。

 

倍率方式

固定資産税評価額 × 倍率

※土地課税台帳の地積と、実際の地積が異なる場合は、固定税評価額を修正します。

(固定資産税評価額 × 実際の地積/土地課税台帳の地積)

 

各補正率の例

奥行価格補正
間口狭小補正
奥行長大補正
不整形地補正
形状補正
地積規模の大きな宅地の補正
傾斜地補正
道路付け補正(接道補正)
不整形宅地補正
高低差補正

 

建物

倍率方式

固定資産税評価額 × 1.0 

 

借地権

自用地としての価額 × 借地権割合

 

底地

自用地としての価額 × (1-借地権割合)

 

借家権

自用家屋としての価額 × 借家権割合0.3

 

貸家

自用家屋としての価額 × (1-借家権割合0.7)

 

貸家建付地(土地建物所有者A・利用者B)

自用地としての価額 × (1-借地権割合×借家権割合)

 

貸家建付借地権(土地所有者A・建物、借地権者B、利用者C)

自用地としての価額×借地権割合×(1-借家兼割合0.3)

 

マンションの補正率

マンションの評価の際には、マンション特有の補正率が存在します。

算式(自用の場合)

 

 

まとめ

土地や建物の評価は、一見シンプルに見えても実はとても複雑です。

間口や奥行、形状、傾斜、接道状況など、さまざまな条件で価格は補正されます。

 

さらに借地権や借家権の有無、マンション特有の補正率なども考慮する必要があります。

こうした評価は、相続や贈与などの手続きでも重要なポイントになります。

 

私は司法書士として、相続手続きや名義変更の際に関わることが多いのですが、必要に応じて税理士と連携して正確な土地・建物の評価を確認しながら手続きを進めています。

「自分で計算するのは難しそう…」と思ったときも、司法書士と税理士が一緒にサポートすることで、安心して手続きを進めることができます。

 

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