どんなときに依頼するのがおすすめですか?
例えば、こんなとき!
相続人になったものの、相続に一切関わりたくない!
本当に相続放棄して良いものか不安でしかたがない!
相続する財産が、借金や負担になるものしかない
親族に迷惑がかかってしまうので、親族全員分を頼みたい!
相続放棄期限が迫っており、急いで手続きを行いたい
相続放棄のリスクについてのアドバイスを聞きたい
手続き全体のサポ―トをお願いしたい

司法書士 廣澤真太郎
こんなときは、ぜひ、当事務所にお声がけください!
司法書士に頼めることは何ですか?
このような業務を”まるごと”相談できます
親族全員分の相続放棄申立て手配
相続放棄に関するアドバイス、今後の提案
必要書類収集、作成
借金の調査、財産目録の作成
相続放棄とは?
- 相続放棄は、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)も一切受け継がないことを選択する手続きです。
- 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
相続放棄が必要となりうるケース
- 亡くなった方に多額の借金があり、相続すると返済義務を負う場合
- 相続争いに巻き込まれたくない場合
- 特定の相続人に財産を集中させたい場合
相続放棄の期限
- 相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。
- 3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てができます。
相続放棄の手続き
- 相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」などの必要書類を提出して行います。
- 必要書類は、亡くなった方の戸籍謄本、住民票除票、相続人の戸籍謄本などです。
書類収集から申立てまで、親族全員分、まとめてサポートいたします!
相続放棄の注意点
- 相続放棄は、原則として撤回できません。
- 相続放棄前に、亡くなった方の財産を処分したり、一部でも受け取ったりすると、相続放棄ができなくなる場合があります。
- 相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。
司法書士が直接アドバイスいたします!相続放棄すべきか迷った際には、ご自身で判断せず、まずは当事務所にご相談ください!
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