どんなときに依頼するのがおすすめですか?

例えば、こんなとき!

✅ 相続人になったものの、相続に一切関わりたくない!

✅ 本当に相続放棄して良いものか不安でしかたがない!

✅ 相続する財産が、借金や負担になるものしかない

✅ 親族に迷惑がかかってしまうので、親族全員分を頼みたい!

✅ 相続放棄期限が迫っており、急いで手続きを行いたい

✅ 相続放棄のリスクについてのアドバイスを聞きたい

✅ 手続き全体のサポ―トをお願いしたい

 

司法書士 廣澤真太郎
こんなときは、ぜひ、当事務所にお声がけください!

 

 

司法書士に頼めることは何ですか?

このような業務を”まるごと”相談できます

✅ 親族全員分の相続放棄申立て手配

✅ 相続放棄に関するアドバイス、今後の提案

✅ 必要書類収集、作成 

✅ 借金の調査、財産目録の作成 

 

 

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相続放棄とは?

  • 相続放棄は、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)も一切受け継がないことを選択する手続きです。
  • 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

 

相続放棄が必要となりうるケース

  • 亡くなった方に多額の借金があり、相続すると返済義務を負う場合
  • 相続争いに巻き込まれたくない場合
  • 特定の相続人に財産を集中させたい場合

 

相続放棄の期限

  • 相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。
  • 3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てができます。

 

相続放棄の手続き

  • 相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」などの必要書類を提出して行います。
  • 必要書類は、亡くなった方の戸籍謄本、住民票除票、相続人の戸籍謄本などです。

書類収集から申立てまで、親族全員分、まとめてサポートいたします!

 

相続放棄の注意点

  • 相続放棄は、原則として撤回できません。
  • 相続放棄前に、亡くなった方の財産を処分したり、一部でも受け取ったりすると、相続放棄ができなくなる場合があります。
  • 相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。

司法書士が直接アドバイスいたします!相続放棄すべきか迷った際には、ご自身で判断せず、まずは当事務所にご相談ください!

 

解決事例

ご相談事例

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