【相続放棄】の文書作成、書類収集、法務相談サービス
相続放棄の手続きについて、様々な情報に触れる中で、ご自身にとって何が最善か悩んでいませんか?
相続放棄は、未来の生活を守るための大切な選択肢の一つです。しかし、手続きに不安を感じたり、本当に自分に必要なのか迷ったりすることもあるかもしれません。
もし、少しでもお困りのことがあれば、司法書士が、あなたの状況を丁寧に理解し、安心できる道筋をご提案します。
司法書士に依頼するメリット
1. 専門的な知識と経験
司法書士は相続に関する法的な知識が豊富で、相続放棄に関する手続きや必要書類を正確に理解しています。専門家に依頼することで、期限を守りつつスムーズに手続きを進めることができます。
2. 手続きの代行
相続放棄を自分で行うには、家庭裁判所への申立てや必要書類の収集、提出を自分で行う必要がありますが、司法書士に依頼すれば、これらをすべて代行してもらえます。
書類の不備や漏れがあった場合のリスクも減らせます。
3. 煩雑な手続きの軽減
相続放棄に関する手続きは、必要書類が多かったり、裁判所とのやり取りが煩雑だったりします。
司法書士に依頼することで、これらの手間やストレスを軽減できます。特に、遠方に住んでいたり忙しかったりする場合に便利です。
4. 法的リスクの回避
相続放棄は一度決定すると撤回できないため、慎重に手続きを進める必要があります。
司法書士はそのプロセスを適切にサポートし、誤った手続きを避けるように助言してくれます。間違った手続きや理解不足によって後悔しないための保険とも言えます。
5. 心理的な負担軽減
相続放棄を決めること自体が心理的に負担となることがあります。
特に遺産が少なかったり、借金がある場合などは、感情的にも複雑な部分があります。司法書士は中立的な立場から、冷静に対応し、感情的な負担を軽減してくれます。
6. 相続放棄の影響を理解する手助け
相続放棄を行うと、法的にその相続分を放棄したことになります。
これが他の相続人や遺産分けにどう影響するか、理解しておくことが大切です。司法書士はその影響についてもアドバイスをしてくれます。
司法書士に頼めること 手続きの流れ
step1 親族全員分の相続放棄も、まとめて受任
step2 相続放棄に関するアドバイス、今後のご提案
step3 当事務所で必要書類の収集、作成、申立て
「認印」をお手元にご準備いただくだけで、手続きが進んでいきます。
ポイント
相続放棄の手続きは、弁護士または司法書士にのみ依頼できます。無資格者や違法業者にはご注意ください。
お客様へのお約束
・相続放棄の手続きが不安な方へ:
手続きの流れや必要書類について、分かりやすく丁寧にご説明し、スムーズに進められるようサポートいたします。
・相続放棄を迷っている方へ:
メリット・デメリットを詳しくご説明し、後悔のない選択をしていただけるようお手伝いします。
・他の相続人との関係に不安がある方へ:
中立的な立場で状況を整理し、円満な解決を目指してアドバイスいたします。
・書類の準備が煩雑に感じる方へ:
必要書類の収集方法についてアドバイスし、ご負担を軽減できるようサポートいたします。
・手続き期限が迫っている方へ:
迅速かつ正確に対応し、期日内に手続きを完了できるよう全力でサポートいたします。
・相続放棄後の生活に不安がある方へ:
今後の生活設計について一緒に考え、必要に応じて専門家と連携してサポートいたします。
お客様の「安心」を最優先に考え、丁寧で寄り添うサポートをお約束します。
まずはお気軽にご相談いただき、未来の「安心」を守りませんか?
相続放棄とは?
相続放棄は、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)も一切受け継がないことを選択する手続きです。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
相続放棄が必要となりうるケース
相続放棄が必要になりうるのは、おもに次のようなケースです。
ポイント
・亡くなった方に多額の借金があり、相続すると返済義務を負う場合
・相続争いに巻き込まれたくない場合
・特定の相続人に財産を集中させたい場合
相続放棄の期限
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てができます。
相続放棄の手続き
相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」などの必要書類を提出して行います。必要書類は、亡くなった方の戸籍謄本、住民票除票、相続人の戸籍謄本などです。
相続放棄の注意点
相続放棄は、原則として撤回できません。相続放棄前に、亡くなった方の財産を処分したり、一部でも受け取ったりすると、相続放棄ができなくなる場合があります。
相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。
ご相談事例
様々な事案に対応した実績がございます。
・第一順位から、第三順位までの親族全員分の相続放棄
・被相続人が複数名いる場合の相続放棄
・対象者がお亡くなりになってから、続けて相続人がお亡くなりになった再転相続の相続放棄
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