未成年者がいる場合の遺産分割と特別代理人 ― 不動産登記の実務ポイント

相続が発生した際、相続人の中に未成年者が含まれているケースは少なくありません。

 

本記事では、未成年者が相続人となる場合の遺産分割と不動産登記のポイントについて解説します。

 

未成年者がいる場合の遺産分割と特別代理人 ― 不動産登記の実務ポイント

 

未成年者は単独で遺産分割協議ができない

未成年者は法律上、十分な判断能力がないと考えられているため、原則として単独で法律行為を行うことができません。遺産分割協議は財産処分に関わる重要な法律行為であるため、未成年者が相続人の場合には法定代理人が代理して協議に参加します。

 

通常、未成年者の法定代理人は親権者(多くの場合は親)です。例えば、父が亡くなり、母と子が相続人となるケースでは、母が子の法定代理人として遺産分割協議に参加することが考えられます。

 

しかし、この場合には「利益相反」という問題が生じます。

(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

親と子の利益が対立する「利益相反」

母と子が共に相続人である場合、遺産分割の内容によっては母の取り分が増えれば子の取り分が減る関係になります。このように同一の代理人が双方の利益を代表すると公平性が保てない可能性があります。

 

このような場合、民法では親が未成年者を代理することを認めておらず、代わりに家庭裁判所が「特別代理人」を選任する制度が設けられています。

 

特別代理人とは、特定の法律行為についてのみ、未成年者を代理する人のことをいいます。通常は親族や司法書士、弁護士などが選任されることが多いですが、必ずしも専門家である必要はありません。

特別代理人の選任手続

特別代理人を選任するには、家庭裁判所に対して「特別代理人選任申立て」を行います。

申立ては親権者などが行うことが一般的です。申立書には次のような資料を添付します。

 

被相続人の戸籍関係書類

未成年者の戸籍

相続関係説明図

遺産分割協議案

不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書

ここで重要なのは、遺産分割の内容が未成年者にとって不利益でないことです。家庭裁判所は提出された遺産分割案を確認し、未成年者の利益が害されないかを審査します。

 

場合によっては、協議案の修正を求められることもあります。

 

誰が特別代理人になれるのか?

特別代理人については、必ずしも弁護士や司法書士などの専門家である必要はなく、法律上特別な資格が求められているわけではありません。そのため、未成年者の利益を適切に代理できる人物であれば選任することが可能です。

 

実務上は、相続関係に直接利害関係を持たない親族が選任されるケースも多く見られます。例えば、未成年者から見て叔父や叔母にあたる親族などが特別代理人として家庭裁判所に選任されることもあり、このような場合でも特に問題はありません。

 

ただし、特別代理人は未成年者の利益を代表して遺産分割協議に参加する立場であるため、相続人本人や遺産の分割結果によって利益を受ける人など、利益相反の可能性がある人物は選任されないのが原則です。家庭裁判所は申立ての際に候補者の関係性などを確認し、未成年者の利益を適切に保護できるかどうかを判断したうえで選任を行います。

 

特別代理人による遺産分割協議

家庭裁判所が特別代理人を選任すると、その特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加します。

 

例えば、不動産を母が取得し、その代わりに預貯金を子が取得するというような分割も可能です。ただし、未成年者の法定相続分を大きく下回るような内容の場合には、家庭裁判所が認めない可能性があります。

 

遺産分割協議書には、母本人の署名押印&特別代理人の署名押印(未成年者代理として)が必要になります。

 

不動産の相続登記

遺産分割協議が成立した後、不動産を取得する相続人名義に相続登記を申請します。

 

未成年者が関与する場合の登記では、通常の相続登記の書類に加えて以下の書類が必要になります。

特別代理人選任審判書、審判確定証明書

特別代理人が署名した遺産分割協議書

これらを添付して法務局へ相続登記を申請します。

 

なお、令和6年4月から相続登記が義務化されたため、相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。未成年者が関係する場合は特別代理人の手続に時間がかかることもあるため、早めに準備することが重要です。

 

まとめ

実務では、特別代理人の申立てを行う段階で遺産分割案をほぼ固めておく必要があります。協議内容が曖昧なままだと家庭裁判所が判断できず、手続が長期化することがあります。

 

また、不動産しか財産がない場合には、未成年者が共有持分を取得する形で分割する方法も検討されます。しかし、共有持分が法定相続分に基づくものなのであれば、遺産分割協議自体が不要であるともいえます。

 

未成年者が関与する相続では、家庭裁判所手続と登記手続の両方を理解して進めることが重要です。司法書士等に相談しながら進めることで、スムーズな遺産分割と相続登記を実現することができるでしょう。

本当に必要な手続きなのか?

法定相続分で、法定相続登記を行う場合は、相続登記に、特別代理人は不要です

 

また、特別代理人を選任する場合でも、未成年者の法定相続分相当の持分は確保するのが一般的です。

 

よって、特別代理人を選任するのは、どうしても、遺産分割協議が必要なケースということになります。

ポイント

・遺産が多岐にわたる

・法定相続分での分配が不可能あるいは困難な事例

・不動産を特定の相続人が取得

…etc

 

不動産を売却して換価する予定の場合

親子で共有する不動産を、親が子を代理して売却する行為は、利益相反行為に該当しません。

 

よって、次のような流れであれば、特別代理人の選任なくして、不動産を換価することが可能です。

① 法定相続分で、相続登記

② 子を代理して売買契約、所有権を移転

③ 不動産の持分に応じて、売買代金を分配

 

 

昭23.11.5民甲2135

照会>

親権者が未成年者と共有の不動産を事故の持分と共に、未成年者に代わって

その持分を同時に売却する行為は、民法第826条第1項に所謂利益相反行為に該当するでしょうか。

回答>

利益相反行為に該当しない

 

 

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