この記事では、会社の設立時等の類似商号の調査について備忘録で記載したものです。なお、商標登録は、弁理士の独占業務です。
商標とは?
商標とは、事業者が、自身・自社の取り扱う商品やサービスを、他人のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音など、さまざまな商標が存在し、類似している商標の、同じようなサービスを見つけたときは、差し止めを請求をすることが可能です。
基本知識はこちらをご覧ください。
政府広報オンライン:知っておかなきゃ、商標のこと!商標をわかりやすく解説
特許庁:商標制度の概要
類似の商標の調査方法
商標の侵害がされていると主張するためには、次の要件を満たす必要があります。
ポイント
① 登録商標と、同一又は類似の商標を使用していること
② 指定商品・指定役務と同一または類似の商品・役務に使用していること
よって、逆に考えれば、上記に該当しなければ、商標侵害とはいえないことになりますから、商号調査の場面では、事業・サービス内容が一致する商標が存在しないかを調査するとよいでしょう。
①商品・役務名の検索
商標は、JーPlatPatで調査します。
まず、商品・役務名検索を行いましょう。
例えば、想定している事業内容が「建設業」である場合は、JーPlatPatの商品役務名検索画面で、建設と入力してみます。
②類似群コードの確認
画面右側に、類似群コードがいくつか表示されますが、「37A01」が該当コードになりそうです。
③類似群コードで商標確認
類似群コードをクリックして、商標検索にセットし、予定している会社名を入力します。
試しに、アルファベットの最初と最後の文字を組み合わせてみて、「(株)AZ」で商標がないか検索してみます。
④類似商号の確認
AZのロゴを使用していて、商標登録を行っている同種の会社やサービスが見つかりました。
よって、同じようなロゴで今後、会社名の看板を作ると、いずれ有名になったときなどに差し止め請求される可能性もあるので、会社名やサービス名は再検討をするのが無難ということになります。
⑤その他の同業種もチェック
上記までの記載は、類似の業種での商標調査でしたので、事業を複数行う場合は、その業種ごとに、商標調査を行う必要があります。
商標について
商標法は、不正競争防止法や会社法等とは違い、使用の差し止め請求を行う際に、その対象物が有名か否かや、不正目的の要件は不要ですので、商号や商品名を決定する際には、必ず調査を行うことを推奨します。
(差止請求権)
第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
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