この記事は、相続時の名義変更について解説した記事です。
名義変更ってどうやるの?相続の基本知識【司法書士がわかりやすく解説】
相続が発生したあと、よく聞かれるのが「名義変更ってどうすればいいの?」というご質問です。
不動産や預貯金、自動車、株式など、亡くなった方(被相続人)の財産を相続するには、名義を変更する手続きが必要です。
この記事では、名義変更の基本的な流れや注意点を、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
名義変更が必要な主な財産とは?
相続が発生すると、次のような財産について名義変更の手続きが必要になります
不動産(土地・建物)
預貯金(銀行口座)
株式・投資信託などの有価証券
自動車
生命保険金(受取人が被相続人の場合)
名義が被相続人のままだと、売却や引き出し、処分などができず、相続人が財産を活用することができません。
名義変更の基本的な流れ(不動産の場合)
司法書士がもっとも多く取り扱うのが、不動産の名義変更と、金融機関の解約等です。
不動産・預貯金の名義変更の流れ
① 相続人の確定
戸籍謄本を収集し、誰が相続人かを法的に確認します。
② 遺産分割協議(必要な場合)
相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを話し合い、協議書を作成します。
③ 登記に必要な書類を準備
被相続人の戸籍・除籍謄本
相続人の戸籍謄本・住民票
固定資産評価証明書
遺産分割協議書など
④ 法務局に申請(相続登記)&金融機関の手続き
書類が揃ったら、管轄の法務局に登記を申請します。
名義変更でよくあるトラブル
・相続人同士でもめる(遺産分割協議がまとまらない)
・戸籍が複雑で相続人が確定できない
・手続きを放置して登記が未了のままになる
こうしたトラブルを避けるためにも、司法書士への相談が大切です。
自分でできる?それとも司法書士に依頼すべき?
名義変更の手続きはご自身で行うことも可能ですが、専門的な知識や書類作成が必要です。
特に以下のような場合は、司法書士への依頼をおすすめします
相続人が複数いて話し合いが必要なとき
不動産の名義変更があるとき
相続放棄や代襲相続が絡むとき
できるだけ早く手続きを済ませたいとき
司法書士に依頼するメリット
書類の収集・作成をすべて代行
登記手続きもスムーズ
相続トラブルを未然に防ぐアドバイスができる
税理士などの他事業者とも連携が可能
名義変更が遅れるとどうなる?放置のリスクとは
名義変更を先延ばしにしていると、思わぬトラブルにつながることがあります。
相続人が亡くなってしまう
相続人の一人が亡くなると、**次の世代に権利が移る「数次相続」**が発生します。相続人が増えてしまい、話し合いがまとまりにくくなります。
不動産の売却や活用ができない
名義が被相続人のままだと、不動産の売却・担保設定・リフォーム申請などの手続きができません。不動産を動かしたいときに手間取る可能性があります。
登記義務違反による罰則
2024年4月1日から、相続登記は義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
名義変更に必要な費用は?
司法書士に名義変更を依頼する場合、費用は財産の内容や数、難易度によって変動します。
不動産の名義変更(相続登記)の場合
費用項目 概要
登録免許税 固定資産評価額の0.4%が目安
司法書士報酬 6万円~(物件数や難易度により加算される)
戸籍収集などの実費 数千円〜1万円前後
※正式な見積りは相談時にお伝えします。
預貯金や株式の名義変更の場合は、書類作成・金融機関への提出代行なども含め、個別にお見積もりいたします。
名義変更・相続登記のご相談はお早めに
相続が発生してから手続きを放置すると、数年後にトラブルになるケースも少なくありません。
2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると**過料(罰金)**の対象になることも。
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質問例
・不動産の名義変更がしたいが、依頼した際の費用感と必要書類を教えてほしい
・親が他界したので、なにをすればいいのか教えてほしい
・〇〇を理由として遺言書を作りたいが、自分で作れるのか、専門家に頼むべきか状況判断をしてほしい
・認知症対策をしたいが、何から手を付けるべきか相談したい
・親族と話し合いをするが、法的観点のアドバイスのため、同席してほしい
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