合同会社とは?

 

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

この記事では、合同会社の設立を検討されている方向けに、合同会社について最低限知っておきたいことを解説しておきます。

[toc]

 

 

合同会社とは?

 

株式会社とは違う種類の「会社」のことです。

 

これだと説明になっていないので具体的に解説しますね。

まず前提として、会社には「株式会社、合同会社、合名会社、合資会社」という4つの形態があります。(会社法2条)

この4形態のうち最も多く設立されているのは株式会社で、次に合同会社が多くを占めており、他の会社は経営者のリスクが大きい組織形態なのであまり利用されません。

 

 

誤解を恐れず言えば、小規模であれば合同会社(LLC)は株式会社とほとんど同じ組織です。

株式会社で株式を購入した人と同じように、合同会社に出資した人はその出資額の範囲でしか責任を負いません。

これを有限責任と言います。出資金が0円になり損をしてしまう事はあっても自分の財産全てを奪われる心配はないという事です。

 

 

株式会社は「所有と経営の分離」、合同会社は所有者(出資者)=経営者であるという違いがありますが、中小会社では株主と経営者は同一人物であることが多いですから、

小規模な株式会社の株主と小規模な合同会社の社員に大きな違いはない事が多いです。初動においては自由度が高い株式会社のようなイメージでしょうか。

 

 

ただし、大規模な会社を作りたいのであれば、合同会社は上場することはできないので、将来一般の投資家から多額の資金調達を行いたいような場合には、

設立後どこかのタイミングで株式会社に組織変更する必要性が出てきます。

とはいえ、株式会社のように多くの金額を出資をしたものが実権を握るという仕組みではないため活用しやすく、大規模な合同会社も中にはありますから、

設立の際には多面的な視野で考える必要があるでしょう。

 

 

このように見ると、合同会社は比較的小規模な経営をする予定の方や、法人格だけ取得したい方等のニーズを満たす組織形態だと思います。

 

 

豆知識

法人には、「会社」・「社団法人」・「財団法人」・「NPO法人」等の種類があります

 

株式会社・合同会社設立件数の推移

設立年 株式会社の設立総数 合同会社の設立総数
平成27 93,635 22,387
平成28 95,019 23,944
平成29 95,781 27,442
平成30 91,836 29,243
令和1 91,836 30,733
令和2 85,688 33,236

 

株式会社は横ばいですが、合同会社の設立数は増加傾向にあることがわかりますね。

 

副業として投資を行ったりして継続的に利益を上げているような場合には、所得税よりも法人税のほうがメリットも大きいでしょうから、

手軽に法人格を取得する方法の一つとして注目されています。

 

 

会社と個人事業主の違い

最も大きな違いは、信用性と税金です

 

 

信用性については、組織であるということで安心感があるというのは言うまでもないでしょうね。

税金については、個人には所得税で法人には法人税が課税されるという点で違いがあります。

 

 

所得税は近年増額傾向にありますが、法人税は減額傾向にありますよね。

また、所得税は累進課税なのに対し、法人税は一律の課税となっていますから、売上によってどちらがお得かは変わってきます。

 

 

所得税よりも法人税として計算した方が納税額は安くなるという場合や、

消費税課税事業者(売上1000万円~等の条件を満たす)に該当することとなったタイミングで会社設立を検討される方が多い印象です。

国税庁:法人税 ・ 所得税 ・ 免税事業者

 

 

ただし、

「売上400万円を超えたら法人化したほうが良い」

「法人化すれば節税ができる」

よく聞くフレーズですが、これらはあくまで一般論にとどまるのではないかと思います。

 

 

節税できるとはいっても、決算を自分でするのは難しいので税理士報酬が固定的に発生しますし、

同様に登記義務が発生するので司法書士報酬、登録免許税も固定的に発生します。

 

 

経費計上できるものが増えるとはいえ、例えば接待交際費は個人事業主のように使えることはなくなるなど取り扱いが細かく違いますし、

所得税と違って赤字だとしても法人税は課税されますから、継続的な売上が見込めない時に安易に会社を設立すべきではありませんよね。

 

 

このようにデメリットもたくさんありますので、本当に法人化したほうが良いのか?については、

経営者仲間や専門家の意見を聞きながらご自身でも勉強してしっかり考えて判断するのが良いと思います。

 

 

合同会社設立のメリット

1.任期がない

2.決算公告しなくてよい

3.設立費用が安い

4.配当が自由に決められる

5.実権を握る人を自由に決められる

 

法人化という点では株式会社と一緒ですから、株式会社との比較でメリットを考えるのが最もわかりやすいですね。

 

1.任期がない

意外とご存じない方も多いですが、株式会社の取締役等の役員には任期(最長10年)が存在し、任期ごとに役員変更登記をしないといけません。

しかし、合同会社にはこの任期の規定がありませんので、継続的な登記により発生する費用も抑えることができます。

 

2.決算公告しなくてよい

株式会社は毎年一定の時期に決算公告をしなければなりませんが、その義務が合同会社にはありません。

決算公告を官報により行うとした場合、最低でも5万円~費用が発生しますが、その出費を抑えられるという事です。

 

3.設立費用が安い

株式会社の設立の場合は最低でも約20万円の実費が必要ですが、合同会社であれば約10万円の実費で設立する事ができます。

 

4.配当が自由に決められる

全員の合意があれば配当額を自由に決めることができます。自由度の高い組織運営が可能になるという事ですね。

 

5.実権を握る人を自由に決められる

株式会社の株式は出資額に応じて持ちあいますが、合同会社は1人1議決権であり、さらに定款でその議決権の割合を自由に変更できるので、

株式会社よりも柔軟に意思決定が可能になります。

 

また、合同会社はその持分の譲渡について定款で定めておくことで、他の社員の同意などを得ることなく自由に譲渡できる仕組みにすることができます。

株式会社の譲渡制限株式の場合には譲渡するたびに承認が必要になりますし、かといって公開会社になると色々組織運営が大変になってしまいますが、そういった面で合同会社は制約がありません。

役員をスムーズに入れ替えすることができる組織もつくれるという事ですね。

 

 

合同会社のデメリット

1.信用性に欠ける 

2.金融機関によっては資金調達が難しい場合がある 

3.所有者(出資者)=経営者なので役員が辞めると出資額が減る

4.運用に詳しい専門家がまだまだ少ない 

5.後日、株式会社にするには組織変更という複雑な手続が必要

 

合同会社は費用を抑えたり、自由度が高いというところにその特徴がある一方で、信用性に欠けるという一面があるようですね。

昨今では合同会社の認知も広まってきてはいるので、融資を断られる事はあまりないようですが、そのあたりは経営者の手腕次第という事になりそうです。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

合同会社の特徴とそのポイントをまとめておきます。

✅ 最も安く法人設立する手段

✅ 比較的規模が小さい経営を考えている方向け

✅ 上場を目指してスケール化をする人には不向き

✅ 共同経営者の選定は慎重になるべき

✅ そもそも法人化するメリットがあるどうかは長期的視野で検討する必要あり 

合同会社設立でお悩みの方の参考になれば幸いです。

 

 

登記申請のご相談

商業(会社・法人)登記のご依頼

全国対応!郵送・メール・電話のみでスピーディに手続き可能です。 ※会社設立などの一部業務を除く   ネットで登記申請書を作成するサービスなんかもあるけど…  あまり知られていませんが、司法書 ...

続きを見る

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法

    【放置厳禁】12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法 「会社は存続しているはずなのに、法務局から通知が届いた」「長年登記を放置していたら、いつの間にか会社が解散したことになっていた」……。 このような事態を招くのが「みなし解散」という制度です。事業を継続しているつもりでも、一定の手続きを怠ると法律上「解散したもの」とみなされ、ビジネスに重大な支障をきたす恐れがあります。   みなし解散とは?対象となる法人 「みなし解散」とは、長期間登記が行われ ...

ReadMore

存続期間が満了した用益物権と、除権決定による抹消について

最近、珍しい手続きとして公示催告手続きを行いましたので、備忘録としてまとめておきます。 以下の不動産登記法70条2項の手続きは、存続期間が経過していることが明らかで、権利が消滅しているにもかかわらず、地上権や賃借権、地役権などの用益物権に関する登記が残っているが、 登記名義人が行方不明であったり、既に死亡して相続関係が不明な場合などに適用されます。 不動産登記法70条2項 消したいのに消せない登記 法律に、除権決定が利用できることの根拠があれば、公示催告手続きにチャレンジすることができます。手続き期間は、 ...

ReadMore

最近の先例・通達など

  令和7年4月21日以降 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に 本店移転の際に、新管轄宛の印鑑届の提出が不要になります。 しかし、印鑑カードは取得申請が必要なため、結果的に代表者の認印の押印いらなくなるだけであるという、少しばかりの変更ということになります。 令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、 ...

ReadMore

遺言書の「清算型遺贈」に潜む罠—「譲渡所得税」について

近年、遺言作成の実務において「清算型遺贈(換価遺言)」を選択するケースが増えています。 「不動産を売却して現金化し、その代金を遺贈する」というこの手法は、公平な遺産分割や遺贈寄付(NPO法人などへの寄付)を実現するための有力な手段です。 しかし、私たち司法書士が実務上、最も警戒しなければならない「リスク」が一つあります。それが「譲渡所得税」の存在です。 1.「清算型遺贈」とは何か? 清算型遺贈とは、遺言の中で「不動産を売却して、その売却代金から諸経費を差し引いた残金を指定の人(または団体)に与える」という ...

ReadMore

不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務

不動産取引において、売主が非居住者または外国法人である場合、日本国内の所得に対する源泉徴収の仕組みは重要なポイントです。 特に、司法書士や不動産業者が取引を円滑に進めるためには、この制度をしっかり理解し、適切に手続きを進めることが求められます。 今回は、売主が非居住者または外国法人である場合の源泉徴収制度について、わかりやすく解説します。 不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務 非居住者や、外国法人から不動産を購入し、譲渡対価を支払った場合、 一定の条件下では、買主に源泉徴収義務が発生します ...

ReadMore

令和8年度税制改正大綱と司法書士実務&個人生活への影響

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 来年の税制改正大綱が公示されたようですので、関係しそうなところを抜粋し、備忘録として記載してみます。 司法書士業務に影響しそうな法改正と制度変更 司法書士の業務は、常に法改正や新しい制度に大きな影響を受けます。 ここでは、司法書士業務に影響を与える可能性の高いポイントをいくつかまとめてみました。   貸付用不動産の評価方法の見直し 相続税や贈与税の算定において、貸付用不動産の評価方法が見直されます。 市場価格と通達評価額に乖離が見られる現状 ...

ReadMore

新・中間省略登記とは? ~不動産取引の新たなスキームをわかりやすく解説~

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 「中間省略登記」という名称は、不動産投資や転売に興味がある方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれません。 私も最近、見聞きすることが増えましたので、この通称三ため契約について、知識を備忘録としてまとめました。 新・中間省略登記とは?~不動産取引の新たなスキームをわかりやすく解説~   1.旧・中間省略登記とは? かつて行われていた「中間省略登記」は、不動産取引において、売主から買主に物件を渡す際、本来間に入る中間者(転売業者など)を登記上 ...

ReadMore

疎遠な相続人がいる場合、相続手続きはどう進めるべきか?

  連絡が取れない相続人への対応方法と司法書士に相談するポイント 疎遠な相続人がいる場合の問題点 相続は、民法の決まりで、自動的に決定します。そのため、疎遠な相続人がいる場合、次のような問題が発生します。 遺産分割協議が進まない:疎遠な相続人が連絡を拒否したり、無視したりすることで、遺産分割協議が停滞してしまう。 相続放棄や遺産分割協議書に署名をしない:相続人が協議に参加しないと、手続きが進まなくなる可能性がある。 相続トラブルのリスク:相続人が不在のまま進めることで後々トラブルに発展することも ...

ReadMore

お金を貸したけど帰ってこない!?お金を貸すなら最低限ここまでやろう

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、お金の貸し借りについて、基本知識をまとめたものです。   お金を貸したけど帰ってこない!?お金を貸すなら最低限ここまでやろう 友人や家族から「少しお金を貸してほしい」と頼まれたとき、断りきれずに貸してしまった経験はありませんか?   「〇〇円くらいなら、まあいいか…」と気軽に貸したはいいものの、なかなか返してもらえず、相手に催促しにくいまま、うやむやになってしまうケースは少なくありません。   お金を貸す ...

ReadMore

共同根抵当権、累積式根抵当権、共有根抵当権の違い

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、根抵当権についてまとめたマニアックな記事です。   共同根抵当権・累積式根抵当権・共有根抵当権 不動産を担保にして借入れを行う場合、抵当権という形で担保を設定することが一般的です。   ところが、単に抵当権を設定するだけでは不十分なケースもあり、特定の目的のために「根抵当権」という特殊な担保制度が用いられます。 根抵当権にはいくつかの種類があり、その中でも「共同根抵当権」と「累積式根抵当権」は重要なものです。これら ...

ReadMore

 

HOME

 

この記事をかいた人

-会社登記・法務, 記事一覧