こちらの記事は、会社の解散の際の税金の申告について調査した内容を記載したものです。
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株式会社の解散・清算結了の流れ
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解散・清算結了と、税務申告
会社が解散を決定すると、その後に行うべき税務申告は大きく分けて次の申告が必要になります。
1 解散時の申告(最終申告)
2 清算時の申告(清算結了申告)
発生しうる税金
- 法人税・地方税
- 消費税
- 所得税・源泉徴収税
- 固定資産税
- その他の税金(登録免許税など)
解散時の申告
解散を決定した日から、解散に伴う最初の申告を行います。
この時の申告は、解散の日を決算日として扱い、その期間分の税務申告を行うことになります。
会社が事業年度の中途で解散した場合は、みなし事業年度の適用があり、解散から2か月以内に申告する必要があります。
ポイント
株式会社・一般社団、財団法人には、みなし事業年度の適用があるものの
合同会社等の持分会社には、みなし事業年度の適用はない事に注意が必要です。
清算時の申告(清算結了申告)
清算が終了した後、会社が完全に解散した段階で行う最終的な税務申告です。
この段階で行うのは、清算人による最終的な税務申告(清算結了申告)であり、すべての清算が完了したことを示す申告となります。
清算結了までに時間を要する場合、解散日から毎年1回、法人税の申告を行う必要があります。清算結了した場合は、清算結了から速やかに申告する必要があります。
※清算法人は、毎事業年度ごとに、「貸借対照表」、「事務報告」、「貸借対照表の付属明細書」、「事務報告の付属明細書」を作成しなければならないとされています。
解散前後の財産処分に伴う税務
解散を決定した段階で、会社は所有している財産や資産の処分を行います。ここで税務的に注意すべき点は以下の通りです。
固定資産の譲渡
解散時に固定資産(不動産、設備、車両等)の譲渡が行われた場合、その譲渡益に対して法人税が課されます。また、消費税も発生する場合があります。
在庫の評価と譲渡
解散時には、在庫(商品、原材料等)の評価や売却も行われます。売却した場合、その差額に対して法人税が課されるほか、消費税の納付が必要になることもあります。
不動産の売却
不動産を所有している場合、売却に伴う譲渡所得税が発生します。解散前に処分しておくか、解散後に処分するかで税務上の取り扱いが異なる場合もあります。
法人税の申告と納付
解散時には、その時点での最終決算を基に法人税の申告を行います。この申告は、通常の決算申告と異なり、解散日を決算日として扱うため、その期間の収益や支出、譲渡した資産などの処理を正確に計上する必要があります。
解散前の事業活動と資産処分の結果に基づいて税金が発生する。資産の売却や利益の分配があった場合、それに対する税額を正確に計算する必要がある。
ポイント
清算所得課税: 会社が解散し清算手続きに入ると、通常の事業年度とは異なる「清算事業年度」が開始します。この清算事業年度において、残余財産が確定し株主に分配される「清算所得」に対して法人税が課税されます。ただし、平成22年度税制改正により、清算所得課税は原則として廃止され、残余財産分配時の法人税課税は行われなくなりました。その代わり、清算事業年度においても通常の事業年度と同様に、所得に対する法人税が課税されます。
消費税の還付: 解散に伴い多額の設備投資を行い、その後に解散する場合は、消費税の還付を受けられる可能性があります。
源泉徴収: 解散に伴い役員退職金を支給する場合など、所得の種類によっては源泉徴収が必要になる場合があります。
税務調査の可能性:解散後、清算が完全に終了した後でも税務署による調査が入ることがあります。特に資産の評価や譲渡に関して疑義が生じた場合、調査を受ける可能性があるため、税務署への適切な報告が求められます。
税務の記録保存:解散後も一定期間、税務関連の記録は保存しなければなりません。これにより、税務署からの問い合わせや調査に備えることができます。
まとめ
会社解散時の税務申告は、通常の事業活動を行っている間の申告とは異なり、細かな手続きが要求されます。
解散日を決算日として、その後の清算までの期間に発生する税務申告を正確に行うことが、解散後のトラブルを避けるためには非常に重要です。
解散時には法人税、消費税、譲渡所得税などの各種税金を適切に処理し、必要な申告を忘れずに行いましょう。
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