戸籍の収集・遺言検認後の手続きをまるごとサポートします

 

 

 

 

このようなことでお悩みですか?

✅ 故人から遺言書を預かっている又は発見された方
✅ 戸籍収集が大変すぎる…
✅ 遺言書取得後の手続きを誰かに任せたい
✅ 自筆証書遺言の
内容をチェックをしてほしい
✅ 意向に沿った進め方にするためにアドバイスがほしい

 

 

 

このようなお悩みは、当事務所が解決いたします!

 

 

 

司法書士にご依頼になった場合の豊富なメリット

✅ 遺言検認日の出頭以外の作業は司法書士に丸投げ
✅ 場合により数十通必要な戸籍収集でイライラしない
✅ その後の相続手続きについて,法的アドバイスが聞ける
✅ 検認後の相続手続きをまとめてサポート可能
✅ 第三者の専門家が中立な立場で関与することで、相続人間の不信感を防ぐことができる

 

 

所属団体CM等

日本司法書士連合会「司法書士に聞いてみよう」第1話 (遺言書が出てきたぞ)

 

 

 

当事務所の特徴!

✅ ご依頼者様満足度90%以上 ※お客様アンケート・口コミ集計

✅ レスポンス、手続きスピードが驚くほど速い

✅ 士業事務所にも関わらず、こまめな連絡、丁寧な対応

✅ 司法書士が若く、柔軟に対応可能 

✅ 案件により、ご自宅で事前見積りで気軽に相談

✅ 最短で相談日に登記書類送付&ご請求

✅ 全案件を司法書士が事務員任せにせず、直接対応

 

 

 

 

お客様の声

※お客様アンケートのうち、掲載許可をいただいたものを一部抜粋して記載しております。写真はイメージです。

50代 男性 登記手続きの代理 評価:
費用も明瞭で安心してお任せできました。
また、関係手続きについてもアドバイスいただき、費用サービスで対応して頂き感謝しております。

50代 男性 登記手続きの代理 評価:
とても迅速に処理していただけたところが良かったです。また、安心の料金提示でした。

60代 女性 登記手続きの代理 評価:
迅速に対応していただき、事務処理後の税務関係(※申告の必要性)までアドバイスをいただいてとても助かりました。

 

 

外部サイトでの評価

比較ビズ:クチコミの一覧

Google口コミ投稿:オアシス司法書士・行政書士事務所

 

 

 

遺言検認サポート業務の内容

1.戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の取得 
2.相続人の調査確定、住所の調査
3.申立書、委任状等押印書類のご案内
4.遺言検認の申立て ※遺言書を当事務所で保管している場合は立会
.その他付随業務

 

 

 

 

 

報酬・費用

単純事案 複雑事案
遺言書の検認サポート 3万円~ + 実費(税込33,000円~) 5万円~ + 実費(税込55,000円~)

 

案件により報酬費用は変動しますので、まずは事前見積りをご依頼ください。

【24時間受付】お問合せフォームはこちら

 

 

 

 

ご依頼の流れ

step
1
まずはお問い合わせ

step
2
見積り後、ご納得いただいてからのご依頼

step
書類収集、作成、署名押印等

step
4
遺言検認申立て

※手続き内容により一部変更があります。

 

 

 

遺言書検認のポイント

1⃣ 遺言を発見した方は、家庭裁判所に申立が必要です

遺言の保管者または発見した相続人から申立を行う必要があります。

司法書士は家庭裁判所の手続きにおいては裁判所提出書類作成、公的書類の収集及び送達受取人として、必要書類の収集からまとめてお手続きのサポートをします。

 

2⃣ 遺言の保管者様(又は発見者)は家庭裁判所に出頭が必要です

申立をした人は必ず検認期日(検認する日)に出席していただく必要があります。申立をした人以外の相続人は欠席でもかまいません。

 

 

 

よくある質問

遺言の検認とは?

自筆で作成された遺言書を保管又は発見した場合、相続開始から遅滞なく家庭裁判所での遺言の検認手続き(裁判所HPはこちら)をする必要があります。

遺言の検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。※遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

遺言書に封がされている場合には、家庭裁判所で相続人の面前で開封する必要があり、勝手に開封すると過料を課せられる場合もありますので注意して下さい

当事務所にサポートをご依頼いただいた場合には、遺言の検認手続きからその後の相続登記や相続手続きなどもまとめてお受けすることができます。

 

検認済証明書とは?

家庭裁判所での遺言検認が終わった際に、発行することができる証明書です。

遺言書原本と証明書をセットで相続手続きに使用することになりますので、遺言検認日にご取得いただきます。

(検認済証明書の例)

令和〇〇年(家)第〇〇号 遺言書検認事件

証明書

この遺言書は 令和〇〇年〇〇月〇〇日 検認されたことを証明する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

横浜家庭裁判所

裁判所書記官 〇〇  印

 

必要物にはどんなものがありますか?

案件により異なります。5~6通の戸籍謄本等で足りる場合もあれば、2~30通の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍と住民票を揃える必要があるときもあります。

詳しくは司法書士にお尋ねください。

 

検認期日には何をもっていけばいいですか?

申立人となる方の三文判と、遺言書の原本、念のため本人確認書類をご持参ください。

 

検認期日には具体的になにをするのですか?

遺言書を提出後、出席した相続人全員の面前で封筒を開封し、遺言書の形式や形状の確認をします。

法的に有効か無効かという内容の確認までは行いませんので、後日、司法書士にご依頼ください。

 

検認をしないでおくと、何か問題がありますか?

検認を行っていない遺言書では、不動産や預貯金の手続きで、遺言を使用することができません。

 

 

 

 

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ご依頼前に事前相談・見積もりを致します。

※相見積もりをご検討の場合は事前にお知らせください。

 

 

 

 

 

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