戸籍の収集・遺言検認後の手続きをまるごとサポートします

このようなことでお悩みですか?
✅ 故人から遺言書を預かっている又は発見された方
✅ 戸籍収集が大変すぎる…
✅ 遺言書取得後の手続きを誰かに任せたい
✅ 自筆証書遺言の内容をチェックをしてほしい
✅ 意向に沿った進め方にするためにアドバイスがほしい
このようなお悩みは、当事務所が解決いたします!
司法書士にご依頼になった場合の豊富なメリット
✅ 遺言検認日の出頭以外の作業は司法書士に丸投げ
✅ 場合により数十通必要な戸籍収集でイライラしない
✅ その後の相続手続きについて,法的アドバイスが聞ける
✅ 検認後の相続手続きをまとめてサポート可能
✅ 第三者の専門家が中立な立場で関与することで、相続人間の不信感を防ぐことができる
所属団体CM等
日本司法書士連合会「司法書士に聞いてみよう」第1話 (遺言書が出てきたぞ)
当事務所の特徴!
✅ ご依頼者様満足度90%以上 ※お客様アンケート・口コミ集計
✅ レスポンス、手続きスピードが驚くほど速い
✅ 士業事務所にも関わらず、こまめな連絡、丁寧な対応
✅ 司法書士が若く、柔軟に対応可能
✅ 案件により、ご自宅で事前見積りで気軽に相談
✅ 最短で相談日に登記書類送付&ご請求
✅ 全案件を司法書士が事務員任せにせず、直接対応
お客様の声
※お客様アンケートのうち、掲載許可をいただいたものを一部抜粋して記載しております。写真はイメージです。

50代 男性 登記手続きの代理 評価:
費用も明瞭で安心してお任せできました。
また、関係手続きについてもアドバイスいただき、費用サービスで対応して頂き感謝しております。
50代 男性 登記手続きの代理 評価:
とても迅速に処理していただけたところが良かったです。また、安心の料金提示でした。

60代 女性 登記手続きの代理 評価:
迅速に対応していただき、事務処理後の税務関係(※申告の必要性)までアドバイスをいただいてとても助かりました。
外部サイトでの評価
比較ビズ:クチコミの一覧
Google口コミ投稿:オアシス司法書士・行政書士事務所
遺言検認サポート業務の内容

1.戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の取得
2.相続人の調査確定、住所の調査
3.申立書、委任状等押印書類のご案内
4.遺言検認の申立て ※遺言書を当事務所で保管している場合は立会
5.その他付随業務
報酬・費用
|
単純事案 |
複雑事案 |
| 遺言書の検認サポート |
3万円~ + 実費(税込33,000円~) |
5万円~ + 実費(税込55,000円~) |
案件により報酬費用は変動しますので、まずは事前見積りをご依頼ください。
【24時間受付】お問合せフォームはこちら
ご依頼の流れ

step
1まずはお問い合わせ

step
2見積り後、ご納得いただいてからのご依頼

step
3書類収集、作成、署名押印等

step
4遺言検認申立て
※手続き内容により一部変更があります。
遺言書検認のポイント
1⃣ 遺言を発見した方は、家庭裁判所に申立が必要です
遺言の保管者または発見した相続人から申立を行う必要があります。
司法書士は家庭裁判所の手続きにおいては裁判所提出書類作成、公的書類の収集及び送達受取人として、必要書類の収集からまとめてお手続きのサポートをします。
2⃣ 遺言の保管者様(又は発見者)は家庭裁判所に出頭が必要です
申立をした人は必ず検認期日(検認する日)に出席していただく必要があります。申立をした人以外の相続人は欠席でもかまいません。
よくある質問
遺言の検認とは?
自筆で作成された遺言書を保管又は発見した場合、相続開始から遅滞なく家庭裁判所での遺言の検認手続き(裁判所HPはこちら)をする必要があります。
遺言の検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。※遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書に封がされている場合には、家庭裁判所で相続人の面前で開封する必要があり、勝手に開封すると過料を課せられる場合もありますので注意して下さい。
当事務所にサポートをご依頼いただいた場合には、遺言の検認手続きからその後の相続登記や相続手続きなどもまとめてお受けすることができます。
検認済証明書とは?
家庭裁判所での遺言検認が終わった際に、発行することができる証明書です。
遺言書原本と証明書をセットで相続手続きに使用することになりますので、遺言検認日にご取得いただきます。
(検認済証明書の例)
令和〇〇年(家)第〇〇号 遺言書検認事件
証明書
この遺言書は 令和〇〇年〇〇月〇〇日 検認されたことを証明する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
横浜家庭裁判所
裁判所書記官 〇〇 印
必要物にはどんなものがありますか?
案件により異なります。5~6通の戸籍謄本等で足りる場合もあれば、2~30通の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍と住民票を揃える必要があるときもあります。
詳しくは司法書士にお尋ねください。
検認期日には何をもっていけばいいですか?
申立人となる方の三文判と、遺言書の原本、念のため本人確認書類をご持参ください。
検認期日には具体的になにをするのですか?
遺言書を提出後、出席した相続人全員の面前で封筒を開封し、遺言書の形式や形状の確認をします。
法的に有効か無効かという内容の確認までは行いませんので、後日、司法書士にご依頼ください。
検認をしないでおくと、何か問題がありますか?
検認を行っていない遺言書では、不動産や預貯金の手続きで、遺言を使用することができません。

まずは一度メール又はお電話ください。
ご依頼前に事前相談・見積もりを致します。
※相見積もりをご検討の場合は事前にお知らせください。
こちらのフォームから24時間受付可能です
↑↑
クリックで送信!
※メール送信が難しい場合は、代表者のアドレスに直接メール問い合わせをお願い致します。Mail:hirozawa@oasis-lawoffice.com
※返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けされる事がございます。「@oasis-lawoffice.com」のドメイン拒否をあらかじめ解除していただきますようお願い申し上げます。
知識ページ一覧
知識ページをご覧になりたい方はこちらから
12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法
【放置厳禁】12年以上登記のない株式会社は「みなし解散」に?リスクと回避方法 「会社は存続しているはずなのに、法務局から通知が届いた」「長年登記を放置していたら、いつの間にか会社が解散したことになっていた」……。 このような事態を招くのが「みなし解散」という制度です。事業を継続しているつもりでも、一定の手続きを怠ると法律上「解散したもの」とみなされ、ビジネスに重大な支障をきたす恐れがあります。 みなし解散とは?対象となる法人 「みなし解散」とは、長期間登記が行われ ...
ReadMore
存続期間が満了した用益物権と、除権決定による抹消について
最近、珍しい手続きとして公示催告手続きを行いましたので、備忘録としてまとめておきます。 以下の不動産登記法70条2項の手続きは、存続期間が経過していることが明らかで、権利が消滅しているにもかかわらず、地上権や賃借権、地役権などの用益物権に関する登記が残っているが、 登記名義人が行方不明であったり、既に死亡して相続関係が不明な場合などに適用されます。 不動産登記法70条2項 消したいのに消せない登記 法律に、除権決定が利用できることの根拠があれば、公示催告手続きにチャレンジすることができます。手続き期間は、 ...
ReadMore
最近の先例・通達など
令和7年4月21日以降 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に 本店移転の際に、新管轄宛の印鑑届の提出が不要になります。 しかし、印鑑カードは取得申請が必要なため、結果的に代表者の認印の押印いらなくなるだけであるという、少しばかりの変更ということになります。 令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、 ...
ReadMore
遺言書の「清算型遺贈」に潜む罠—「譲渡所得税」について
近年、遺言作成の実務において「清算型遺贈(換価遺言)」を選択するケースが増えています。 「不動産を売却して現金化し、その代金を遺贈する」というこの手法は、公平な遺産分割や遺贈寄付(NPO法人などへの寄付)を実現するための有力な手段です。 しかし、私たち司法書士が実務上、最も警戒しなければならない「リスク」が一つあります。それが「譲渡所得税」の存在です。 1.「清算型遺贈」とは何か? 清算型遺贈とは、遺言の中で「不動産を売却して、その売却代金から諸経費を差し引いた残金を指定の人(または団体)に与える」という ...
ReadMore
不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務
不動産取引において、売主が非居住者または外国法人である場合、日本国内の所得に対する源泉徴収の仕組みは重要なポイントです。 特に、司法書士や不動産業者が取引を円滑に進めるためには、この制度をしっかり理解し、適切に手続きを進めることが求められます。 今回は、売主が非居住者または外国法人である場合の源泉徴収制度について、わかりやすく解説します。 不動産の買主の、非居住者・外国法人の所得源泉徴収義務 非居住者や、外国法人から不動産を購入し、譲渡対価を支払った場合、 一定の条件下では、買主に源泉徴収義務が発生します ...
ReadMore
令和8年度税制改正大綱と司法書士実務&個人生活への影響
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 来年の税制改正大綱が公示されたようですので、関係しそうなところを抜粋し、備忘録として記載してみます。 司法書士業務に影響しそうな法改正と制度変更 司法書士の業務は、常に法改正や新しい制度に大きな影響を受けます。 ここでは、司法書士業務に影響を与える可能性の高いポイントをいくつかまとめてみました。 貸付用不動産の評価方法の見直し 相続税や贈与税の算定において、貸付用不動産の評価方法が見直されます。 市場価格と通達評価額に乖離が見られる現状 ...
ReadMore
新・中間省略登記とは? ~不動産取引の新たなスキームをわかりやすく解説~
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 「中間省略登記」という名称は、不動産投資や転売に興味がある方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれません。 私も最近、見聞きすることが増えましたので、この通称三ため契約について、知識を備忘録としてまとめました。 新・中間省略登記とは?~不動産取引の新たなスキームをわかりやすく解説~ 1.旧・中間省略登記とは? かつて行われていた「中間省略登記」は、不動産取引において、売主から買主に物件を渡す際、本来間に入る中間者(転売業者など)を登記上 ...
ReadMore
疎遠な相続人がいる場合、相続手続きはどう進めるべきか?
連絡が取れない相続人への対応方法と司法書士に相談するポイント 疎遠な相続人がいる場合の問題点 相続は、民法の決まりで、自動的に決定します。そのため、疎遠な相続人がいる場合、次のような問題が発生します。 遺産分割協議が進まない:疎遠な相続人が連絡を拒否したり、無視したりすることで、遺産分割協議が停滞してしまう。 相続放棄や遺産分割協議書に署名をしない:相続人が協議に参加しないと、手続きが進まなくなる可能性がある。 相続トラブルのリスク:相続人が不在のまま進めることで後々トラブルに発展することも ...
ReadMore
お金を貸したけど帰ってこない!?お金を貸すなら最低限ここまでやろう
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、お金の貸し借りについて、基本知識をまとめたものです。 お金を貸したけど帰ってこない!?お金を貸すなら最低限ここまでやろう 友人や家族から「少しお金を貸してほしい」と頼まれたとき、断りきれずに貸してしまった経験はありませんか? 「〇〇円くらいなら、まあいいか…」と気軽に貸したはいいものの、なかなか返してもらえず、相手に催促しにくいまま、うやむやになってしまうケースは少なくありません。 お金を貸す ...
ReadMore
共同根抵当権、累積式根抵当権、共有根抵当権の違い
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、根抵当権についてまとめたマニアックな記事です。 共同根抵当権・累積式根抵当権・共有根抵当権 不動産を担保にして借入れを行う場合、抵当権という形で担保を設定することが一般的です。 ところが、単に抵当権を設定するだけでは不十分なケースもあり、特定の目的のために「根抵当権」という特殊な担保制度が用いられます。 根抵当権にはいくつかの種類があり、その中でも「共同根抵当権」と「累積式根抵当権」は重要なものです。これら ...
ReadMore
HOME